高額療養費
医療機関で高額な医療費を支払ったとき(高額療養費の支給)
暦月(月の1日から末日まで)の医療費の一部負担金が自己負担限度額を超えたとき、限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。
申請には、『高額療養費支給申請書』が必要となり、高額療養費の支給に該当した場合にのみ、診療を受けた月から、約3~4か月後に世帯主宛てに申請書を送付します。申請書が届きましたら、市役所国保年金課または各行政サービスセンターへ申請してください。
※高額療養費は、医療機関から国保連合会を通して市に提出される「診療報酬明細書(レセプト)」に基づいて支給を行うため、同明細書の提出等が遅れた場合には、申請書の発送が遅れることがあります。
申請場所
市役所国保年金課または各行政サービスセンター
申請に必要なもの
- 高額療養費支給申請書
- 世帯主の銀行口座がわかるもの(初めて該当する場合若しくは登録口座を変更する場合のみ)
- 申請者(世帯主)が申請に来られる場合は、個人番号を確認できるもの
- 申請者(世帯主)が申請に来られる場合は、本人確認ができるもの(資格確認書等)
申請にあたっての注意事項
- 医療機関への支払いが完了していない方は、申請することができません。
- 支払いが終わっていないのに高額療養費の支給を受けたり、実際に医療機関へ支払った金額と高額療養費支給申請書の金額に大きな差があるなどで、支給を多く受けた場合は、返還していただくことがありますので、事前にご連絡ください。
- 金額などの内容に確認が必要な場合は、市から医療機関へ確認を行うため振り込みが遅れることがあります。
- 支払いを受ける権利は、診療を受けた翌月から2年を経過すると時効となり、申請できませんのでご注意ください。
- 国民健康保険税の滞納がある場合は、法律の定めにより、給付を一時差し止めることがあります。
支給申請手続簡素化
令和5年11月27日以降に通知する高額療養費支給申請書から、高額療養費の支給対象となる方の負担軽減を目的として、高額療養費の支給申請手続を簡素化します。
令和5年11月27日以降に通知する申請書から、申請書下部の『□次回の高額療養費から、支給申請手続の簡素化を申し出ます。』にチェックして提出することにより、簡素化対象世帯となり、その後発生する高額療養費については、原則、申請書は送付されず、申請が不要となります。
簡素化後の振込は、診療を受けた月から約3か月後に、簡素化申出時にご指定いただいた口座に振り込まれるようになります。ただし、診療内容の審査等により遅れる場合があります。
簡素化ができない場合
次のような場合は、簡素化ができません。
診療を受けた月ごとに高額療養費支給申請書を送付しますので提出が必要です。
- 国民健康保険税の滞納があり、市が納付相談をする必要があるとき。
- 世帯主が死亡したとき。
- 世帯主又は国民健康保険被保険者記号・番号が変更となったとき。
- 指定した金融機関の口座に高額療養費の振込ができなかったとき。
- 世帯主以外の金融機関の口座に高額療養費の振込を希望するとき。
- 第三者行為に起因する高額療養費があるとき。
簡素化の注意事項
- 簡素化対象となる振込は、令和5年11月27日以降に通知する高額療養費支給申請書の簡素化申出欄にチェックして提出いただき、その後発生する高額療養費からとなります。令和5年11月27日以前に通知している高額療養費については、従来どおり申請書の提出が必要です。
- 簡素化の取りやめや振込口座を変更したい場合は、毎月10日までに届出が必要です。国保年金課までご連絡をお願いします。
- 交通事故などの第三者行為、通勤途中もしくは仕事中の負傷、医療費の窓口負担額の未払い、無料低額診療などに該当する場合は、国保年金課まで必ずご連絡をお願いします。
- 後期高齢者医療制度へ移行した場合は、後期高齢者医療制度において別途高額療養費の手続きが必要です。口座情報は引き継がれないため、ご注意ください。
健康福祉部 国保年金課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
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