このページの先頭ですサイトメニューここから
  • ホーム
  • くらし・手続き
  • 安全・安心
  • 子育て・教育・生涯学習
  • 健康・福祉
  • イベント・文化・スポーツ
  • 市政情報
サイトメニューここまで

本文ここから

「耐震診断義務付け対象建築物」の耐震診断の結果の公表について

登録日:2017年3月29日

更新日:2017年3月29日

「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)附則第3条第3項の規定に基づき、我孫子市が所管する「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断の結果を公表します。

耐震診断の結果

要緊急安全確認大規模建築物とは

昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された建築物で、次の1から3までのいずれかに該当するものをいいます。
1 病院、店舗、旅館など、不特定多数の者が利用する大規模建築物
2 小学校や老人ホームなど、避難確保上特に配慮を要する者が利用する大規模建築物
3 火薬類や石油類など、一定量以上の危険物を取り扱う大規模な貯蔵場等

耐震診断とは

地震に対する安全性を評価することをいいます。
耐震診断の結果公表では、技術的助言等に基づき、建築物の構造方法等により定められた構造耐震指標に応じて、地震に対する安全性を次のとおり区分しています。

この区分は、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。
I 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
II 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
III 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。

構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性は、耐震診断の結果により算出された耐震指標値等を耐震診断の方法に対応する附表に照らし合わせることにより、I、II又はIIIに区分されます。

関連リンク

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Reader (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

都市部 建築住宅課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館1階)
電話:04-7185-1111 ファクス:04-7185-4329

本文ここまで


以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

Copyright © Abiko City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る
我孫子市役所 法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
窓口受付時間:平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)
このページの上へ戻る