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「わがまち特例」(地域決定型地方税制特例措置)

登録日:2025年8月20日

更新日:2025年8月20日

 平成24年度税制改正により、国が一律に定めていた地方税の特例措置を法律で定める範囲内で地方自治体が特例割合を条例で決定できる仕組みが導入されました。 
 我孫子市では、市税条例において、固定資産税・都市計画税に係る特例割合を以下のとおり定めています。

わがまち特例一覧

対象資産

根拠法令

条例規定 特例割合 対象資産の例
家庭的保育事業の用に供する資産(家屋・償却資産) 地方税法第349条の3第27項 市税条例第61条の2第1項 2分の1 児童福祉法に基づき家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する施設又は設備
居宅訪問型保育事業の用に供する資産(家屋・償却資産) 地方税法第349条の3第28項 市税条例第61条の2第2項

2分の1

児童福祉法に基づき居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する施設又は設備
事業所内保育事業の用に供する資産(家屋・償却資産) 地方税法第349条の3第29項 市税条例第61条の2第3項

2分の1

児童福祉法に基づき事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業(利用定員が5人以下であること)の用に供する施設又は設備

都市再生特別措置法に基づき認定事業者が取得する公共施設等の用に供する資産(家屋・償却資産) 地方税法附則第15条第14項 市税条例附則第7条の2第3項

5分の3

都市再生特別措置法に規定する認定事業者が取得した公共施設等(道路、公園、広場等)
サービス付き高齢者向け賃貸住宅(家屋) 地方税法附則第15条の8第2項 市税条例附則第7条の2第21項

3分の2(都市計画税は対象外)

サービス付き高齢者向け賃貸住宅
長寿命化のため大規模修繕工事を行ったマンション(家屋) 地方税法附則第15条の9の3 市税条例附則第7条の2第22項

3分の1(都市計画税は対象外)

長寿命化のため大規模修繕工事を行ったマンション
市民緑地の用に供する土地(土地) 地方税法附則第15条第32項 市税条例附則第7条の2第16項 3分の2

都市緑地法の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人が、認定計画に基づき設置した市民緑地の用に供する土地

浸水被害軽減地区内にある土地(土地)

地方税法附則第15条第36項

市税条例附則第7条の2第17項

3分の2

水防法に指定された浸水被害軽減地区内にある土地
一体型滞在快適性等向上施設等(家屋・土地・償却資産) 地方税法附則第15条第37項 市税条例附則第7条の2第18項

2分の1

まちなかウォーカブル区域において、市による公共施設の整備と併せて、オープンスペース化した民地、オープン化した既存建物等

貯留機能保全区域(土地) 地方税法附則第15条第41項 市税条例附則第7条の2第20項

4分の3

特定都市河川浸水被害対策法第53条第1項の規定により指定された貯留機能保全区域内にある土地
企業主導型保育事業の用に供する資産(家屋・土地・償却資産) 旧地方税法附則第15条第32項 旧市税条例附則第7条の2第15項 2分の1 企業主導型保育事業の運営費に係る補助を受けた者が当該事業の用に供する固定資産で補助に係るもの
水質汚濁防止法の特定施設又は指定地域特定施設に係る汚水又は廃液の処理施設(償却資産) 地方税法附則第15条第2項第1号 市税条例附則第7条の2第1項

2分の1

沈殿・浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、ろ過装置等

下水道法の下水道除害施設(償却資産)

地方税法附則第15条第2項第5号 市税条例附則第7条の2第2項 5分の4

沈殿・浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、ろ過装置等

特定太陽光発電設備(償却資産) 地方税法附則第15条第25項第1号イ 市税条例附則第7条の2第4項

3分の2

太陽光発電設備(出力1,000キロワット未満)
特定太陽光発電設備(償却資産)

地方税法附則第15条第25項第3号イ

市税条例附則第7条の2第9項 4分の3

太陽光発電設備(出力1,000キロワット以上)

特定風力発電設備(償却資産)

地方税法附則第15条第25項第1号ロ 市税条例附則第7条の2第5項

3分の2

風力発電設備(出力20キロワット以上)
特定風力発電設備(償却資産) 地方税法附則第15条第25項第3号ロ 市税条例附則第7条の2第10項 4分の3 風力発電設備(出力20キロワット未満)

特定水力発電設備(償却資産)

地方税法附則第15条第25項第4号イ 市税条例附則第7条の2第12項 2分の1

水力発電設備(出力5,000キロワット未満)

特定水力発電設備(償却資産) 地方税法附則第15条第25項第3号ハ 市税条例附則第7条の2第11項 4分の3 水力発電設備(出力5,000キロワット以上)
特定地熱発電設備(償却資産) 地方税法附則第15条第25項第1号ハ 市税条例附則第7条の2第6項 3分の2

地熱発電設備(出力1,000キロワット未満)

特定地熱発電設備(償却資産) 地方税法附則第15条第25項第4号ロ 市税条例附則第7条の2第13項 2分の1 地熱発電設備(出力1,000キロワット以上)
特定バイオマス発電設備(償却資産) 地方税法附則第15条第25項第4号ハ 市税条例附則第7条の2第14項 2分の1

バイオマス発電設備(出力10,000キロワット未満)

特定バイオマス発電設備(償却資産)

地方税法附則第15条第25項第1号ニ

市税条例附則第7条の2第7項

3分の2

バイオマス発電設備(経産省の認定を受けた設備で出力10,000キロワット以上20,000キロワット未満)

特定バイオマス発電設備(償却資産)

地方税法附則第15条第25項第2号 市税条例附則第7条の2第8項

7分の6

バイオマス発電設備(バイオマスのうち木竹に由来するもの又は農産物の収穫に伴って生ずるバイオマスを電気返還するもので出力10,000キロワット以上20,000キロワット未満)

浸水防止設備(償却資産)

地方税法附則第15条第28項 市税条例附則第7条の2第15項 3分の2 水防法に規定する地下街等の所有者又は管理者が取得した浸水防止用の設備
浸水対策のための雨水貯留浸透施設(償却資産) 地方税附則第15条第40項 市税条例附則第7条の2第19項 3分の1 特定都市河川浸水被害対策法又は下水道法に規定する認定計画に基づき設置した一定の雨水貯留浸透施設

※償却資産は固定資産税のみ特例の対象となります。

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財政部 課税課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-1136

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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