戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、令和5年6月9日に公布されました。
これまで、戸籍に氏名のフリガナは記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。
フリガナが記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを通知(通知はすでに発送しています。)
住民票において、市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報などを参考に、本籍地の市区町村長から皆様へ「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名」が通知されます。
この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)から順次送付予定です。通知が届きましたら、必ず内容をご確認ください。
我孫子市からは令和7年8月下旬頃に送付しました。
(2)氏名のフリガナの届出(届出期間は終了しました。)
通知に記載されたフリガナが正しい場合
届出をしなくても令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
通知に記載されたフリガナが誤っている場合
通知に記載のフリガナが誤っている方は、必ずフリガナの届出をしてください。
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限り、氏名のフリガナの届出ができ、この届出が受理されると届出を行った氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載(市町村長記録)
(2)の届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長などの許可を得て、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した令和8年5月26日以降に、(1)の通知に記載されたフリガナを国の定めるスケジュールに沿って、順次戸籍に記載します。
なお、戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの間は、戸籍証明書等に振り仮名は記載されませんのでご注意ください。
我孫子市に本籍がある方については、令和8年10月から11月にかけて、順次、記載を行う予定です。
振り仮名の変更届
令和8年5月25日までに振り仮名の届出がなく、本籍地の市町村長によって、氏や名の振り仮名が記載された場合、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。
※振り仮名の届出をした方など、届出により戸籍に振り仮名が記載された方は、「4 上記以外の振り仮名の変更届について」をご覧ください。
1 届出をすることができる方(届出人)
氏の振り仮名の変更届と名の振り仮名の変更届とで、それぞれ届出をすることができる方(届出人)が異なります。
(1)氏の振り仮名の変更届の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
※筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者となり、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
(2)名の振り仮名の変更届の届出人について
戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は親権者等の法定代理人が届出人となります。
2 届出の方法
氏名の振り仮名の変更届の届出は、令和8年5月26日以降にいずれかの方法で行うことができます。
(1)窓口での届出
本籍地の市区町村やお住いの市区町村も含め、最寄りの市区町村での届出が可能です。
届出の際は、本人確認書類及び、お持ちの方は可能な限り本籍地から送付されたフリガナの通知書をご持参ください。
なお、我孫子市では本庁市民課、各行政サービスセンターで届出できます。
(2)郵送での届出
本籍地の市区町村に郵送で届出できます。
※郵送先は、通知書に記載されている本籍地にお送りください。
・届出に必要なもの
氏の振り仮名の変更届又は名の振り仮名の変更届
・本籍地が我孫子市の場合の郵送先
〒270-1192
千葉県我孫子市我孫子1858番地
我孫子市役所 市民課
3 届書の様式
用紙のダウンロードは下記をご利用ください。
4 上記以外の振り仮名の変更届について
振り仮名の届出をした方など、届出により戸籍に振り仮名が記載された方が、その振り仮名を変更する場合には家庭裁判所の許可が必要です。
詳しくは下記の裁判所のホームページをご確認ください。
届出の際の注意事項
- パスポートをお持ちの場合は、原則パスポートと同じ振り仮名にしてください。異なる振り仮名で届出した場合は、パスポートの記載事項変更手続きが必要です。
- 戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次記載されます。住民票の振り仮名は年金事務所へも情報連携されているため、年金の受取口座の振り仮名と相違すると情報が一致しないことにより、年金の振り込みができなくなる可能性があります。戸籍の振り仮名を変更した場合は、口座名義変更の手続きも併せてご確認ください。
- 一般的な読み方でない振り仮名の場合は、その読み方を通用していることが確認できる資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書の写し等)を求める場合があります。
- 公序良俗に反する振り仮名は認められません。
戸籍のフリガナ制度について(法務省ホームページ)
戸籍のフリガナについて、より詳しく知りたい場合は以下の法務省のホームページをご参照ください。
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