令和8年度から適用される税制改正
令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整および就業調整の観点から以下の改正が行われました。
1 給与所得控除の見直し
2 扶養親族等の所得要件の引き上げ
3 特定親族特別控除の創設
※改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税に適用されます。
主な改正内容
1 給与所得控除の見直し
| 給与収入 | 給与所得控除 | |
|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超 180万円以下 | 給与収入×40%-10万円 | |
| 180万円超 190万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | |
| 190万円超 | 改正なし | |
※給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の必要経費の特例についても、65万円(改正前:55万円)に引き上げられます。
2 扶養親族等の所得要件の引き上げ
扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件などが下表のとおり引き上げられます。
なお、控除額の改正はありません。
| 項目 | 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除及び扶養控除 | 扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| ひとり親控除 | ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 | 75万円以下 | 85万円以下 |
| 雑損控除 | 雑損控除の適用を認められる親族の総所得金額等 | 48万円以下 | 58万円以下 |
3 特定親族特別控除の創設
年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の生計を一にする親族の場合、新たに特定親族特別控除が受けられます。特定親族特別控除は、下表のとおり特定親族の合計所得金額に応じて控除額が逓減します。
※配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人および白色事業専従者を除きます。
| 特定親族の合計所得金額 | 特定親族特別控除額 | |
|---|---|---|
| 所得税 | 住民税 | |
| 58万円超 85万円以下 | 63万円 | 45万円 |
| 85万円超 90万円以下 | 61万円 | 45万円 |
| 90万円超 95万円以下 | 51万円 | 45万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 41万円 | |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 | |
| 105万円超 110万円以下 | 21万円 | |
| 110万円超 115万円以下 | 11万円 | |
| 115万円超 120万円以下 | 6万円 | |
| 120万円超 123万円以下 | 3万円 | |
関連情報
所得税の改正について
所得税では、上記1~3のほか基礎控除が見直され、令和7年分から適用されます。詳しくは下記ページをご参照ください。
※住民税は、基礎控除に変更はありません。
国税庁ホームページ(令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について)(外部サイト)













