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新たに私道等を提供された方は固定資産税が軽減されます

登録日:2015年7月1日

更新日:2023年12月1日

土地が私道として利用されている場合等、幅員や利用形態により固定資産税が軽減されます

軽減される要件等(いずれか)

  • 公道から公道に通り抜けできる私道
  • 建築基準法により、公道から後退(セットバック)した土地
  • 袋小路の場合は幅員が4メートル以上で、そこを通らなければ公道に出られない家屋が2戸以上あり、通行制限をしていないもの
  • 個人的な占用(鎖や杭などで通行を妨げるまた、駐車スペースや植木鉢などを置いている)がなされていないこと。
  • 利用上の制約を設けられていないこと。

該当者

現に私道等として利用されている土地の所有者

申告方法

私道評価額補正(減額)申請書に必要事項を明記し、私道等の所在と面積のわかる書類または測量図を添付して提出

申告期限と税額軽減時期

12月22日までの申請に対し翌年度から適用

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

財政部 課税課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-1136

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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