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我孫子市太陽光発電設備の適正な設置を図るための手続に関する条例

登録日:2017年4月6日

更新日:2022年4月5日

条例の概要

「我孫子市太陽光発電設備の適正な設置を図るための手続に関する条例」を、平成29年6月1日に施行しました。
本条例では、一定出力以上の野立ての太陽光発電設備を設置する場合、事業者(個人事業者も含む)に対して、近隣関係者への事前周知や説明(説明を求められた場合に限る)、市への太陽光発電設備設置事業計画届出書等の提出などを義務付けています。

条例制定の背景

我孫子市では、低炭素社会の実現に向けて再生可能エネルギーの利用を推進しています。その一方で、土地に自立して設置する太陽光発電設備については、土地利用に関する防災上の懸念や、豊かな自然環境および良好な景観の保全に支障を来すケースも生じています。
そのため、事業者と地域住民、行政の情報共有・共通理解のもと、太陽光発電設備の適正な設置を図るため、本条例を制定するものです。

条例の適用対象となる設備

土地に自立して設置する太陽光発電設備で発電出力が30キロワット以上のもの
(ただし、自粛を要請する区域(下記参照)においては、10キロワット以上のもの)
※住宅など建築物の屋根や屋上などに設置されるものは対象外です。

太陽光発電設備のイメージ画像
※届出の対象となる太陽光発電設備のイメージ

自粛を要請する区域について

防災、環境、景観面において悪影響を及ぼすと懸念される以下の区域を「自粛を要請する区域」に位置付けます。
以下の区域において太陽光発電設備の設置事業が計画された場合、市が必要と認めるときは、事業者に対して設置事業の自粛を要請するものとします。

自粛を要請する区域

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域内の斜面地

我孫子市手賀沼沿い斜面林保全条例第3条第2項に規定する指定斜面林を含む区域

我孫子市景観条例第11条に規定する特定地区(手賀沼ふれあいライン特定地区)

自粛を要請する区域の具体的な場所についてはこちらをご覧ください。
※令和元年7月30日付けで、市内における土砂災害警戒区域等の指定箇所が、新たに11箇所追加されました。

対象設備を設置する際の手続き

周知標識の設置から我孫子市太陽光発電設備設置事業計画届出書の提出まで

  1. 周知標識(様式第1号)を、事業区域内の道路沿い等の公衆の見やすい場所に設置してください。周知標識は、電気事業者へ電力受給契約の申込みをする日の30日前までに設置してください。
  2. 周知標識(様式第1号)を設置した日から7日以内に、「我孫子市太陽光発電設備設置事業計画周知標識設置報告書」(様式第2号)を提出してください。
  3. 周知の結果、近隣関係者から事業について個別説明または説明会の開催を求められたときには、速やかに応じてください。
  4. 周知標識(様式第1号)を設置してから20日以上経過した日から、設置事業に着手する日の前日までに、以下の書類を提出してください。

(1)我孫子市太陽光発電設備設置事業計画届出書(様式第3号)
(2)説明結果報告書(様式第4号)※近隣関係者から、個別説明または説明会開催を求められたときに限る。
(3)工事工程表
(4)設置区域位置図(縮尺2,500分の1以上)
(5)設置区域の現況図(縮尺500分の1以上)
(6)設置事業計画図(縮尺500分の1以上)

設置事業の変更または中止をするとき

我孫子市太陽光発電設備設置事業計画届出書(様式第3号)の提出後、設置事業計画の変更または中止をするときは、以下の書類を提出してください。
(1)我孫子市太陽光発電設備設置事業計画(変更・中止)届出書(様式第5号)
(2)工事工程表
(3)設置区域位置図(縮尺2,500分の1以上)
(4)設置区域の現況図(縮尺500分の1以上)
(5)設置事業計画図(縮尺500分の1以上)
※(2)から(5)については、変更に係る書類のみ提出してください。

届出様式のダウンロード

報告書および届出書への押印は不要です。

様式第1号

様式第2号

様式第3号

様式第4号

様式第5号

様式第7号

様式第9号

条例及び施行規則のダウンロード

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〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館1階)
電話:04-7185-1529 ファクス:04-7185-4329

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