我孫子市木造住宅耐震改修工事助成制度
登録日:2022年4月1日
更新日:2023年2月10日
我孫子市では、「災害に強いまちづくり」を実現するため「我孫子市木造住宅耐震改修工事助成制度」を実施しております。
この制度は、昭和56年5月31日以前に建築または着工された木造住宅について、市に登録している木造住宅耐震診断士が、耐震改修工事の設計及び工事監理を行い、市に登録している「施工事業者」が耐震改修工事を施工した場合に、市がその費用の一部を助成する制度です。
受付期間・助成棟数(令和4年度の助成申請は終了しています。令和5年度の助成については4月1日にご案内します。)
受付期間
令和4年5月10日(火曜日)から令和4年11月30日(水曜日)まで
助成棟数
5棟(先着順)
助成対象
耐震改修工事助成金の対象となる木造住宅は、次の各項目のいずれにも該当するもの
- 市内に現に存する建築物で、建築基準法に基づいて建築された建築物であること。
- 在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁工法で建築された建築物であること。
- 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準(建築基準法施行令(昭和55年政令第196号)の改正以前の耐震基準)に基づいて建築されたものであって、かつ、昭和56年6月1日以降に増改築されていない建築物であること。
- 自己居住用の一戸建ての専用住宅又は併用住宅(居住の用に供する部分の床面積が当該住宅の延べ床面積の2分の1以上のもの)であること。
- 地上階数が2以下であること。
- 木造住宅耐震診断士が実施した耐震診断の結果、「倒壊する可能性がある」又は「倒壊する可能性が高い」と評価された建築物で、かつ、耐震改修工事後の当該建築物に期待できる耐震性が、「倒壊しない」又は「一応倒壊しない」と評価できるものであること。
評点 | 判定 | 備考 |
---|---|---|
1.5以上 | 倒壊しない | |
1.0以上から1.5未満 | 一応倒壊しない | |
0.7以上から1.0未満 | 倒壊する可能性がある | 評点1.0以上になるよう改修工事を行いましょう |
0.7未満 | 倒壊する可能性が高い | 評点1.0以上になるよう改修工事を行いましょう |
※次のいずれかに該当するものは、耐震改修工事助成金の申請をすることができません。
- 市民税、固定資産税及び都市計画税を滞納している者
- 助成対象住宅について、現に居住していない者又は現に居住し、耐震改修工事施工後、引き続き居住しない者
- 助成対象住宅の所有者以外の者
耐震改修工事の内容
地震に対する木造住宅の安全性の向上を目的として実施する耐震改修工事をいう。
具体的には、木造住宅耐震診断士が実施した耐震診断の結果、『倒壊する可能性がある』又は『倒壊する可能性が高い』と診断された建築物を、耐震改修工事後に『倒壊しない』又は『一応倒壊しない』へ改修工事を行うことである。
助成金額
1. 収入分位40パーセント以下の世帯
耐震改修工事に要した費用の2分の1以内の額。
ただし、50万円を限度とする。
2. 上記以外の世帯
耐震改修工事に要した費用の3分の1以内の額。
ただし、50万円を限度とする。
単身者 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | |
---|---|---|---|---|---|
給与収入の場合 |
3,887,999円以下 | 4,363,999円以下 | 4,835,999円以下 | 5,311,999円以下 | 5,787,999円以下 |
事業所得の場合 |
2,568,000円以下 | 2,948,000円以下 | 3,328,000円以下 | 3,708,000円以下 | 4,088,000円以下 |
※収入分位40パーセント以下の世帯とは、公営住宅法施行令第1条第3号に規定する月額収入が21万4千円以下の世帯をいう。
申請方法
所定の申請書に、必要書類を添付して、建築住宅課に提出してください。
なお、助成対象建築物を複数の方で所有している場合は、耐震改修工事を行うこと及び市から助成金の交付を受けることについて、共同所有者の同意が必要です。
申請の際、同意書を提出していただきますので、予め、共同所有者の同意を得ておいてください。
※助成金交付申請前に、着手した場合には、助成金を交付することはできませんので、注意してください。
提出書類
助成金交付申請
我孫子市木造住宅耐震改修工事助成金交付申請書(様式第8号)(Word:60KB)
- 検査済証の写し又は建築確認通知書の写し又は建築台帳記載証明書
- 住民票謄本
- 家屋の登記事項証明書
- 耐震診断の結果報告書(木造住宅耐震診断士が作成したもの)の写し
- 建築物の概要が分かる図面(配置図、平面図等)
- 耐震改修工事の設計図書 図面には、建築士の記名(建築士登録番号含)及び捺印、補強箇所、位置、補強材料(大臣認定の表示)、補強金物(告示番号の表示)等必要事項を記載して下さい。また、補強方法についての仕様書等も添付して下さい。
- 耐震改修工事の設計図書に基づく耐震診断の結果報告書(木造住宅耐震診断士が作成したものに限る。)の写し
- 耐震改修工事に係る設計及び工事監理並びに工事に要する経費に係る見積書又はその写し
- 市民税、固定資産税及び都市計画税に係る納税証明書
- 世帯全員の所得証明書又は課税証明書(収入分位40パーセント以下の世帯の場合)
同意書(Word:28KB)(助成対象建築物を複数の方で所有している場合)
- その他市長が必要と認める書類
※ただし、(3)、(10)及び(11)の書類については、申請者の同意を得て市が保有する公簿等により確認することができる場合は、これを省略することができる。
実績報告
我孫子市木造住宅耐震改修工事助成事業実績報告書(様式第12号)(Word:38KB)
- 耐震改修工事後の耐震診断結果報告書<最終> (木造住宅耐震診断士が作成したもの)の写し
- 耐震改修工事の設計図書<最終>
- 耐震改修工事の施工前及び施工後の写真
- 耐震改修工事に使用した材料の仕様等
- 耐震改修工事の設計及び工事監理に係る契約書の写し及び領収書の写し
- 耐震改修工事の施工に係る契約書の写し及び領収書の写し
- 耐震改修工事の工事内訳書(耐震改修工事とリフォーム工事は区分すること。)
- その他市長が必要と認める書類
※実績報告書は、耐震改修工事の完了日から30日以内又は改修助成金の交付決定の日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに提出すること。
交付金の請求
我孫子市木造住宅耐震改修工事助成金交付請求書(様式第14号)(Word:38KB)
- 我孫子市木造住宅耐震改修工事助成金確定通知書の写し
助成制度の案内・手続きの流れ等
我孫子市木造住宅耐震改修工事助成制度のご案内(PDF:323KB)
我孫子市木造住宅耐震改修等助成金交付等実施要綱(PDF:520KB)
耐震改修工事の設計・監理及び施工事業者を行う者
耐震改修工事の設計及び工事監理を行う者は、我孫子市に登録している「木造住宅耐震診断士」であること。
耐震改修工事の施工を行う者は、我孫子市に登録している「施工事業者」であること。
木造住宅耐震診断士及び施工事業者の募集
我孫子市木造住宅耐震改修工事助成制度に基づき、木造住宅耐震診断士、施工事業者として我孫子市に登録すると「我孫子市木造住宅耐震診断士名簿」、「我孫子市施工事業者名簿」に登録され、木造住宅耐震改修工事助成制度を受ける方々へ紹介させていただきます。
固定資産税の減額・所得税の特別控除
現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合は、固定資産税の減額措置及び所得税の特別控除の措置が受けられます。
詳しくは、税の減額及び特別控除のページを確認してください。
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