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建築物の建築又は特定工作物を建設しようとするときは必ず事前の相談が必要ですか?

登録日:2015年7月1日

更新日:2017年4月3日

Q 建築物の建築又は特定工作物を建設しようとするときは必ず事前の相談が必要ですか?

A
市街化区域にあっては、建築物の建築又は特定工作物の建設をしようとする土地とこれに関連する土地の面積の合計が300平方メートル以上である場合、区画形質の変更の有無について必ず事前の相談が必要です。
市街化調整区域にあっては、土地の面積に関わらず建築物の建築又は特定工作物の建設をしようとする場合は、予定建築物又は特定工作物の立地が許容されるか、許容される場合の手続き等について必ず事前の相談が必要です。

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都市部 市街地整備課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館1階)
電話:04-7185-1579 ファクス:04-7185-4329

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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