限度額適用認定証の交付申請(国民健康保険)
限度額適用認定証
医療機関の窓口で「限度額適用認定証」を提示することにより、1か月(1日から月末まで)のお支払いが自己負担限度額までとなります。
なお、あらかじめ国民健康保険の窓口に限度額適用認定証の交付を申請する必要があります。
対象となるのは、70歳未満の方と、70歳以上75歳未満で所得区分が「現役並み所得I・II」「低所得I・II」に属する方です。
なお、70歳以上75歳未満の「現役並み所得III」「一般」の区分の方は、保険証兼高齢受給者証を提示すれば、自己負担限度額までのお支払いとなりますので、限度額適用認定証の申請は必要ありません。
※マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の事前申請は不要となります。マイナ保険証をぜひご利用ください。
(「オ」「低所得II」の区分の方で、過去12か月の入院が91日以上となり、食事代の減額を受ける場合は窓口での申請が必要です。)
申請場所
- 市役所国保年金課または各行政サービスセンター
申請に必要なもの
- 世帯主と届出対象者のマイナンバーがわかるもの
- 窓口に来る方の本人確認ができるもの
- 限度額適用認定申請書(PDF:160KB)
申請する際の注意点
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
健康福祉部 国保年金課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-4380