我孫子新田エリアへの観光関連施設の立地推進
観光関連施設の立地にご協力お願いします
我孫子新田地区は、市の「手賀沼観光施設誘導方針」において観光関連施設の立地を誘導するエリアの一部に位置付けられています。
市では、この方針に基づき、観光関連施設の集積を進めていますので、積極的に立地を検討していただきますようご協力お願いします。
手賀沼観光施設誘導方針【商業観光課】|創業者支援関連【企業立地推進課】
我孫子新田地区地区計画について
我孫子新田地区では、上記の「手賀沼観光施設誘導方針」や「市街化調整区域における地区計画運用基準」に基づき地区計画が定められており、周辺の自然環境と調和に配慮しつつ観光のまちなみの形成を図るため、「建築物の用途」及び「建築物の高さ」に関するルールが設けられています。
我孫子新田地区地区計画及び運用基準/地区計画区域内の届出手続き(別のページへ移動します。)
我孫子新田地区地区計画の特色
特色1…地区計画での規制は最小限です
地区計画制度では建築物や敷地に関する様々なルールを設けることができますが、我孫子新田地区では、民間事業者の皆さまによる観光土地活用する際の創意工夫のしやすさに配慮して、制限項目は少なめです。
特色2…観光関連施設の計画に配慮したルールです
周辺の自然や住環境との調和に配慮し、建築物の高さを原則として10メートルまでに制限していますが、手賀沼を望むテラス席のある飲食店舗などの計画がしやすいように、観光関連施設に限り、部分的に高さ12メートルまで建てることができるルールが定められています。
地区計画区域内の計画について
地区計画の届出について、事業の企画立案段階における仮条件でのご相談等にも対応いたします。個別に都市計画課までお問い合わせください。
その他
ご計画にあたって別途、確認してください。
観光関連施設に関する事前協議【商業観光課】我孫子新田地区の活用関連
開発行為に関する相談【市街地整備課】
景観・屋外広告物関連の手続き【景観推進室】
法人関連の手続き【課税課】
一定規模以上の建築計画等に関する近隣説明など
