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国民健康保険の資格喪失後の受診による医療費の返還について

登録日:2018年1月25日

更新日:2024年12月2日

国民健康保険の資格喪失後の受診による医療費の返還について

職場の健康保険や転出先の国民健康保険に加入された後に、我孫子市の国民健康保険資格確認書で受診した場合、我孫子市の国民健康保険が負担した医療費を返還していただくことになります。
これは、新たに加入した健康保険(職場の健康保険・共済組合・他市の健康保険等)で負担すべき医療費を我孫子市が負担しているためです。

医療費の返還を未然に防ぐ方法

医療費の返還を未然に防ぐため、我孫子市国民健康保険から他の健康保険に変わったときは、速やかに受診された病院・薬局等に新しい資格確認書等を提示して保険資格が変わったことをお伝えください。(資格確認書等を再提示した場合であっても、月をまたぐときは、前月までの受診分について医療費を返還請求させていただくことがありますのでご了承ください。)

我孫子市への医療費返還の流れ

医療費を返還請求させていただく場合、国民健康保険の脱退手続きからおおむね3カ月以降に我孫子市から返還手続きの文書を送付します。
医療費の返還手続きには、以下の方法がありますので、手続き方法については市からの送付文書をご確認ください。
※医療機関等から市への請求時期の遅れにより、市からの返還手続きの送付が遅れる場合があります。

療養費の代理受領による保険者間調整

受診時に加入していた健康保険の保険者と、我孫子市国民健康保険の間で医療費の精算(保険者間調整)を行うことができる場合があります。
保険者間調整が可能な方には、以下の文書を送付しています。期限内に必要事項をご記入の上、返送してください。
保険者間調整によって返納金の全額を精算できたときは、ご本人様から返納金をお支払いいただく必要はありません。

市からの送付文書

  • 国民健康保険資格喪失後受診に伴う返納金精算に係る同意書(兼委任状)
  • 療養費申請書

被保険者への医療費返還請求

受診時に加入していた健康保険との保険者間調整ができない方、または「国民健康保険資格喪失後受診に伴う返納金精算に係る同意書(兼委任状)」を期限内に返送いただけなかった方については、以下の文書を送付しています。
「納入済通知書兼領収書」にて、返納金をお支払いください。

市からの送付文書

  • 医療費返還請求について(通知)
  • 納入済通知書兼領収書

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

健康福祉部 国保年金課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-4380

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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