離婚するときは(離婚届)
(1)協議離婚(お話し合いによる離婚)の場合
離婚届を市区町村役場に提出した日付が、離婚日となります。(届出日から法律上の効力が発生します。)
届出場所(届出地)
夫妻の本籍地、または所在地(夫または妻の住所地、一時滞在地など)のいずれかの市区町村役場
我孫子市に届出する場合
- 我孫子市役所市民課
祝日及び12月29日から1月3日までを除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
お問い合わせ先(電話:04-7185-1111) - 各行政サービスセンター
※各行政サービスセンターについては、令和3年1月4日より開庁日を変更しております。詳しくは 行政サービスセンターのご案内 のページをご覧ください。
行政サービスセンターでは、一部取扱うことのできない業務(住民異動・戸籍異動・税証明・国民健康保険異動届など)がありますので、事前にお問い合わせください。
※上記の時間以外の場合、市役所本庁舎地階の守衛室でお預かりします。翌開庁日に市民課戸籍係が内容を確認し、不備がなければ、預かった日にさかのぼって受理となります。
※守衛室では、転入や転居、転出及び世帯合併などの住民異動の受付はできません。後日改めて市民課または行政サービスセンターでお手続きしてください。
届出人
夫妻です。離婚届にある届出人欄は、二人の意思表示としてそれぞれが署名します。
必要書類
- 離婚届
※届書の様式は全国共通です。他市区町村の離婚届も使用できます。
※届出人及び協議離婚の証人の押印義務は廃止となりました。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券などの官公署発行の顔写真付の身分証明書。お持ちでない方は健康保険証などを持参してください。)
証人が必要です
届書には、証人として成年の方二名の署名が必要です。
※日本に住民登録がある場合は、外国籍の方も証人になることができます。日本に住民登録のない方が証人になる場合は、事前に市役所市民課へお問い合わせください。
子について
未成年の子がいる場合には父母のどちらが親権者になるのか決めてから届出してください。
また、離婚届によって子の戸籍に変動はありません。離婚によって別の戸籍になった方の戸籍に移すためには、離婚届出後に裁判所の許可を得たうえで、別途「入籍届」を市区町村役場へご提出いただく必要があります。
詳しくは、裁判所ホームページ「子の氏の変更許可」(外部サイト)をご覧ください。
離婚後の氏について
婚姻の際に相手方の氏を称した人は、離婚により婚姻前の氏にもどります。
ただし、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」をすることにより、婚姻中の氏を引き続き称することができます。この届出は、離婚届と同時にすることもできます。
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)記載例(PDF:353KB)
用紙は、市区町村役場にあります。
(2)調停・裁判離婚の場合
(1)協議離婚とほぼ同じですが、次の点が異なります。
届出人
調停・裁判の申立人
届出期間
調停などの成立、裁判確定の日から10日以内(10日目が市区町村役場の閉庁日にあたるときは、翌開庁日まで)
必要書類
裁判所の調停(和解・認諾)調書の謄本、審判または判決の場合は謄本および確定証明書が必要です。その他必要書類は、協議離婚と同じです。
証人について
調停・裁判離婚の場合は、証人は不要です。
注意事項
- 市役所の閉庁時間に届出された場合、記載漏れや記載誤りなどの対応に来庁を依頼することがありますので、必ず、日中連絡の取れる電話番号を届書欄外に記入してください。
関連ページ
- 法務省ホームページ「離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~」(外部サイト)
- 転籍・婚姻・離婚などの届出により新本籍を定めるときは
- 戸籍上の氏名等の変更がある方は、マイナンバーカード(個人番号カード)の記載事項変更のお手続きが必要です
- 各種給付・助成のページ・・・児童手当、児童扶養手当、子ども医療助成などについて
- こんなときは必ず届出または申請を・・・国民健康保険の加入・脱退のお手続きが必要な場合
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