市街化区域内で開発行為の許可の対象となる開発区域の最低面積は何平方メートルですか?
Q 市街化区域内で開発行為の許可の対象となる開発区域の最低面積は何平方メートルですか?
A
開発区域の面積が300平方メートル以上である場合は、開発行為の許可の対象となります。
※「開発行為の許可の対象となる開発区域の最低面積」については、我孫子市開発行為に関する条例第10条に規定しています。
都市部 市街地整備課
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