市街化調整区域内では開発行為は認められますか?
Q 市街化調整区域内では開発行為は認められますか?
A
市街化調整区域内では原則として開発行為は認められませんが、一定の条件に当てはまるものについては開発行為を許可します。
都市部 市街地整備課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館1階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-4329
A
市街化調整区域内では原則として開発行為は認められませんが、一定の条件に当てはまるものについては開発行為を許可します。
都市部 市街地整備課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館1階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-4329