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高額療養費

登録日:2015年7月1日

更新日:2017年12月21日

医療機関などで高額な医療費を支払ったとき(高額療養費の支給)

暦月(月の1日から末日まで)の医療費の一部負担金が自己負担限度額を超えたとき、限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。

申請には、『高額療養費支給申請書』が必要となり、高額療養費の支給に該当した場合にのみ、診療を受けた月から、おおむね3~4ヶ月後に世帯主宛に申請書を送付します。申請書が届きましたら市役所国保年金課または各行政サービスセンターへ申請してください。

※高額療養費は、病院等から国保連合会を通して市に提出される「診療報酬明細書(レセプト)」に基づいて支給を行うため、同明細書の提出等が遅れた場合には、申請書の発送が遅れることがあります。

申請場所

市役所国保年金課または各行政サービスセンター
郵送での受付も可能ですが、郵送の場合も、病院等へ支払った領収書(69歳以下の方の入院分のみ)のコピーを添付いただくようご協力ください。

申請に必要なもの

  • 高額療養費支給申請書
  • 病院等へ支払った領収書(69歳以下の方の入院分のみ)
  • 世帯主の銀行口座がわかるもの(初めて該当する場合若しくは登録口座を変更する場合のみ)
  • 印かん
  • 申請者(世帯主)が申請に来られる場合は、個人番号を確認できるもの
  • 申請者(世帯主)が申請に来られる場合は、本人確認ができるもの

申請にあたっての注意事項

  • 病院等への支払いが完了していない方は、申請することができません。
  • 支払いが終わっていないのに高額療養費の支給を受けたり、実際に病院等へ支払った金額と申請書の金額に大きな差があるなどで、支給を多く受けた場合は、返還していただくことがありますので、事前にご連絡ください。
  • 金額などの内容に確認が必要な場合は、市から病院等へ確認を行うため振り込みが遅れることがあります。
  • 支払いを受ける権利は、診療を受けた翌月から2年を経過すると時効となり、申請できませんのでご注意ください。
  • 国民健康保険税の滞納がある場合は、法律の定めにより、給付を一時差し止めることがあります。

確定申告で医療費控除をされる方へ

高額療養費で支給された金額は、医療費控除の際、支払った医療費から差し引いて申告する必要があります。
12月診療分については、「高額療養費申請のお知らせ」をお送りするのが、早くとも2月末となりますので、高額療養費の支給対象となる可能性のある方はご注意ください。詳しくは税務署へご相談ください。
また、69歳以下の方の入院分の領収書については、高額療養費の申請の際に添付が必要となっておりますので、12月診療分までの領収書は、確定申告で提出する前にあらかじめコピーをとっておき、申請の際に添付していただきますよう、ご協力をお願いいたします。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

健康福祉部 国保年金課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-4380

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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