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景観法・我孫子市景観条例に基づく届出等について

登録日:2022年4月5日

更新日:2026年1月1日

令和8年1月1日に改正「我孫子市景観条例」と改定「我孫子市景観計画」が施行され、景観法及び我孫子市景観条例に基づく届出・事前協議が必要な行為や、これに適用される景観づくりの基準等が変わりました。
主な変更点については、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「令和8年1月1日から我孫子市の景観づくりに関する手続きや基準等が変わります」(PDF:678KB)でご確認ください。
また、基準等の詳細については、新規ウインドウで開きます。我孫子市景観計画をご覧ください。

事前協議申出書及び届出書のご提出は、郵送でも受け付けています

事前協議申出書や届出書の副本の返却についても、郵送での対応を行っています。ご希望の場合は、返信用の封筒(A4サイズの書類が折らずに入る大きさで、宛名を記入し必要な額の切手を貼付したもの)を事前協議申出書等と一緒にお送りください。
ご不明な点につきましては、都市計画課景観推進室(電話:04-7185-1529)までお問い合わせください。

景観法及び我孫子市景観条例の適用区域(景観法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域)

我孫子市は、景観法第8条第1項に規定する「景観計画」である「我孫子市景観計画」で、市内全域を景観計画区域に指定し、下表のとおり区域を分類しています。
ゾーンやエリアによって景観法に基づく届出等が必要な行為や適用される景観づくりの基準が異なりますのでご注意ください。
各ゾーンやエリアの詳細な範囲は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。我孫子市公開型GIS「あびまっぷ」の景観計画区域図(外部サイト)でご確認ください。

景観計画区域の分類該当する区域の概要
商工業景観ゾーン国道6号との境界線から50メートル以内の区域
市街化区域のうち用途地域が商業地域、近隣商業地域、工業専用地域の区域
住宅景観ゾーン市街化区域のうち用途地域が住居系の地域、準工業地域
市街化調整区域の一部
自然・田園景観ゾーン市街化調整区域(住宅景観ゾーンの区域を除く。)
手賀沼景観重点地区公園坂通りエリア公園坂通り及びその周辺の区域
手賀沼沿い交流エリア我孫子新田、高野山新田など
手賀沼沿い自然・田園エリア根戸の一部、根戸新田、岡発戸新田、都部新田など
手賀沼沿い市街地エリア手賀沼に近接する市街地(他の3つのエリアの区域を除く)

野立ての太陽光発電設備の設置の自粛を要請する区域について

これまで野立ての太陽光発電設備の設置の自粛要請について規定していた「我孫子市太陽光発電設備の適正な設置を図るための手続に関する条例」は、令和8年1月1日に廃止しました。自粛要請に関する規定は改正「我孫子市景観条例」に移行し、引き続き計画の内容に応じて事業者に設置の自粛を要請します。

野立ての太陽光発電設備の設置の自粛を要請する区域(我孫子市景観条例施行規則第7条第1項)

  • 手賀沼景観重点地区の区域
  • 特色ある自然又は歴史景観を有するものとして我孫子市景観計画に定める区域
  • 我孫子市手賀沼沿い斜面林保全条例(平成11年条例第10号)第3条第2項に規定する指定斜面林
  • 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項に規定する土砂災害警戒区域及び同法第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域内の斜面地

なお、再エネ特措法に基づく計画地周辺の住民への説明範囲に関する我孫子市への事前相談については、新規ウインドウで開きます。再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法及びガイドラインに基づく住民説明会及び事前周知措置のページをご覧ください。

景観法に基づく届出と、届出前に必要な我孫子市景観条例に基づく事前協議

我孫子市景観条例に基づく事前協議

  • 景観法に基づく届出が必要な行為のうち、建築物の新築等又は工作物の新築等であって景観計画区域のゾーン・エリアごとに定めている事前協議が必要な規模に該当するものは、届出を行おうとする日の30日前までに、都市計画課景観推進室に「我孫子市景観計画区域内行為事前協議申出書」(様式第1号)を正本・副本各1部(計2部)ご提出ください。
  • 行為の内容によっては、新規ウインドウで開きます。我孫子市景観アドバイザーへの相談をご案内することがあります。
  • 事前協議が済みましたら、協議済みとなった日付を明記した副本を協議結果を添えてご返却します。

景観法に基づく届出

  • 届出が必要な行為を行うときは、行為に着手する日の30日前までに、都市計画課景観推進室に「我孫子市景観計画区域内行為(変更)届出書」(様式第2号)を正本・副本各1部(計2部)ご提出ください。
  • 事前協議が済んでいる行為についても届出が必要です。なお、事前協議時の計画内容から変更がない場合は、改めて図面等を添付していただく必要はありません。変更がある場合に限り、変更内容が分かる図面等を添付してください。
  • 届出内容の審査が済みましたら、受付印を押印した副本を審査結果を添えてご返却します。
  • 副本の返却後、届出内容に変更が生じたときは、「我孫子市景観計画区域内行為(変更)届出書」(様式第2号)に変更内容が分かる図面等を添付して正本・副本各1部(計2部)ご提出ください(※様式第2号は変更届出書を兼ねています)。

この一覧には、我孫子市景観条例で景観法第16条第1項又は第2項の規定による届出の対象行為とした「木竹の伐採」及び「屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積」に係る届出の添付書類のみを記載しています。建築物の新築等、他の届出対象行為に係る添付書類については、景観法施行規則第1条第2項を参照してください。

我孫子市景観条例に基づく屋外広告物の表示等の届出

景観計画区域のゾーン・エリアごとに定めている届出が必要な屋外広告物の表示・設置または表示内容の変更を行うときは、千葉県屋外広告物条例に基づく許可を受ける必要がある場合は許可申請を行おうとする日の30日前までに、許可を受ける必要がない場合は行為に着手しようとする日の30日前までに、都市計画課景観推進室に「我孫子市景観計画区域内広告物表示(設置)等届出書」(様式第3号)を、正本・副本1部ずつ(計2部)提出してください。
届出内容の審査が済みましたら、受付印を押印した副本を審査結果を添えてご返却します。

景観計画区域の分類表示等にあたり届出が必要な屋外広告物
商工業景観ゾーン上端の高さが地盤面から20メートルを超えるもの
住宅景観ゾーン
自然・田園景観ゾーン表示面積が1面につき1平方メートルを超えるもの
手賀沼景観重点地区公園坂通りエリア
手賀沼沿い交流エリア
手賀沼沿い自然・田園エリア
手賀沼沿い市街地エリア建築物等から独立した屋外広告物で上端の高さが地盤面から3メートルを超えるもの又はそれ以外の屋外広告物で上端の高さが地盤面から4メートルを超えるもの
  • 建築物の窓等の内面に掲出し、屋外に向けて表示する広告物についても、我孫子市景観条例では屋外広告物として扱います。
  • 自動車に表示する広告物は我孫子市景観条例の適用対象から除外します。
  • 千葉県屋外広告物条例に基づく許可申請等の手続きについては、屋外広告物のページをご覧ください。

我孫子市景観条例及び我孫子市景観条例施行規則

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都市部 都市計画課 景観推進室

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館1階)
電話:04-7185-1529 ファクス:04-7185-4329

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)

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