このページの先頭ですサイトメニューここから
  • ホーム
  • くらし・手続き
  • 安全・安心
  • 子育て・教育・生涯学習
  • 健康・福祉
  • イベント・文化・スポーツ
  • 市政情報
サイトメニューここまで

本文ここから

り災証明書・被災(り災事項)証明書・り災届出証明書

登録日:2021年8月16日

更新日:2026年8月26日

被災した方に「り災証明書」「被災(り災事項)証明書」「り災届出証明書」を発行します

証明書により、交付を受けられる方が異なります。

証明書の種類

  • り災証明書 災害により被害を受けた住家の世帯主、またその同一世帯の方に対して被害認定結果を証明します。
  • 被災(り災事項)証明書 災害により被害を受けた住家や店舗等の所有者又は使用者に対して被害認定結果を証明します。(り災証明書の対象者は除きます。)
  • り災届出証明書 り災物件に関してり災の届出をした方に届出があったことを証明します。

り災証明書・被災(り災事項)証明書

市の職員等が現地調査をおこない、被害認定結果を証明します。証明する被害認定結果は次の通りです。

  • 全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない(一部損壊)、床上浸水、床下浸水、店舗等浸水(被災(り災事項)証明書のみ)

※り災証明書・被災(り災事項)証明書の発行は「建築物」が対象となります。

「自己判定方式」(写真等による被害認定の方式)による、り災証明書の発行

「自己判定方式」により、職員等による現地調査を行わず、写真等により「り災証明書」に係る被害認定が可能になりました。

  • 「自己判定方式」による「り災証明書」の発行を希望される場合には、「り災証明申請書」のほかに、「自己判定方式申請書」及び写真等の提出が必要となりますので、留意点をご確認いただき、ご申請ください。
  • 「自己判定方式申請書」のみの申請はできません。必ず、「り災証明申請書」と合わせてご申請ください。
  • 「自己判定方式」によるり災証明と現地調査によるり災証明は、同じ効力になります。

「自己判定方式申請書」の留意点

  • 「自己判定方式」は、提出いただいた写真等により、「我孫子市り災証明書等の交付に関する事務取扱規程」により被害認定を行うものです。一般のり災証明書と同じ効力を持ちます。
  • 「自己判定方式」は、市の職員等による現地での被害認定調査を行なわず、写真又は印刷物により被害認定を行うものです。そのため、職員等による現地での調査は、原則として行いません。
  • 提出いただいた写真等で被害認定できない場合は、通常の市の職員等による現地での被害認定調査を実施します。その場合には、市からご連絡いたします。
  • 被害の程度は、「一部損壊(10%未満)」の判定と決定されますが、被害の部位や程度により、り災証明書が交付できない場合(「被害なし」の場合)があります。
  • 写真又は印刷物には、必ず全てに番号と氏名を記入してください。
    <記載例>
    (5)屋根 我孫子一郎(その1)
    (7)内壁 利根川華子(2枚目)
    また、それぞれの枚数の合計をご記入ください。
    ※「り災届出証明書」申請時に写真等のご提出をいただいている場合でも、改めてご提出をお願いいたします。
  • 提出された写真又は印刷物は、返却いたしませんので、必要に応じてご自身で事前にコピーなどをお取りください。
  • 写真等の枚数が多い場合には、厳密な判定を行いやすくなりますが、枚数が多くなることで、被害認定の程度が重くなるわけではありません。
  • 「(1)建物の全景」「(2)家屋の図面」については、できるだけご用意ください。ご用意いただけできない場合には、損害面積の割合などで、判定に誤差が生じる場合があります。また、図面などを作成するため、お時間を要する場合があります。
  • 「り災証明書交付申請書」の窓口での申請後に、別途「自己判定方式申請書」を提出する場合には、写真等の一式を、ホチキス止めや封筒に入れるなど、紛失等しないように取りまとめた上で、次の方法でご提出ください。

提出方法

  • 市民安全課に持参。
  • 行政サービスセンターに「市民安全課」あてとして預ける。

り災届出証明書

災害による被害について、申請者から被害が届けられたことを証明します。市の職員等による調査は行いません。

  • 塀や門扉等の家屋以外の被害や軽微な被害については、り災届出証明書をご利用ください。
  • 即日、交付することができます。
  • 申請時に必要なもの(身分証明書<マイナンバーカード又は免許証>、被害箇所が確認できる写真、見積書または領収書)
  • り災届出証明書については郵送での申請を受け付けていません。

申請にあたっての注意事項

  • 手数料は、無料です。
  • 申請書には、証明書提出先の記入が必要です。
    • (例)○○共済、○○保険、税務署、被災者生活再建支援制度 など
  • 新規の申請は、災害の被害を証明する自然災害が発生した日から起算して、37ヶ月を経過する日までとなります。
  • り災証明書及び被災(り災事項)証明書は郵送での申請も可能です。
  • 申請時に必要なもの
    • 本人確認書類(マイナンバーカード又は免許証)(郵送提出の場合は写しを添付)
    • 代理人が申請する場合は、委任状と、代理人の本人確認書類(郵送提出の場合は写しを添付)
    • 「自己判定方式」をご利用の場合には、写真等
  • 申請受付後、郵送での交付となります(即日発行はできません)。
  • 被害部位や被害面積、被害程度などにより、証明書が発行できない場合があります。

平成23年3月11日に発生した 東日本大震災を原因とした「り災証明書」「り災届出証明書」

新規申請の受付については、終了いたしました。再発行については、引き続き受付いたします。

申請先・問い合わせ

我孫子市役所 市民安全課 危機管理担当
電話:04-7185-1111(内線20295、20217)

※り災証明書交付申請書及び被災(り災事項)証明書申請書は、お近くの行政サービスセンターでもお預かりします。

  • 本人確認書類(マイナンバーカード又は免許証等)が必要です。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Reader (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

市民生活部 市民安全課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-5777

本文ここまで


以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)

うなきちさんの部屋

Copyright © Abiko City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る
我孫子市役所 法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
このページの上へ戻る