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改葬(遺骨の移動)をするとき・分骨をするときは

登録日:2015年7月1日

更新日:2025年1月6日

改葬(遺骨の移動)をするとき

改葬とは

埋葬(納骨)してあるご遺骨を、他の墓地・納骨堂に移すことをいいます。改葬する際には、改葬許可証が必要になります。

申請できる人

現在の墓地使用者または焼骨収蔵委託者(墓地使用者といいます。)。なお、墓地使用者でない方が申請する場合は、墓地使用者の承諾が必要です。

主な手続き

1.改葬先の決定

新しく墓地を購入するなど、ご遺骨の改葬先を決めます。

2.改葬許可申請から埋葬(納骨)までの流れ

(1)「改葬許可申請書」の入手

改葬許可の申請先は、現在の墓地・納骨堂がある市区町村役場になります。我孫子市での申請書の様式は、我孫子市役所市民課で受取るか、次よりダウンロードしてください。申請書は一体につき一枚必要です。

(2)埋葬(埋蔵・収蔵)証明の入手

(1)で入手した「改葬許可申請書」に、現在の墓地等管理者から埋葬(埋蔵・収蔵)の証明をしてもらいます。

(3)「受入証明書」や「パンフレット」などの入手

改葬先の墓地等管理者が証明した「受入証明書」を入手してください。受入証明書の様式は、我孫子市役所市民課で受取るか、次よりダウンロードしてください。「受入証明書」に代えて、「パンフレットなどの改葬先の情報が確認できる書類」でもお手続きできます。その場合、「受入証明書」は不要です。

(4)申請書類の提出および「改葬許可証」の受取り

「改葬許可申請書」および「受入証明書またはパンフレットなど改葬先の情報が確認できる書類」を現在埋葬(埋蔵・収蔵)している市区町村役場に提出します。我孫子市での受付と「改葬許可証」の発行は我孫子市役所市民課戸籍窓口のみです。受付は窓口にお越しいただくか、郵送でも申請できます。受付後、市区町村で申請書の内容を確認のうえ「改葬許可証」を発行します。

郵送による申請の方法

「改葬許可申請書」および「受入証明書またはパンフレットなど改葬先の情報が確認できる書類」の他に、切手を貼り宛名を記入した返信用封筒を同封し、我孫子市役所市民課戸籍係宛に郵送してください。交付には日数がかかりますので、余裕を持って申請してください。

(5)遺骨の取り出し

「改葬許可証」の交付を受けたら、現在の墓地・納骨堂からご遺骨を取り出します。(ご遺骨の取り出し、元のお墓の返戻、更地に戻す手続きについては墓地等管理者と直接ご相談ください。)

(6)埋葬(納骨)

改葬先(新しい墓地など)の墓地等管理者に「改葬許可証」を提出し、埋葬(納骨)します。

分骨をするとき(市役所での手続きはありません)

分骨の場合、埋葬(納骨)する前と後では手順が異なります。

火葬当日(火葬場で)の分骨手続き

火葬場で分骨用の骨壷を用意し、ご遺骨を分骨します。事前に申請が必要ですので、火葬場に申出てください。

埋葬(納骨)後の分骨

  1. あらかじめ現在埋葬(納骨)されている墓地等管理者および分骨先の墓地等管理者に相談し、承諾を得ます。
  2. 現在埋葬(納骨)している墓地等管理者に分骨証明書の発行を依頼します。
  3. ご遺骨を取り出して分骨し、本骨はお墓に戻します。
    (このときご遺骨の取り出し、戻し作業を石材店などに依頼しなければならない場合があります。)
  4. 分けたご遺骨を分骨先の墓地に納めます。(分骨証明書を持参し、墓地等管理者に連絡する必要があります。)

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〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7181-1290

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