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我孫子市避難行動要支援者避難支援計画

登録日:2015年7月1日

更新日:2022年4月4日

避難行動要支援者対策について

災害が発生したとき、身を守るために迅速かつ的確に安全な場所へ避難することが重要となりますが、高齢者や障害者等の避難行動要支援者は、避難に際して他の人の手助けが必要となります。さらに、その後の避難所等における生活においても、平常時と同様に支援を継続する必要があります。

災害時要援護者とは

災害時要援護者とは、災害時に必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自らを守るために安全な場所に避難するなどの一連の行動をとることに支援を必要とする人々をいいます。一般には、高齢者、障害者、要介護者、乳幼児、妊婦、外国人等があげられます。また、被災後の避難所や在宅での避難生活に配慮や支援が必要な人も含めます。

次のような方を災害時要援護者といいます。

移動が困難な方、介護が必要な方

  • 寝たきりの方
  • 肢体不自由の方
  • 車椅子や杖、補そう具を使用している方

情報を入手したり、発信したりすることが難しい方

  • 聴覚障害者や視覚障害者の方
  • 補聴器を使用している方

急な状況変化に対応できない方

  • 乳幼児など

常時、薬や医療装置が必要な方

  • 人工透析や酸素吸入治療をしている方

精神的に不安定なりやすい方

  • 知的障害者の方
  • 精神障害者の方

その他配慮が必要な方

  • 妊婦の方
  • 日本語のわからない外国人
  • 地理に不案内な市外からの旅行者

避難行動要支援者とは

避難行動要支援者は、災害対策基本法で「災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの」と定められています。上記の災害時要援護者のうち、特に避難の支援が必要な方々をいいます。

避難行動要支援者の支援

大規模災害が発生した際には、被害が広範囲に及ぶため、市をはじめとする防災関係機関のみでは、要援護者への十分な支援ができないことが予想されます。そのため、要援護者自身及び家族による「自助」、地域の自治会・自主防災組織、団体等による「共助」、市をはじめとする防災関係機関による「公助」が、それぞれの役割を分担し、連携した支援体制を構築することが重要です。

避難行動要支援者避難支援計画

我孫子市避難行動要支援者避難支援計画は、災害対策基本法に基づき、避難行動要支援者名簿を作成するとともに、名簿情報の利用及び提供を行うことにより、自助・共助・公助が一体となって避難行動要支援者の支援体制を構築し、災害時の避難等における効果的な支援を行うことを目的として、平成26年10月に策定されたものです。

計画の構成

第1章 基本的な考え方

第2章 避難行動要支援者名簿の作成・管理

第3章 避難行動要支援者への情報伝達

第4章 避難に関する支援

第5章 福祉避難所の指定・運営

第6章 個別計画の策定

参考資料

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〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-5777

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