我孫子市被災住宅修繕支援事業補助制度
令和元年台風第15号及び第19号並びに令和元年10月25日の大雨(以下「台風等」という。)により、半壊又は一部損壊の被害を受けた住宅の屋根又は外壁等の修繕工事を行う方に対して、市がその費用の一部を補助する制度です。
申請期間(申請受付は終了しました。)
令和2年4月1日(水曜日)から令和2年7月31日(金曜日)まで
対象住宅
台風等により屋根又は外壁等が被災した個人が所有し、かつ、居住している住宅(市内に存するものに限る。)であって、次のいずれにも該当するものをいう。
1.被災時に自己の居住の用に供するもの(併用住宅にあっては、自己の居住の用に供する部分の床面積が当該併用住宅の延床面積の2分の1以上であるものに限る。)であったこと。
2.市が交付したり災証明書の判定結果が半壊又は一部損壊であること。
対象者
次のいずれにも該当する者。
1.市内に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されていること。
2.住宅を現に所有していること。
3.住宅の修繕部分について、他の公的な制度による補助を受けていないこと。
4.令和2年7月31日(金曜日)までに、補助金の交付申請書を申請し、かつ、同年12月25日(金曜日)までに、実績報告書を報告できること。
対象工事
次のいずれにも該当するもの。
1.住宅の屋根又は外壁等の修繕工事(令和元年9月9日以後に着手した修繕工事であって、交付申請書の提出時点で既に当該修繕工事が完了しているものを含む。)であること。ただし、住宅の所有者が自ら修繕する場合は、補助金の交付の対象としない。
2.住宅の修繕工事に要する費用(消費税及び地方消費税を含む。)が20万円以上であること。
対象 | 対象外 |
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・屋根、柱、床、外壁、基礎など |
・家電製品 |
※修繕工事の範囲は、災害救助法に基づく住宅の応急修理の対象工事に準じます。
補助金の額
住宅の修繕工事に要した費用の10分の2の額。ただし、50万円を限度とする。
申請方法
交付申請書に、提出書類を添付して、建築住宅課に提出してください。
提出書類
交付申請
1.我孫子市被災住宅修繕支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(Word:23KB)
2.世帯全員の住民票の写し
3.住宅に係る固定資産評価証明書
4.り災証明書又はり災証明書の写し
※(り災証明書の申請は市民安全課です。申請から取得まで1か月程度かかりますのでご注意ください。発行については、「り災証明書・り災届出証明書」のページ)
5.資力に関する申出書(様式第2号)(Word:21KB)
6.耐震性等の向上に資する補修確認書(様式第3号)(Word:18KB)
7.修繕工事着手前の住宅の被災状況が分かるカラー写真
8.工事施工者が作成した住宅の修繕工事の見積書の写し及び修理見積書(様式第4号)(Word:20KB)
9.住宅の修繕工事の箇所及び内容が分かる図面
10.その他市長が必要と認める書類
※2及び3の書類については、申請者の同意を得て、市が保有する公募等により確認することができる場合は、これを省略することができる。
実績報告
1.我孫子市被災住宅修繕支援事業補助金実績報告書(様式第7号)(Word:21KB)
2.住宅の修繕工事に要した費用に係る契約書及び領収書の写し
3.住宅の修繕工事完了後の状況が分かるカラー写真
4.その他市長が必要と認める書類
交付金の請求
