都市計画法事業認可
登録日:2019年2月5日
更新日:2019年2月5日
概要
都市計画法事業認可とは、都市計画事業として都市計画に定められた都市施設の整備を行うにあたり、都市計画法第59条の規定により施行者が認可権者よりうける認可です。
下水道課では都市施設として、下水管渠・ポンプ場を対象としています。
事業認可区域面積
汚水:1,570ヘクタール
雨水:817ヘクタール
事業施行期間
昭和48年2月16日から平成36年3月31日まで
都市計画法事業認可の変更
流域下水道への接続にともなって、 既に認可がなされている青山汚水中継ポンプ場が不要となることから、平成31年1月22日に都市計画法事業認可の第15回目の変更を行い、都市施設としての位置づけから削除しました。
都市計画法第63条第2項の規定において準用する同法第62条第2項の規定により、次のとおり縦覧いたします。
縦覧期間
市役所開庁日(午前8時30分から午後5時 ※祝・祭日を除く)
縦覧場所
下水道課・治水課内(市役所東別館2階)
