入院時の食事療養費
入院時の食事代について
入院時の食事に必要な費用は、被保険者が次の表の金額(「標準負担額」)を医療機関に支払い、残りの費用は国民健康保険が負担します(「入院時食事療養費」)。
対象者 | 1食あたり | ||
---|---|---|---|
令和6年5月31日まで | 令和6年6月1日から | ||
一般(下記以外の方) | 460円※ | 490円※ | |
住民税非課税世帯 低所得II |
過去12か月の入院が90日以内 | 210円 | 230円 |
過去12か月の入院が91日以上 | 160円 | 180円 | |
低所得I | 100円 | 110円 |
※難病の方など負担額が異なる場合もあります。
対象者 | 食事代(1食あたり) | 居住費(1日あたり) | |
---|---|---|---|
令和6年5月31日まで | 令和6年6月1日から | ||
一般(下記以外の方) | 460円※ | 490円※ | 370円 |
住民税非課税世帯・低所得II | 210円 | 230円 | |
低所得I | 130円 | 140円 |
※一部医療機関では450円(令和6年5月31日までは420円)となります。
注意事項
- 住民税非課税世帯、低所得II、低所得Iの方は、マイナ保険証を利用するか、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示しないと標準負担額が減額されません。「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けるには申請が必要です。
標準負担額減額差額支給(限度額適用・標準負担額減額認定証の提示ができなかった方)
住民税非課税世帯、低所得II、低所得Iの方で、やむを得ない事情(一人世帯で入院し手続きがとれなかった等)により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請・提示ができなかった場合には、支払った一般区分の食事代との差額を申請できます。
ただし、医療機関への支払いから2年を過ぎると時効となり申請できなくなりますのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 食事療養標準負担額減額差額支給申請書(PDF:216KB)
- 国民健康保険資格確認書等
- 医療機関の領収書
- 世帯主の口座番号が分かるもの(預金通帳・キャッシュカード)
- マイナンバーが確認できるもの
申請場所
市役所国保年金課または各行政サービスセンター
住民税非課税世帯の方が91日以上入院した場合は長期入院該当の申請が必要です
住民税非課税世帯、低所得IIの方で、過去12か月の入院日数(住民税非課税世帯、低所得IIの期間に限る)が91日以上になった場合、長期入院該当の申請をして認定を受けることで、1食あたり230円から180円(令和6年5月31日までは、210円から160円)に減額されます。
マイナ保険証を利用する場合や、「限度額適用・標準負担額減額認定証」をすでにお持ちの場合も、改めて長期入院該当の申請が必要です。
申請には病院の領収書など入院日数のわかるもの等が必要になります。
減額になるのは原則として申請した日の翌月初日からです。申請日から申請日月末までは差額支給の申請により支給します。申請日以前分の支給はできませんのでご注意ください。
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健康福祉部 国保年金課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-4380