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開発行為をしようとするときはどのような手続きが必要ですか?

登録日:2015年7月1日

更新日:2017年4月3日

Q 開発行為をしようとするときはどのような手続きが必要ですか?

A
あらかじめ、申請手続きを行い開発許可を受けなければなりません。また、開発行為の内容によっては、公共施設等の設置などについて開発許可申請前に事前協議の手続きが必要となります。
※事前協議の手続きについては、我孫子市開発行為に関する条例第2章(第6条から第9条)に規定しています。
※開発行為の手続きの流れについては『開発行為と手続きの流れのページ』をご覧ください。

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都市部 市街地整備課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館1階)
電話:04-7185-1579 ファクス:04-7185-4329

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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