我孫子市交通安全計画
我孫子市交通安全計画
我孫子市交通安全計画は、「交通安全対策基本法」に基づき、「国の交通安全基本計画」及び「千葉県交通安全計画」に準拠し、本市の交通安全に関する大綱として5年ごとに策定してまいりました。
令和5年の交通安全対策基本法の改正により、計画作成に係る規定が努力義務から「できる」規定へと変更されました。これを受け、令和8年2月に開催された我孫子市交通安全推進協議会での審議の結果、12次計画については独自の計画は策定しないこととなりました。
今後も、千葉県計画に基づき、関係機関と緊密に連携しながら、交通安全の推進、交通マナーの向上、安全意識の醸成に取り組んでまいります。













