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固定資産税・都市計画税の非課税について

登録日:2024年4月11日

更新日:2024年4月11日

固定資産の所有者や用途により固定資産税・都市計画税が非課税となります

地方税法に規定する一定の所有者や用途に供されている固定資産は非課税となり、固定資産税及び都市計画税が課税されません。

非課税となる固定資産

所有者による非課税(人的非課税)

国や地方公共団体等が所有している固定資産は利用状況を問わず非課税となります。

利用状況による非課税(用途非課税)

宗教法人、学校法人、社会福祉法人等が所有する固定資産について、地方税法に規定された要件を満たす場合は、固定資産税及び都市計画税が非課税となります。このうち、用途を原因とする非課税については、我孫子市税条例に基づき、所有者からの申告を受けた後、市職員による利用状況調査を行い、その必要性を個別に判断して非課税の認定を行います。該当する固定資産を取得した場合や利用状況の変更により非課税に該当する場合は、「固定資産税非課税規定の適用申告書」に必要事項をご記入のうえ、取得年の翌年の1月31日までに必要書類を添付し提出してください。
ただし、固定資産を有料で貸し付け、借り受けた場合は非課税の適用にはなりません。
また、すでに非課税適用を受けていた固定資産税が非課税の用途に使用しなくなった場合や非課税用途に使用し、無料で使用させている固定資産を有料で使用させることになった場合は、「固定資産税非課税規定適用除外申告書」を提出してください。

申告が必要な用途非課税に該当する固定資産

宗教法人に係る固定資産税(我孫子市税条例第55条)

・宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物及び境内地(地方税法第348条第2項第3号)
<申告書類>
・宗教法人に係る固定資産税非課税規定の適用申告書(第76号様式)
・法人登記(全部事項証明書)
・許可、認可証等の写し
・宗教法人規則の写し
・位置図
・平面図、立面図、配置図など(建物の場合)
・当該固定資産の所有者と使用者が異なる場合は、無料で使用させていることを証明する書面
・その他

学校法人等に係る固定資産税(我孫子市税条例第56条)

・学校法人等が設置する学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産(地方税法第348条第2項第9号)

・医療法人等が設置する医療関係者の養成所において直接教育の用に供する固定資産(地方税法第348条第2項第9号の2)

・公益社団法人等が学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する固定資産(地方税法第348条第2項第12号)

<申告書類>

・学校法人等に係る固定資産税非課税規定の適用申告書(第77号様式)

・法人登記(全部事項証明書)
・許可、認可証等の写し
・位置図
・平面図、立面図、配置図など(建物の場合)

・当該固定資産の所有者と使用者が異なる場合は、無料で使用させていることを証明する書面

・その他

社会福祉法人等・農業協同組合法等に係る固定資産税(我孫子市税条例第57条、第58条、第58条の2)

・社会福祉法人等が児童福祉施設、認定こども園、老人福祉施設、障害者支援施設等の用に供する固定資産(地方税法第348条第2項第10号から第10号の10)

・農業協同組合法等による組合及び連合会が所有し、かつ、経営する病院及び診療所において直接その用に供する固定資産(地方税法第348条第2項第11号の3)

・健康保険組合等が所有し、かつ、経営する病院及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定められたもの(地方税法第348条第2項第11号の4)

・社会医療法人が直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供する固定資産で政令で定められたもの(地方税法第348条第2項第11号の5)

<提出書類>

・社会福祉事業等・農業協同組合等に係る固定資産税非課税規定の適用申告書(第78号様式)

・法人登記(全部事項証明書)

・許可、認可証等の写し

・位置図

・平面図、立面図、配置図など(建物の場合)

・当該固定資産の所有者と使用者が異なる場合は、無料で使用させていることを証明する書面

・その他

提出先・問い合わせ

財政部課税課
〒270-1192
我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表)
建物・償却資産について
家屋係(内線336・337)
土地について
土地係(内線339・386)

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財政部 課税課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-1136

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
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電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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