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医療費通知

登録日:2018年1月9日

更新日:2024年1月24日

医療費通知の目的

医療費通知は、被保険者の受診状況・医療費負担状況等を確認し、併せてご自身の健康管理に役立てる目的で作成しています。
加入者の方々が病気やケガのため国民健康保険で診療を受けられた場合、国民健康保険から医療機関等で支払われる医療費は、皆様が負担された保険税と国庫等からの補助金によってまかなわれています。この貴重な保険税を有効に使うためにも、一人ひとりが自分の健康管理を十分に心がけるとともに、適正な保険診療を受けていただくための目安として通知しています。

発送日

令和6年1月22日(月曜日)
※毎年1月下旬に発送を予定しています。

対象となる方

令和4年11月から令和5年10月の間に医療機関を受診した被保険者個人宛に通知します。
なお、通知期間において医療機関の受診が無い場合は送付されません。

医療費通知の記載内容

  • 診療年月
  • 受診者氏名
  • 診療を受けた医療機関等
  • 診療区分
  • 日(回)数
  • 総医療費の額(円)
  • 窓口負担額(円)

医療費通知の見方

  • 医療費通知は医療機関等からの請求書(診療報酬明細書)に基づき、総医療費の額を記載しています。医療機関等からの請求書が遅れている場合は同じ月に受診しても支払は別の時期になることがあります。
  • 「日数」の中には、入院・通院の日数の他に、電話等により治療上の意見を求めたもの等も含まれています。
  • 「総医療費の額」には、以下のような保険外費用等は含まれていません。

  (1)薬の容器代
  (2)往診時の車代
  (3)健康診断料
  (4)診断書料
  (5)入院時室料差額
  (6)歯科保険外診療

  • 「総医療費の額」のうち、7割(高齢受給者一般・低所得者・未就学児は8割)に相当する額が国民健康保険から医療機関へ支払われています。残りの3割または2割に相当する額は、皆様が、医療機関等の窓口で負担された額となります。
  • 「窓口負担額」は円単位で計算していますが、医療機関等の窓口での自己負担額は、10円未満は四捨五入のため相違することがあります。
  • 「診療を受けた医療機関等」の名称は、診療時と現在で医療機関名称が変更となっている場合は、現在の医療機関名が表示されます。

医療費通知を活用した医療費控除申告の簡素化について

平成29年度税制改正により、所得税等の医療費控除の申告手続が、従来の医療費等の領収書の添付等に代わり、「医療費控除の明細書」を添付する方式に改められました。これに伴い、「医療費控除の明細書」として、医療保険者が交付する医療費通知を活用できることとされました。(※)
ただし、以下の場合等においては申告者自身が医療費通知に補完記入する、又は、領収書に基づき作成した「医療費控除の明細書」を申告書に添付していただくことになります。
(※) 平成29年分以後の確定申告書等を平成30年1月1日以後に提出する場合に適用されます。

  • 地方公共団体が実施する医療費助成等(公費負担医療、自治体単独の医療費助成、療養費、出産育児一時金、高額療養費)の払い戻しを受けている場合については、払い戻しを受ける前の自己負担額が医療費通知に記載されています。申告の際には「窓口負担額」欄に記載の額から、払い戻し等の額を差し引くなどご自身で訂正していただく必要があります。
  • 2月の確定申告時期までに送付できる医療費通知は10月診療分までとなります。11月診療分及び12月診療分については、医療機関の領収書に基づいて作成した「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付するようお願いいたします。
  • なお、医療費通知に補完記入した欄に対応する医療費、及び、領収書に基づき作成した「医療費控除の明細書」の領収書については、申告者が確定申告期限から5年間保存する必要があります。

詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ(外部サイト)または税務署へお問い合わせください。

        医療費通知の再交付

        医療費通知の再交付が必要な場合には、窓口または郵送にて申請を行ってください。
        申請いただいた再発行分の医療費通知は、郵送での交付となりますので、お時間に余裕をもって申請してください。

        窓口での申請

        市役所国保年金課にご来庁ください。
        申請いただいた再発行分の医療費通知は、対象者ご本人住所宛てに郵送で交付します。

        郵送での申請

        ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。医療費負担内訳開示願兼医療費通知再交付願(PDF:135KB)にご記入の上、以下の宛先に郵送してください。
        〒270-1192(住所省略可) 国保年金課給付係 宛て

        再交付した医療費通知を医療費控除の申告に活用する際の注意点

        医療費通知を活用した医療費控除の申告を行う場合、原則、医療費通知の原本の提出が必要です。
        再交付した医療費通知が医療費控除の申告に活用できるかは、税務署にお問い合わせください。

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        健康福祉部 国保年金課

        〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
        電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-4380

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