亡くなられたら(死亡届)
登録日:2015年7月1日
更新日:2023年6月1日
死亡したときは・・・死亡届、死体火葬許可申請が必要です
届出時期
死亡の事実を知った日から7日以内
届出するところ
死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
我孫子市に届け出する場合
- 我孫子市役所市民課
祝日及び12月29日から1月3日までを除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
お問い合わせ先(電話:04-7185-1111) - 各行政サービスセンター
※各行政サービスセンターについては、令和3年1月4日(月曜日)より開庁日を変更しております。 詳しくは 行政サービスセンターのご案内 のページをご参照ください。
行政サービスセンターでは、一部取り扱うことのできない業務(住民異動・戸籍異動・税証明・国民健康保険異動届等)がありますので、事前にお問い合わせください。または 行政サービスセンター業務一覧をご覧ください。
※市役所本庁の守衛窓口では、土曜日、日曜日、祝日、夜間等の閉庁時にお預かりします。翌開庁日に市民課戸籍係が内容を確認し、不備がなければ、預かった日にさかのぼって受理となります。
また、業務時間内・時間外を問わず、「死体火葬許可証」についてはその場でお渡しいたします。
届出人
届出人になる方の順位は、同居の親族、同居していない親族、同居者、家屋管理人等になります。
※死亡届にある届出人欄は、届出人になる方が署名します。
必要書類
- 死亡届と死亡診断書(医師の証明が必要)
※用紙は、死亡届と死亡診断書を一枚にした様式で病院や市区町村役場にあります
※届出人の押印義務は廃止となりました。
関連事項
ご遺族の方が届出などをしなければならない市役所関係及び、市役所以外の一般的な手続きについて、おくやみハンドブックをご活用ください。印刷していただくと冊子としてご利用いただけます。
不動産の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。法務局をはじめ、関係機関における各種相続手続きは、「法定相続情報証明制度」が便利です。詳しくは、法務局の窓口にお問い合わせください。 「法定相続情報証明制度」について(千葉地方法務局ホームページ)(外部サイト)
故人が世帯主であった場合、同一世帯に故人の他に15歳以上の世帯員が2人以上いるときは、世帯主変更の手続きが必要です。
故人が世帯主であった場合で、同一世帯に故人の他に15歳以上の世帯員が2人以上いるときは、亡くなった日から14日以内に世帯主変更の手続きをしてください。
届け出するところ 我孫子市役所市民課及び各行政サービスセンター
※我孫子市役所市民課及び各行政サービスセンターの開庁日、開庁時間はページ上部の「届け出するところ」をご覧ください。
持ち物 本人確認書類、代理人(本人または同一世帯の方以外)が手続きをする場合は、委任状
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