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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

登録日:2017年11月1日

更新日:2023年11月22日

健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みとして一定の取り組みを行っている方が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のためにスイッチOTC医薬品の購入費を支払った場合において、その年中に支払った金額の合計額が12,000円を超えるときは、その超える部分の金額(最高88,000円)を所得控除できる制度です。
従来の医療費控除との選択適用となるため、この特例の適用を受ける場合、従来の医療費控除の適用を受けることができません。また、選択した控除を更正の請求や修正申告で変更することはできません。

スイッチOTC医薬品について

スイッチOTC医薬品とは、これまで医師によって処方されていた医薬品から、薬局のカウンター越し(Over The Counter)に購入できるように転用(スイッチ)された医薬品のことをいいます。
セルフメディケーション税制の対象となる商品には、領収書等に対象商品である旨が表示されます。具体的な対象商品については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みとしての一定の取り組みについて

セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みとして、「一定の取り組み」を行っている必要があります。次の取り組みが「一定の取り組み」に該当します。

  • 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)
  • 予防接種(インフルエンザの予防接種等)
  • 定期健康診断(事業主健診)
  • 健康診査(保険者が実施する人間ドック等)
  • がん検診

申告者が「一定の取り組み」を行っていることが要件のため、申告者が取り組みを行っていない場合、控除を受けることはできません。また、一定の取り組みにかかった費用は、控除の対象にはなりません。

控除を受けるための手続き

この特例を受けるには、所得税の確定申告または個人市民税・県民税の申告が必要です。

(1)セルフメディケーション税制の明細書(添付)

医薬品購入費の領収書の添付は必要ありません。明細書での申告をお願いいたします。ただし、明細書の記入内容の確認のため、申告期限等から5年間は領収書の提示又は提出を求める場合がありますので、領収書はご自宅で保管してください。

(2)健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取り組みを行ったことの証明書

氏名、取り組みを行った年、事業を行った保険者・事業者もしくは市区町村の名称または診察を行った医療機関もしくは医師の氏名が記載されたもの。なお、申告書への添付は不要ですので、領収書と一緒にご自宅で保管してください。

このページについてのお問い合わせは

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財政部 課税課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-1136

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法人番号9000020122220
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電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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