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限度額適用認定証の交付申請(国民健康保険)

登録日:2018年7月11日

更新日:2024年5月14日

限度額適用認定証

医療機関の窓口で「限度額適用認定証」を提示することにより、1か月(1日から月末まで)のお支払いが自己負担限度額までとなります。
なお、あらかじめ国民健康保険の窓口に限度額適用認定証の交付を申請する必要があります。

対象となるのは、70歳未満の方と、70歳以上75歳未満で所得区分が「現役並み所得I・II」「低所得I・II」に属する方です。

なお、70歳以上75歳未満の「現役並み所得III」「一般」の区分の方は、保険証兼高齢受給者証を提示すれば、自己負担限度額までのお支払いとなりますので、限度額適用認定証の申請は必要ありません。

※マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の事前申請は不要となります。マイナ保険証をぜひご利用ください。
(「オ」「低所得II」の区分の方で、過去12か月の入院が91日以上となり、食事代の減額を受ける場合は窓口での申請が必要です。)

申請場所

申請に必要なもの

申請する際の注意点

  • 別世帯の方が申請する場合は、委任状が必要となります。
  • 世帯の中に所得の未申告の方がいる場合には正しい所得区分判定ができません。
  • 保険税の納付状況により限度額適用認定証の交付ができない場合があります。
  • 有効期間は毎年8月1日から翌年の7月末までです。(前年度の所得の申告に合わせた証を交付するため。)
  • 毎年更新のお手続きが必要です。
  • 交通事故など、第三者の行為によって怪我をし、国民健康保険被保険者証を使って治療を受けるときは、市へのお届けが必要です。

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〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-4380

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平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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