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離婚するときは(離婚届)

登録日:2015年7月1日

更新日:2024年3月1日

(1)協議離婚(お話し合いによる離婚)の場合

届出日

離婚届を市役所に提出した日付が、離婚日となります。

届出するところ

夫妻の本籍地、または所在地のいずれかの市区町村役場

我孫子市に届け出する場合

  • 我孫子市役所市民課
    祝日及び12月29日から1月3日までを除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
    お問い合わせ先(電話:04-7185-1111)
  • 各行政サービスセンター
    各行政サービスセンターについては、令和3年1月4日(月曜日)より開庁日を変更しております。詳しくは 行政サービスセンターのご案内 のページをご参照ください。
    行政サービスセンターでは、一部取り扱うことのできない業務(住民異動・戸籍異動・税証明・国民健康保険異動届等)がありますので、事前にお問い合わせください。または 行政サービスセンター業務一覧をご覧ください。

※上記の時間以外の場合、市役所本庁舎地下1階の守衛室でお預かりします。翌開庁日に市民課戸籍係が内容を確認し、不備がなければ、預かった日にさかのぼって受理となります。
(守衛室では、転入や転居、転出及び世帯合併等の住民異動の受付はできません。後日改めて市民課または行政サービスセンターでお手続きしてください。)

届出人

夫妻です。離婚届にある届出人欄は、二人の意思表示としてそれぞれが署名をします。

必要書類

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券等の写真付の公的証明書。お持ちでない方は健康保険証等)

証人が必要です

届書には、証人として成年の方二人の署名が必要です。
※外国籍の方が証人となる場合は、お届け前に市役所市民課へお問い合わせをお願いいたします。

子について

未成年の子がいる場合には父母のどちらが親権者になるのか決めてから届出してください。
また、離婚届によって子の戸籍に変動はありません。離婚によって別の戸籍になった方の戸籍に移すためには、離婚届出後に裁判所の許可を得たうえで、別途「入籍届」を役所へご提出いただく必要があります。詳しくはご相談ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。裁判所:子の氏の変更許可(外部サイト)

離婚後の氏について

婚姻の際に相手方の氏を称した人は、離婚により婚姻前の氏にもどります。
ただし、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」をすることにより、婚姻中の氏を引き続き称することができます。この届出は、離婚届と同時にすることもできます。

用紙は、市区町村役場にあります。

(2)調停・裁判離婚の場合

(1)協議離婚とほぼ同じですが、つぎの点が異なります。

届出人

調停・裁判の申立人

届出時期

調停等成立、裁判確定の日から10日以内

必要書類

裁判所の調停(和解・認諾)調書の謄本、審判または判決の場合は謄本および確定証明書が必要です。その他必要書類は、協議離婚と同じです。

証人について

調停・裁判離婚の場合は、証人は不要です。

注意事項

  • 午後5時以降及び土曜日、閉庁日に届出された場合、記載漏れや修正等の対応に来庁を依頼することがありますので、必ず、届書欄外に日中連絡の取れる電話番号を記入してください。

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市民生活部 市民課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7181-1290

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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