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高額医療・高額介護合算制度

登録日:2019年4月17日

更新日:2019年4月17日

高額医療・高額介護合算制度とは

医療保険と介護保険の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減するための制度です。
国民健康保険の世帯に介護保険サービスの受給者がいる場合、1年間(8月1日から翌年7月31日まで)のそれぞれの自己負担額を合算し、限度額を超えたときは、申請によりその超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。
支給対象の世帯には、毎年3月から4月頃に市役所から支給申請書をお送りします。申請は、基準日である7月31日の翌日(死亡の場合は、亡くなられた日の翌日)から2年を経過すると時効となり、支給が受けられなくなるのでご注意ください。
詳しくは、国保年金課へお問い合わせください。

自己負担額の計算について

  • 自己負担額は、高額療養費や介護サービス費等で支給される分を除いて計算します。
  • 70歳未満の方の自己負担額については、2万1,000円以上(医療機関ごと1カ月につき)のものが対象となります。
  • 医療または介護にかかる自己負担額のいずれかが0円である場合や、自己負担限度額を超える金額が500円以下の場合には支給されません。

申請に必要なもの

  • 市役所から送付された高額介護合算療養費等支給申請書などの書類
  • 世帯主の印鑑
  • 世帯主の銀行口座がわかるもの

申請場所

市役所国保年金課または郵送
(行政サービスセンターでは受付できません。)

計算期間中に国民健康保険に加入した場合

計算期間(8月1日から翌年7月31日まで)の途中で国民健康保険に加入した場合は、以前加入していた医療保険での自己負担額がわからないため、高額医療・高額介護合算療養費の計算が正しくできず、市役所から申請書等の通知を送ることができません。
転入等で保険者が変わり、高額医療・高額介護合算療養費の支給に該当する可能性がある方は、お問い合わせください。

自己負担限度額(年額:8月から翌年7月)

70歳未満の方

区分 所得区分 限度額

年間所得(注釈1)
901万円超

212万円

年間所得
600万円超901万円以下

141万円

年間所得
210万円超600万円以下

67万円

年間所得
210万円以下

60万円
住民税非課税世帯 34万円

注釈1:年間所得とは、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額

70歳以上74歳以下の方

平成30年8月より所得区分と限度額が変更になります。

所得区分 限度額(平成30年7月まで) 限度額(平成30年8月より)
課税所得690万円以上

67万円

212万円

課税所得
380万円以上690万円未満

141万円

課税所得
145万円以上380万円未満

67万円
課税所得145万円未満 56万円 56万円
住民税非課税世帯 31万円 31万円
住民税非課税世帯(所得が一定以下) 19万円(注釈2) 19万円(注釈2)

注釈2:介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

健康福祉部 国保年金課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-4380

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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