国籍の選択
登録日:2017年2月3日
更新日:2023年5月29日
日本の国籍と外国の国籍を有する人(重国籍者)は、一定の期限までにいずれかの国籍を選択する必要があります(国籍法第14条第1項)。
期限までに選択をしない場合には、日本の国籍を失うことがありますので、注意してください。
国籍の選択をしなければならない人
重国籍となる例としては、一般に、次のような場合があります。
ただし、外国の法制度は変更されている可能性がありますので、外国の法制度を確認したい場合は、当該外国におこなっていただくとともに、国籍の決定は、その国家の専権事項とされていることから、ある方が外国国籍を有するかどうかの確認も、当該外国におこなってください。
- 日本国民である母と父系血統主義(注釈1)を採る国の国籍を有する父との間に生まれた子
- 日本国民である父または母と父母両系血統主義(注釈2)を採る国の国籍を有する母または父との間に生まれた子
- 日本国民である父または母(あるいは父母)の子として、生地主義(注釈3)を採る国で生まれた子
- 外国人父からの認知、外国人との養子縁組、外国人との婚姻などによって外国の国籍を取得した日本国民
- 国籍取得の届出によって日本の国籍を取得した後も引き続き従前の外国の国籍を保有している人
(注釈1)父系血統主義とは、その国の国籍を有する父の子として生まれた子に、その国の国籍を与える主義です。
(注釈2)父母両系血統主とは、その国の国籍を有する父又は母の子として生まれた子に、その国の国籍を与える主義です。
(注釈3)生地主義とは、その国で生まれた子に、その国の国籍を与える主義です。
詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。
法務省のホームページ「国籍の選択について」のページへリンクしています。
なお、国籍選択の手続等の相談については、最寄りの法務局・地方法務局、外国にある日本の大使館・領事館、市区町村役場でお受けしております。
