都市計画関連の申請・届出
登録日:2015年7月1日
更新日:2020年8月25日
- 都市計画に関する証明
- 図面への計画線記入…都市計画道路等の区域、2以上の用途地域等
- 地区計画区域内における行為の届出(都市計画法第58条の2)
- 都市計画施設等の区域内における建築許可(都市計画法第53条)
- 都市計画法第53条に関する証明書(都市計画法施行規則第60条)
- 都市計画法第53条等に関する申告書…計画通知及び市建築主事への確認申請添付用
- 納税猶予の特例適用の農地等該当証明…生産緑地地区関連
- 低未利用土地等確認書の交付
ご案内〈共通〉
- 窓口…
都市計画課・東別館1階/平日8時30分から17時
- 手数料がある場合…窓口にて現金でお支払い下さい。
公図・登記事項証明・地籍測量図の取得…法務局・千葉地方柏支局(外部サイト)
千葉銀行ATM(外部サイト)|
コピー機(有料)本庁舎1階・行政情報資料室|切手販売/本庁舎地下1階・売店|郵便ポスト・本庁舎正面玄関(銀行、郵便局、コンビニエンスストア等はありません。)
1.都市計画に関する証明
都市計画法に基づき定められた都市計画(用途地域等)について証明書を交付します。
- 手数料…1通300円|所要期間…事前にお問い合わせください。※即日交付ができない場合があります。
様式・必要な書類…正本(1部)
都市計画に関する証明交付申請書様式(PDF:500KB)
- 位置図…縮尺1/2500以上、位置を明示(範囲を太線で囲んでください)
- 公図の写しまたは
課税課で交付する地番図の写し…縮尺不問、位置を明記
〈注意事項〉
- 1筆または互いに接している一団の土地ごとに(複数筆で可)、申請書に記入して下さい。
- 同時に2件以上申請する場合、添付図面の兼用はできません。申請ごとにご用意ください。
2.図面への計画線の記入について
都市計画施設の区域内の、用途地域等の2以上の地域地区にまたがる場合は、必要に応じて測量図等の図面をお預かりし、地域地区の境界線や都市計画道路等の計画線を記入して返却します。※都市計画法53条許可申請等にあたっては、事前に計画線の記入をご依頼ください。
- 手数料…なし|所要期間…約10日|縮尺が正確な図面をご用意ください
必要なもの
- 測量図等…直接、線を記入し返却する図面です。縮尺が正確な、A3サイズ程度の図面をご用意ください。(市街地整備課で交付を受けた区画整理の換地図・縮尺500分の1でも可)
- 案内図…縮尺1:2500以上の地図に、所在(地名地番)を記入し、範囲を太線・着色等でわかりやすく明示してください。(市役所・行政情報資料室で入手した白図でも可)
公図写し(外部サイト)又は課税課で交付を受けた地番図の写し…縮尺は不問(上記2・案内図だけで、位置が容易に特定できる場合、1筆で単純な形状の場合、区画整理事業区域内等の場合は省略可)
- 連絡先…返却準備ができ次第ご連絡します。日中つながる電話番号を上記2・案内図に記入してください。(名刺の添付でも可)
- 査定図…官民境界確定の資料をコピーさせていただく場合がありますのでお持ちください。
- 返信用封筒…郵送で返却を希望する場合のみ。宛先を記入し、切手を貼り、郵便ポストに投函できる状態でご用意ください。
縮尺が正確な図面をご用意ください
- お預かりする図面に、線を直接記入します。※寸法等の記入はありません。
- 提出前に、現地において境界杭、高低差等と提出する図面の整合、申請地の位置、区域を確認してください。
- 表記されている縮尺に調整してお持ちください。なるべくPCから直接印刷した図面原本をご用意いただきますようお願いします。
- PDFを印刷した図面は、微妙に縮小されている場合があります。必ずスケール等であたって確認していただき、正確な縮尺に調整した図面をお持ちください。(縮尺等が不正確で線を記入できない場合は、一度返却します。ご了承ください。)
- データでのお預かりや記入はできません。ご了承ください。
3.地区計画区域内における行為の届出(都市計画法第58条の2)
地区計画の区域内で、次の行為を行う場合は、工事着手の30日前までに市長あてに届出が必要です。
- 建築物の建築…新築、増築、改築、移転
- 建築物等の用途の変更
- 工作物の建設…広告板等の設置、かき又はさくの設置
- 土地の区画・形質の変更(開発許可を受ける場合は、土地の区画・形質の変更に係る届出は不要。)
- 手数料…なし|目安審査期間…約10日|事前調整のお願い|地区計画一覧|各地区計画の運用基準
届出にあたって
- 独立看板(屋外広告物)を設置する際は、店舗建物の「建築物としての届出」とは別に、看板の「工作物としての届出」が必要です。
- 建築確認申請が不要な行為においても、「届出を要しない行為(都市計画法施行令第38条の5)」に該当する場合を除き、地区計画の届出が必要です。個別にお問い合わせください。
- 受付後の変更は審査が中断等する場合があります。事前に十分な調整をお願いします。
様式・必要な図書…正本・副本(計2部)
- 届出書|
届出書(Word:38KB)|
届出書(記載例)(Word:40KB)…施行規則第43条の9別記様式
- 変更届出書|
変更届出書(Word:30KB)…施行規則第43条の11別記様式
- 委任状(任意様式)…設計者等の代理者に委任する場合は、正本に添付してください。
必要な図書
- 位置図…縮尺2500分の1程度の地図に当該敷地の範囲を太線等で明示してください。
- 配置図…縮尺100分の1以上|敷地内における建築物(カーポートやかき・さくを含む)又は工作物の位置や仕様、地盤面の高さ、壁面の位置(有効寸法)等を明示してください。
- 平面図…縮尺50分の1以上のもの(建築物の用途が確認できる図面)
- 立面図…縮尺50分の1以上のもの、2面以上(平均地盤面、建築物の高さが確認できる図面)
- その他、下記の参考となるべき事項を記載した図書
- かき又はさくの構造図…縮尺100分の1程度(高さ、透視可能な構造など、基準に適合していることが確認できるように記載してください。(配置図等の別の図面に記載してあれば、別添の必要はありません。必要に応じてカタログの写し等を求める場合がありますのでご用意ください。)
- 求積図・求積表
- 敷地面積の最低限度を下回る場合→公図写し・登記事項証明(土地)の写し…下記1から3に該当する場合は、敷地面積の最低限度の制限が適用されません。根拠資料としてご提出お願いします。
- 地区計画の都市計画決定時以前からの面積から変更がなく、都市計画決定後に敷地分割等をしていない
- 土地区画整理事業区域内の敷地で、換地の際に減歩等で敷地面積の最低限度を下回った
- 当該地区計画に位置付けられた「地区施設」である道路の用地や隅切りとして、土地の一部を提供した結果、敷地面積の最低限度を下回った
- 我孫子新田地区で「観光関連施設」を含む場合→
観光関連施設の立地に関する事業計画協議済証の写し・商業観光課
事前調整のお願い
特に、建築物の配置、敷地面積、建築物の面積・高さ、外構計画など、他法令の手続き内容との整合を含めて、事前に調整をお願いします。
開発行為に関すること…市街地整備課
- 官民境界確定、道路用地の帰属、占用許可等…市道・
道路課|県道・国道356号・
県柏土木事務所(外部サイト)|国道16号・
千葉国道事務所(外部サイト)
建築確認申請に関すること…申請を予定する指定確認検査機関等…建築物の面積・高さ等の算定方法、建築物用途、擁壁・看板等の工作物確認申請など
紛争予防条例に基づく近隣説明、
一定規模以上の計画に関する事前協議
- (我孫子新田地区の場合)
観光関連施設の立地に関すること…商業観光課
- 景観、屋外広告物に関すること…景観推進室
- 浄化槽・消防設備等の設置、その他法令等に基づく許可、認定、届出、各種申告手続き
4.都市計画施設等の区域内における建築許可(都市計画法第53条)
都市計画施設等の区域内において建築をしようとする場合には、都市計画道路等の都市計画施設や未施行の土地区画整理事業等の整備事業を将来円滑に行うため、都市計画事業として行うもの及び災害時の応急措置を除き、原則、許可を受ける必要があります。我孫子市長あてに、許可申請書に必要な書類を添えて、都市計画課窓口まで申請してください。
様式・提出書類|手数料…なし|目安審査期間…約2週間|事前調整のお願い
許可の基準(都市計画法第54条)
都市計画事業に適合するもの、都市計画施設の立体的な範囲が定められている場合の範囲外で、かつ支障のないもの、当該都市計画施設を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないものとして、次の要件に該当し、物理的及び経済的に容易に移転し又は除却することができること。
・階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと
・主要構造部(建築基準法第2条第5号)が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること
※必要に応じて条件を付す場合があります。詳細は個別に、事前にご相談ください。
様式・提出書類…正本・副本(計2部)
- 申請書|
許可申請書(Word:34KB)…施行規則第39条別記様式
- 委任状(任意様式)|設計者等の代理者に委任する場合は、正本に委任状を添付してください。
必要な図面等
- 位置図…申請地が明確に判断できるような地形図または都市計画図(当該敷地の範囲を太線等で明示してください。)
- 配置図…敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺500分の1以上のもの(図面内に、都市計画施設の区域及び施設名称を明示してください。
- 平面図…縮尺200分の1以上のもの
- 断面図…2面以上の建築物の断面図で縮尺200分の1以上のもの
- その他参考となるべき事項を記載した図書…求積図・求積表、建築物の構造、合併浄化槽、塀の仕様及び設置予定位置を配置図等に記載してください。(構造・規模・仕様がわかる資料(カタログの写し等を含む)を求める場合がありますのでご用意ください。)
許可申請にあたって十分な事前調整のお願い
他の許可・認定図面との整合、市等への土地や施設の帰属に関する調整、面積や高さの算定その他の建築基準関係規定についても予定する確認検査機関等と十分な相談・調整を行ったうえで、申請してください。
この許可には、軽微な変更や計画変更といった手続きが定められていないため、許可書の交付後に変更があった場合は、申請書の訂正や図面の差し替えで対応することができません。原則として、許可申請の出し直しでの対応とさせていただきますのでご了承ください。(審査中の変更が生じた際も同様に、内容に応じては、再び目安審査期間がかかる場合があります。)
その他
- 必要に応じて許可にあたり条件を付す場合があります。詳細は個別に、事前にご相談ください。
- 建築物の庇等は、都市計画施設区域内の上空にかかる場合は許可申請手続き対象です。
- 工作物の築造は、工作物は一般的に移転又は除却が容易であるという前提を踏まえ、手続き対象外です。
- 浄化槽等の建築設備は、FRP製などであれば、比較的、除却や移動が容易であると考えられますが、建築物の除却等を伴わない計画の場合は、予め移動が不要な位置への設置を検討お願いします。
- 都市計画道路等の位置について、事前に上記の計画線の記入を依頼してください。
- 許可の後、計画通知手続き等を予定されている場合は、下記の53条の申告書等の同時預かりにも対応いたします。事前に、発注担当課経由でご相談ください。
5.都市計画法第53条に関する証明書(都市計画法施行規則第60条)
確認申請等において、指定確認検査機関又は建築主事から都市計画法第53条第1項の規定に適合する旨の証明書の提出を求められた建築主は、都市計画法施行規則第60条の規定により、我孫子市に対し、次の通り申請することで該当証明書の交付を受けることができます。
様式・必要な図書…正本・副本(各1部)
申請書(Word:17KB)
- 委任状(任意様式)…設計者等の代理者に委任する場合は、正本に原本を添付
- 位置図…縮尺2500分の1以上の地形図に申請地の区域を明示したもの
- 配置図…縮尺500分の1以上で、都市計画施設又は市街地開発事業の名称及び区域を表示したもの
- 2面以上の断面図…縮尺200分の1以上
- 各階平面図…縮尺200分の1以上
- 求積図…縮尺500分の1以上の敷地面積、建築面積及び延べ面積求積図
6.都市計画法第53条等に関する申告書
建築基準法に基づく許可申請、我孫子市建築主事への建築確認申請、計画通知の添付図書の一つです。
- 手数料…なし|所要時間…原則、即日対応(約20分程度)※
※建築確認申請手数料の納入窓口の時間等も考慮していただき、時間に余裕をもって手続きをお願いいたします。
様式・必要な図書…正本・副本(計2部)
申告書様式(Word:62KB)…都市計画法第53条等に関する申告書(1から11欄まで記入)
- 位置図・・・申請地が明確に判断できるような地形図で縮尺2,500分の1以上のもの
- 配置図・・・未施行の土地区画整理事業の施行区域)において、「敷地は含まれるが建築物は含まれていない」に該当する場合は添付。必要に応じて、基礎伏図・縮尺200分の1以上、構造関連の資料を追加で求める場合があります。
7.納税猶予の特例適用の農地等該当証明
生産緑地地区である農地を相続する際など、納税猶予の対象となる農地であることの証明を交付することができます。
- 手数料…1通300円|所要時間…事前にお問い合わせください。※即日交付ができない場合があります。|
農地の税制概要(外部サイト)
持ち物・必要な書類
様式は、窓口にてご用意する「証明願い」に記入してください。
- 印鑑※印鑑証明は不要です。
- 身分証明書
- 委任状(任意様式)…本人以外の申請の場合は、委任状の提出が必要です。
納税猶予に関する適格者証明の原本*1…農業委員会で交付します。都市計画課でご記入いただく「証明願」に、同じ氏名・住所を記入してください。
- 位置図…地図-縮尺2,500分の1以上の任意の地図に、当該農地の範囲を太線等で囲んでください。(市役所本庁舎1階行政情報資料室にある白図を有料コピーしたものでも可)
- 公図の写し*2又は
課税課で交付する地番図の写し…縮尺不問、当該農地を太線等で囲んでください。
- 登記事項証明(土地)の原本*1又は固定資産税課税明細書等の原本*1…所在・地目・面積を「証明願」に記入してください。
*1…上記4、7は、原本を確認させていただき、証明書のお渡しとあわせて返却します。
*2…生産緑地地区の指定後に分合筆等をしている場合は、地積測量図などの資料もお持ちください。
〈参考〉手続きの順番
申請前に都市計画課までお問い合わせください。また、添付書類の納税猶予に関する適格者証明の原本と公図の写しと登記事項証明(土地)の原本を取得後、お早めに納税猶予の特例適用の農地等該当証明の発行続きをお願いします。
- 公図・登記事項証明を取得…
法務局・柏支局(外部サイト)
- (公図・登記事項証明の代わりに、白図、参考地番図等を任意で利用する場合は…市役所・本庁舎…行政情報資料室、課税課)
- 納税猶予の適格者証明を取得(上記4)…農業委員会・水の館
- 都市計画課・市役所・東別館
8.低未利用土地等確認書の交付について
「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」の適用を受けるため、確定申告する者に対し「低未利用土地等確認書」を交付します。
- 手数料…なし|所要期間…約1週間以上かかる場合があります※|
制度概要・国土交通省(外部サイト)
※案件によって現地確認や関係機関への照会に日数を要する場合があります。特に確定申告時期は混雑が予想されますので、余裕を持って申請してください。
特例の主な適用要件
- 譲渡したものが個人であること
- 都市計画区域内にある低未利用土地等であること※我孫子市は全区域都市計画区域内
- 譲渡後の利用がされること
- 2と3について、市長が確認したものの譲渡であること
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの
- 低未利用土地及び該当地の上にある資産の譲渡の対価の額が500万円を超えないこと
※要件の詳細についてはこちら|要件等特別控除の概要:国税庁(外部サイト)
必要な書類…正本1部
- 低未利用土地等確認申請書兼低未利用土地等確認書(
別記様式1-1(Word:44KB))
- 委任状(任意様式)…代理人に委任する場合
- 位置図
- 公図の写し
- 売買契約書の写し
- 低未利用土地等であることを証する書類で次のいずれか
(1)空き家バンク物件登録完了の通知書の写し
(2)宅地建物取引業者が現況更地、空き家、空き店舗と表示した広告
(3)電気、水道又はガスの使用中止日を証する書類の写し
(4)宅地建物取引業者が、低未利用土地等であることを確認した書類(別記様式1-2(Word:43KB))※(1)~(3)を提出できない場合に限る。
(5)2方向以上の写真及びヒアリング記録等※(1)~(4)を提出できない場合に限る。
- 譲渡後の利用又は利用の見込みを証する書類で次のいずれか
(1)宅地建物取引業者が仲介した場合において、当該仲介業者が買主の署名を得て、譲渡後の利用又はその見込みを確認した書類(別記様式2-1(Word:47KB))
(2)直売買において、買主の署名により、譲渡後の利用又はその見込みを確認した書類(別記様式2-2(Word:45KB))
(3)宅地建物取引業者が譲渡後の利用を確認した書類(別記様式3(Word:44KB)))※(1)及び(2)を提出できない場合に限る。
- 土地登記事項証明書
セルフチェックシート(Excel:31KB)(申請者が記入したもの)
- 返信用封筒…郵送での返却を希望する場合のみ。宛先を記入し、切手を貼ってください。
申請・お問い合わせ先
郵送又は持参によりご提出ください。
提出先:〒270-1192我孫子市役所都市計画課宛(住所省略可)
注意事項
- 我孫子市が交付できる確認書は、譲渡した土地等が我孫子市に所在するもののみです。
- 申請書等の内容確認のため連絡する場合があります。申請書に記載する電話番号は日中に連絡可能な連絡先をご記入ください。
- 添付書類を含め提出された書類は返却できません。
- 低未利用土地等確認書は、所得控除の特例措置を受けられることを確定する書類ではありません。
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