高度処理型合併処理浄化槽補助金
※令和6年度の補助金の申請受付は令和6年4月1日から開始します。
補助金の制度および予算額については令和5年度と同じですが、様式を一部改正しているため、最新のものをご利用ください。
高度処理型合併処理浄化槽補助金について
高度処理型合併処理浄化槽を設置する場合、予算の範囲内において費用の一部を補助します。
単独浄化槽から高度処理型合併処理浄化槽に転換する際(建替えによる場合を除く)には、当該全部撤去に要する費用として180,000円を限度に、宅内配管工事に要する費用として300,000円を限度にそれぞれ加算します。
なお、宅内配管とは、浄化槽への流入管(トイレ、台所、洗面所、お風呂等からの排水)、ますの設置及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管のことです。
ぜひこの制度を活用し、手賀沼や利根川、古利根沼等の公共用水域の汚濁防止にご協力ください。
申請前に工事着手したもの及び既に完了したものについては補助を受けられませんので、4月1日から12月28日までの着工前に申請してください。
浄化槽設置補助金額は大きさで決まります
補助金額(放流先による違いはなし)
人槽区分 | 補助金額 | |
---|---|---|
5人槽 | 342,000円 | |
6人槽から7人槽 | 363,000円 | |
8人槽から10人槽 | 408,000円 |
備考:単独処理浄化槽から高度処理型合併処理浄化槽に転換する際(建て替えによる場合を除く)は、当該全部撤去に要する費用として180,000円を限度に、宅内配管工事に要する費用として300,000円を限度にそれぞれ加算する。
補助対象区域
下水道法第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された区域以外の区域又は地域し尿処理施設等で処理する区域以外の地域
補助の対象
下記1から4の条件すべて満たす10人槽以下の浄化槽を新規に設置する場合及び既設の単独処理浄化槽から設置替えする場合が対象となります。
1.住宅(専ら居住の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物)に設置する浄化槽であること
2.し尿及び生活雑排水を併せて処理する浄化槽であって、BOD(生物化学的酸素要求量)の除去が90パーセント以上及び放流水1リットル当たりのBODの日間平均値が20ミリグラム以下の性能を有する浄化槽
3.合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)に定める基準に適合する浄化槽
4.放流水1リットル当たりの窒素濃度の日間平均値が20ミリグラム以下または総燐濃度の日間平均値が1ミリグラムの機能を有する高度処理型合併処理浄化槽
補助の対象にならないもの
1.浄化槽法第5条第1項の規定による設置の届出を行わず、又は建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認を受けずに、高度処理型合併処理浄化槽を設置する者
2.住宅又は土地を借りている者で、賃貸人の承諾を得ていない者
3.当該補助事業の年度内に高度処理型合併処理浄化槽を設置することができない者
4.販売の目的で高度処理型合併処理浄化槽付住宅を建築する者。ただし、居住の目的で当該専用住宅を購入した者は、補助交付者の対象となる。
5.市民税を滞納している者
申込みに必要な書類
1.建築確認済証の写し、または審査期間(10日間)を経過した浄化槽設置届出書の写し
2.設置場所の案内図
3.住宅等を借りている者は、賃貸人の設置承諾書
4.工事費見積書の写し
5.高度処理型合併処理浄化槽の構造図
6.高度処理型合併処理浄化槽の配置、および敷地内排水系統を含んだ建物の配置図
7.市民税納税証明書(転入にあっては、設置場所に係る土地の登記事項証明書)
8.工事請負契約書の写し
9.高度処理型合併処理浄化槽の処理対象が10人以下の場合にあっては、保証登録証および登録浄化槽管理票(C票)
10.その他、市長が必要があると認めた書類(浄化槽設備士免状の写し及び浄化槽調書の写し又は浄化槽概要書の写し)
11.施工方法(PC板使用、放流先のない場合等)により、必要と認める書類
申請書式等のダウンロード
市に提出する、市の要綱で定める申請書類等の押印は、全て不要になりました。(適用:令和6年1月1日)
申請様式ワードファイル(R6年1月版)(Word:89KB)
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環境経済部 手賀沼課 資源循環推進室(クリーンセンター)
〒270-1121 千葉県我孫子市中峠2274番地
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ファクス:04-7187-2379