我孫子市の都市計画…地域地区
登録日:2020年9月4日
更新日:2020年9月4日
土地利用に関する制度は、区域区分をベースとして、用途地域や高度地区等の地域地区、更に地区ごとのきめの細かいルールを設けることができる地区計画制度など、さまざまな制度が重層的に用意されています。
こうしたさまざまな制度を、組み合わせて活用することで、より地域の実情に合わせたルールづくりを図ることとされています。
地域地区
地域地区は、都市計画区域内の土地や建築物に関する必要な制限を定めることにより、地域または地区を単位として一体的かつ合理的な土地利用の実現を図ることを目的として、都市計画に定めることができる項目の一つです。(都市計画法第8条)
我孫子市で都市計画に定められている地域地区
用途地域|高度地区|防火地域・準防火地域|生産緑地地区|特別緑地保全地区
〈参考〉2以上の地域地区等にまたがる場合
用途地域
用途地域は、都市計画法に基づき定めることができる地域地区の中でも、重要なルールの一つです。
まちの安全性や利便性を高めるために、住居系、商業系、工業系といった13種類の中から、土地の立地特性や目指すまちなみにあわせて配置されています。(都市計画法第8条、9条関連)
我孫子市の用途地域
用途地域 | 面積 |
建蔽率/容積率 |
絶対高さ*1 |
外壁後退*2 |
敷地面積*3 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1種低層住居専用地域 | 927.1 |
50/100、60/150 |
10 | - | - | 単位:メートル |
第2種低層住居専用地域 | 2.7 |
60/150 |
10 | - | - | 単位:メートル |
第1種中高層住居専用地域 |
87.5 |
60/200 |
-- | -- | - | 高度地区 |
第2種中高層住居専用地域 | 16.9 |
60/200 |
-- | -- | - | 高度地区 |
第1種住居地域 | 392.2 |
60/200 |
-- | -- | - | 高度地区 |
第2種住居地域 | 30.4 |
60/200 |
-- | -- | - | 高度地区 |
準住居地域 |
46.6 |
60/200 |
-- | -- | - | 高度地区 |
田園住居地域 | 指定なし | ‐ | - | - | - | - |
近隣商業地域 | 52.8 |
60/200 |
-- | -- | - | 防火地域等 |
商業地域 | 16.3 |
80/400 |
-- | -- | - | 防火地域等 |
準工業地域 | 5.6 |
60/200 |
-- | -- | - | - |
工業地域 | 指定なし | ‐ |
-- | -- | - | - |
工業専用地域 |
36.9 |
50/200 |
-- | -- | - | - |
合計面積 | 約1,615 | - | -- | -- | - | - |
※決定・変更等の詳細は個別にお問い合わせください。昭和48年からの変更決定経緯(PDF:441KB)
- 建蔽率(指定)…建築物の建築面積の敷地面積に対する割合
- 容積率(指定)…建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合
- 「指定」とは…都市計画で定められた最高限度(建築基準法の規定による
建蔽率の角地緩和や
防火地域・準防火地域内の割り増し、前面道路の幅員に応じた低減等(外部サイト)を加味した最高限度と区別して、都市計画で定められたものを「指定」と表記する場合があります。)
- *1絶対高さ…第1種低層住居専用地域等内における建築物の高さの限度
- *2外壁後退…第1種低層住居専用地域等内における外壁の後退距離
- *3敷地面積…「用途地域に関する都市計画」として定めることができる敷地面積の最低限度
〈参考〉「用途地域に関する都市計画」以外の制限や手続き
別途、個別に確認してください
「用途地域に関する都市計画」とは別に、基準や制限、手続き等が設けられている場合があります。(建築物の用途、敷地面積の最低限度、建蔽率・容積率の最高限度、壁面の位置、建築物の高さ、外構の構造・高さ・仕様又は設置制限、建築物等の屋根や外壁の色彩など)
〈参考〉用途地域に応じた建築物等の具体的な制限
建築基準法ほかの法令において用途地域に応じた建築物等に関する具体的な制限が定められています。
高度地区
高度地区は、都市計画に定めることができる地域地区の一つです。土地の高度利用を促進するための高さの最低限度、住環境等の保全を図るための高さの最高限度を定めることができます。
我孫子市の高度地区
我孫子市では最高限度を定める2種類の高度地区が、低層住居専用地域を除く住居系用途地域に定められています。|高度地区の規定|
都市計画図の閲覧
第1種 |
第2種 |
合計面積 |
決定・変更告示 |
---|---|---|---|
264 | 194 | 458 |
昭和48年9月14日市告示第39号 |
296 | 231 | 527 | 昭和55年3月7日市告示第15号 |
308 | 233 | 541 | 昭和61年12月23日市告示第113号 |
322 | 213 | 535 | 平成2年3月27日市告示第37号 |
323 | 212 | 535 | 平成3年3月26日市告示第30号 |
322 | 212 | 534 | 平成7年2月28日市告示第20号 |
319 | 212 | 531 | 平成8年4月1日市告示第58号 |
318 | 212 | 530 | 平成12年3月28日市告示第46号 |
318 | 212 | 530 | 平成13年3月30日市告示第57号 |
318 | 212 | 530 | 平成16年3月2日市告示第19号 |
318 | 231 | 549 | 平成18年3月10日市告示第29号 |
327 | 231 | 558 | 平成19年2月23日市告示第24号 |
328 | 231 | 559 | 平成30年9月18日市告示第225号 |
防火地域・準防火地域
防火地域と準防火地域は、市街地における火災の被害を最小限に抑えることを目的として、都市計画法に基づき定めることができる地域地区の一つです。
我孫子市の防火地域、準防火地域
我孫子市では、主に駅周辺の商業地域全域及び近隣商業地域の一部に、立地特性や建物の密度(建蔽率及び容積率)等を総合的に考慮して定められています。|都市計画図の閲覧
防火 |
準防火 |
合計 |
決定・変更 |
当初決定 |
変更決定 |
---|---|---|---|---|---|
- | 29.5 | 29.5 | 昭和48年9月14日市告示第39号 |
我孫子駅 |
- |
12.9 | 38.9 | 51.8 | 昭和61年12月23日市告示第113号 |
布佐駅 | 我孫子駅 |
14.7 | 41.2 | 55.9 | 平成7年2月28日市告示第20号 |
新木駅 | - |
15.1 | 41.5 | 56.6 | 平成12年3月28日市告示第47号 |
- | 新木駅 |
生産緑地地区
生産緑地地区の指定〈都市計画法〉
生産緑地地区は、都市計画に定めることができる地域地区の一つです。農地の持つ緑地としての機能、災害時の延焼拡大の防止、避難活動等への利活用といった防災上の空地としての機能等に着目して、計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図るために、生産緑地法に基づき定められています。生産緑地制度・国土交通省(外部サイト)
我孫子市の生産緑地地区
我孫子市では、市街化区域内にある一定規模(500平方メートル)以上の一団の農地のうち、平成4年に139箇所、29.97ヘクタールを指定しました。その後、後継者不足等を背景に全体的には減少傾向にありますが、平成25年に追加指定を経て、現在の面積・地区数となっています。現在の面積・地区数(都市計画決定の一覧表に戻ります)|
都市計画図の閲覧
〈参考〉生産緑地法による建築等の行為制限
生産緑地法に基づき、生産緑地地区に定められた日から30年間、営農する義務が課されるとともに、生産緑地地区の区域内では、営農の観点から許可を受けた一部の施設等の設置を除き、原則として建築等の行為が制限されています。一方で、固定資産税の軽減や相続税の納税猶予といった税制優遇措置が設けられています。
生産緑地・農地関連の窓口
生産緑地地区内の施設の設置許可等に関すること、納税猶予特例農地の証明…都市計画課
- 特定生産緑地の指定に関すること…都市計画課・下記
農地の管理・営農に関する相談、主たる農業従事者の証明、
従事者要件の緩和に関すること(外部サイト)…農業委員会
農地の賃借に関すること(外部サイト)、
市民農園の開設・利用等に関すること…農政課
- 農用地区域、農業振興地域、地産地消に関すること…農政課
- 生産緑地の買い取り申出、行為制限の解除に関すること…公園緑地課
緑地の保全、緑の基本計画に関すること…公園緑地課
固定資産税に関すること…課税課
農地に関する税制特例全般、相続税の納税猶予に関すること(外部サイト)…農林水産省・国税庁
特別緑地保全地区
特別緑地保全地区の指定〈都市計画法〉
特別緑地保全地区は、都市計画に定めることができる地域地区の一つです。都市計画区域内における樹林地、草地、水辺地、岩石地等の緑地で良好な自然環境をできる限りありのままで保全し、良好な都市環境の形成を図るために定められた地区です。
我孫子都市計画特別緑地保全地区
我孫子市では、下表の1地区において特別緑地保全地区が定められています。|都市計画図の閲覧
名称 | 位置 | 面積 |
地区数 | 当初決定 |
最終変更 |
---|---|---|---|---|---|
船戸特別緑地保全地区 | 船戸1丁目の |
2.0 |
1 | 昭和57年8月6日 |
- |
〈参考〉都市緑地法による建築等の行為制限
特別緑地保全地区においては、非常災害の応急措置等を除き、建築等の行為が制限されています。特別緑地保全制度/国土交通省(外部サイト)|
手続き、緑の基本計画/公園緑地課
敷地が2以上の地域地区にまたがる場合のご案内
- 用途地域といった2以上の地域地区の境界線位置等の詳細は、下記の都市計画課まで、個別にお問い合わせください。|測量図等への計画線の記入、返却等について(所要期間…約10日程度)
- 2以上の地域や地区にまたがる場合の制限の適用、算定方法等は、建築基準法において詳細が定められています。建築士、不動産鑑定士、宅地建物取引士といった資格を有する不動産事業者や設計者等まで、直接、確認してください。
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