このページの先頭ですサイトメニューここから
  • ホーム
  • くらし・手続き
  • 安全・安心
  • 子育て・教育・生涯学習
  • 健康・福祉
  • イベント・文化・スポーツ
  • 市政情報
サイトメニューここまで

本文ここから

市街化区域内で開発行為の許可の対象となる開発区域の最低面積は何平方メートルですか?

登録日:2015年7月1日

更新日:2017年4月3日

Q 市街化区域内で開発行為の許可の対象となる開発区域の最低面積は何平方メートルですか?

A
開発区域の面積が300平方メートル以上である場合は、開発行為の許可の対象となります。
※「開発行為の許可の対象となる開発区域の最低面積」については、我孫子市開発行為に関する条例第10条に規定しています。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

都市部 市街地整備課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館1階)
電話:04-7185-1579 ファクス:04-7185-4329

本文ここまで


以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

Copyright © Abiko City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る
我孫子市役所 法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
窓口受付時間:平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)
このページの上へ戻る