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条例の適用対象行為及び近隣住民の定義

登録日:2018年8月3日

更新日:2020年10月5日

我孫子市における建築、開発行為等に係る紛争の予防と調整に関する条例

条例では、紛争の予防・調整の対象行為、対象行為ごとの近隣住民を次のとおり定義しています。
詳しくは本表を参考に逐条解説をご覧ください。

適用対象行為

概要

近隣住民の定義

開発行為

条例第2条第2項第5号エ
我孫子市開発行為に関する条例の適用事業
ただし、自己居住用で「中高層建築物に該当しない建築物」の建築の用に供する開発行為は除く

条例第2条第2項第7号ア、イ
※予定建築物等が、次のいずれかに該当する場合は、その近隣住民も対象

中高層建築物
の建築

条例第2条第2項第1号
条例別表第1において定義する「中高層建築物」の建築

条例第2条第2項第7号ア、イ、ウ、エ※

特定規模建築物
(居住用以外)
の建築

条例第2条第2項第2号
床面積の合計が300平方メートル超の建築物の建築
※増築の場合は、個別にお問い合わせください。

条例第2条第2項第7号ア、イ※

特定規模建築物
(居住用)
の建築

条例第2条第2項第2号(条例別表第2)
住戸数4以上の居住用建築物の建築が条例の適用対象。ただし、標識の設置及び近隣住民への説明に関する規定は、以下のとおり。

  1. 1K・1DK又は各住戸の床面積25平方メートル未満(ワンルーム集合住宅や寄宿舎等)…住戸数4戸以上
  2. 上記1以外(戸建て、ワンルーム以外の集合住宅や寄宿舎等)…住戸数10戸以上

※住戸数…戸建ての棟数、寄宿舎(食堂・台所・風呂その他の共用部分を有する居住用施設)等の場合は室数

条例第2条第2項第7号ア、イ※

特定用途建築物
の建築又は
用途の変更

条例第2条第2項第3号

  • 葬祭場…業として葬儀(骨葬を含む)を行うことを主たる目的とした施設をいい、神社、寺院、教会その他これらに類する建築物に付属するものを除く。
  • 遺体保管所に類する施設

※規模に関わらず適用対象
※既存建築物の一部に設置する場合も適用対象
※建築確認申請を伴わない場合も条例の適用対象

条例第2条第2項第7号ア、イ、オ※

指定工作物
の築造

条例第2条第2項第4号
建築基準法に基づき確認申請等が準用される工作物のうち条例で定義されたもののの築造

条例第2条第2項第7号カ、条例施行規則第2条

※近隣住民の定義は、計画内容が上表の複数の行為(予定建築物等)に該当する場合は、それぞれの近隣住民の全てをカバーする範囲を対象に説明を実施してください。

近隣住民…次に掲げる者をいう。【条例第2条第2項第7号】

  • ア:建築、開発行為等(指定工作物の築造を除く。)に係る敷地若しくは開発区域に接する土地又は当該土地に存する建築物の所有者及び占有者
  • イ:予定される建築物(以下「予定建築物」という。)の敷地境界線から当該予定建築物の高さの等倍に相当する水平距離の範囲内にある土地又は当該土地に存する建築物の所有者及び占有者
  • ウ:冬至日の真太陽時による午前9時から午後3時までに予定建築物により日影となる部分が生じる土地又は当該土地に存する建築物の所有者及び占有者
  • エ:予定建築物によりテレビジョン放送(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第18号に規定するテレビジョン放送をいう。)の受信の障害(以下「テレビ受信障害」という。)が生じ、又は生じるおそれがある土地又は当該土地に存する建築物の所有者及び占有者
  • オ:予定される特定用途建築物の敷地境界線から水平距離で50メートルの範囲内にある土地又は当該土地に存する建築物の所有者及び占有者

中高層建築物の区分

区分 中高層建築物

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域

地階を除く階数が3以上の建築物又は軒の高さが7メートルを超える建築物

第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域

地階を除く階数が3以上の建築物又は高さが10メートルを超える建築物

第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 高さが10メートルを超える建築物
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域 高さが12メートルを超える建築物
市街化調整区域 高さが12メートルを超える建築物

条例第2条第2項第1号、別表第1(条例第2条関係)

指定工作物の区分

区分

建築確認が必要な
工作物
(建築基準法関連)

条例で定義する
指定工作物

近隣住民の定義
(条例施行規則第2条)

ア鉄柱など 高さが15メートルを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの

左欄の全てのもの

当該工作物から高さの等倍に相当する水平距離の範囲内にある土地又は当該土地に存する建築物の所有者及び占有者
イ広告塔など 高さが4メートルを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの

左欄のうち、建築物から独立したもので、表示面積が10平方メートルを超えるもの

当該工作物から高さの等倍に相当する水平距離の範囲内にある土地又は当該土地に存する建築物の所有者及び占有者
ウ擁壁 高さが2メートルを超える擁壁 左欄のうち、高さが5メートルを超えるもの 当該工作物から高さの2倍*に相当する水平距離の範囲内にある土地又は当該土地に存する建築物の所有者及び占有者

エ煙突、貯蔵施設等(アからウ以外の工作物)

高さが6メートルを超える煙突、高さが8メートルを超える高架水槽、物見塔、観光用エレベーター、回転遊戯施設、製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、自動車車庫の用途に供する工作物等

左欄のうち、市長が必要があると認めるもの

市長が必要と認めた範囲内にある土地又は当該土地に存する建築物の所有者及び占有者
※該当する指定工作物については、事前に市へお問い合わせください。規則第2条第3号

※当該敷地と隣地で著しい高低差がある場合等は、個別にお問い合わせください。
・指定工作物(条例適用範囲)…条例第2条第2項第4号
・条例で定義する近隣住民の範囲…条例施行規則第2条
・建築物に関する規定の工作物への準用についての規定…建築基準法第88条
・建築基準法令における工作物の指定に関する規定…建築基準法施行令第138条

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都市部 都市計画課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館1階)
電話:04-7185-1529 ファクス:04-7185-4329

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