都市計画下水道
概要
都市計画下水道とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、下水道に係る都市施設整備に関する計画のことをいいます。
我孫子市の都市計画下水道は、都市計画法第11条第2項にて、都市計画案についての公聴会や縦覧及び都市計画審議会の審議等を経て、千葉県及び我孫子市において都市施設(処理場、管渠等)の種類、名称、位置、区域等を決定します。
都市計画区域面積
汚水 1,651ha
雨水 1,651ha
事業施行期間
昭和47年8月7日から
都市計画下水道の関係図書の縦覧
都市計画法第21条第2項の規定において準用する同法第20条第1項の規定により、関係図書を次のとおり縦覧いたします。
縦覧期間:市役所開庁日(午前8時30分~午後5時※祝・祭日を除く)
縦覧場所:下水道課・治水課内(市役所東別館2階)













