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償却資産への課税

登録日:2015年7月1日

更新日:2023年12月12日

1.償却資産とは?

会社や個人で工場や商店などを経営されている方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品などの資産を、償却資産といいます。
資産をお持ちの方は、その資産の所在する市町村長に、毎年1月1日現在の償却資産内容を1月31日(土曜日・日曜日・祝日等にあたる場合は翌開庁日)までに申告をしてください。

2.償却資産となる資産の要件

  • 耐用年数1年以上で取得価格が10万円以上の資産
  • 耐用年数1年以上で取得価格が10万円未満でも固定資産に計上してる資産
  • 償却済でも、事業の用に供することができる資産
  • 簿外資産でも、事業の用に供することができる資産
  • 建設仮勘定で経理されていても、1月1日現在事業の用に供することができる資産
  • 資産の所有者が、他の事業を行う者に貸し付けている資産
  • 建物の付属設備(賃借人が賃借建物に施した付属設備)

3.償却資産から除かれる資産の要件

  • 耐用年数が1年未満の資産
  • 取得価格が20万円未満で法人税法等の規定により「一括償却」する資産
  • 自動車税、軽自動車税の課税対象となる資産
  • 無形固定資産(特許権、電話加入権、営業権など)
  • 馬、果樹、その他の生物(ただし観賞用、工業用は除く)
  • 書画、骨董品などの非償却資産

4.償却資産の種類と主な内容

種類 主な内容
構築物

舗装路面、広告塔、煙突、鉄塔、門、堀、庭園、その他土地に定着する土木設備等
建築付属設備のうち固定資産税において家屋として取り扱われなかったものを含む

機械及び装置 工作機械、木工機械、印刷機械、土木建設機械、食品製造加工設備、その他各種製造設備等の機械及び装置等
船舶 貨物船、ボート、釣り船、漁船、遊覧船等
航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船等
車両及び運搬具 大型特殊自動車、動力運搬車、客車、手押し車等
工具、器具及び備品 切削工具、検査工具、測定工具、パッケージエアコン、複写機、パソコン、金庫、陳列ケース、テレビ、看板、ネオンサイン、いす、机、ロッカー等

※地方税法の一部を改正する法律により、新たに「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されています。詳しい内容についてはお問い合わせください。

5.償却資産の申告について

1.申告するべき資産

毎年1月1日現在において、我孫子市内に所在する事業用償却資産の状況を1月31日(土曜日・日曜日・祝日等にあたる場合は翌開庁日)までに申告してください。

2.申告の方法

  • 前年度申告された方(増減申告
    前回申告分から翌年1月1日までの間に増加・減少のあった資産について申告をしてください。
  • 初めて申告される方(全資産申告
    基準日である1月1日現在所有する全資産について申告してください。

詳細は「償却資産の申告について」をご覧ください。

なお、我孫子市では、平成25年1月4日から、eLTAX(地方税ポータルシステム)を利用したインターネットによる市税の電子申告を提供しています。

3.耐用年数とは

減価償却資産の取扱いで使用する「耐用年数」とは、減価償却資産を通常の用途で使用した場合、通常予定される効果を上げることができると見込まれる年数のことです。

総務省告示「固定資産評価基準」で、償却資産の耐用年数は、減価償却資産の耐用年数に関する省令の別表に掲げる耐用年数によるものとすると定められています。

そのため固定資産税(償却資産)においては、「減価償却資産の耐用年数に関する省令」の耐用年数を適用することになります。

法定耐用年数の改正について

平成20年度税制改正において、「機械及び装置」を中心として、法定耐用年数の大幅な改正が行われました。耐用年数改正の詳しい内容については、「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。耐用年数等の見直し(平成20年度税制改正)に関するQ&A(外部サイト)」をご覧ください。

4.提出書類について

(1)償却資産申告書(償却資産課税台帳)

(2)種類別明細書(増加資産・全資産用)

(3)種類別明細書(減少資産用)

  • 申告対象が無い方、資産の増減がない方についても申告書にはその旨記載して提出してください。
  • 申告書等の郵送希望または、お問い合わせは、課税課家屋係にお願いします。
  • 申告書及び種類別明細書の控えが必要な方は、それぞれ提出用と控用を2部ずつ提出してください。なお、郵送による提出で返信用封筒が同封されていない場合は控えをお返しできませんので、ご了承ください。
  • 償却資産申告書の押印が不要になりました。押印欄のある申告書をご利用いただく場合も、押印は不要です。

5.償却資産に係る課税標準の特例について

一定の要件を備えた償却資産について、課税標準の特例が適用されます。

(1)提出書類

  • 特例に該当することを証明する書類の写し

(2)根拠法令

地方税法第349条の3、地方税法附則第15条

6.提出先・お問い合わせ先

〒270-1192
我孫子市我孫子1858番地

我孫子市役所課税課家屋係
電話:04-7185-1111(内線:336・337)
FAX:04-7185-1136

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〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-1136

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法人番号9000020122220
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