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里親制度をご存じですか

登録日:2019年2月28日

更新日:2022年10月14日

里親制度とは

子どもが健やかに成長するためには、安定した家庭環境の中で、保護者の温かい愛情のもとに育てられることが必要です。
しかし、保護者の病気、家出、離婚あるいは保護者に養育されることが適当でないなどの理由から、家庭で生活することができない子どもがいます。
そんな子ども達を保護者に代わって、一時的あるいは継続的に家庭的な雰囲気の中で、愛情深く育ててくださる方を「里親」といいます。

~子どもたちの健やかな成長のために~(千葉県資料)

里親制度等の意義

日本では様々な事情で親と暮らすことができないこどもが約4万2千人います。そうしたこどもは都道府県が保護し、乳児院や児童養護施設、里親家庭やファミリーホームなどのさまざまな場所で生活しています。

こどもが成長する過程においては特定の信頼できる大人との間での愛着形成がとても重要です。そのため、より多くのこども達が家庭と同じような環境で生活することができる里親やファミリーホームにおける養育を推進しています。
 
里親制度に関することや、実際の里親や里親家庭で育った方の記事が上記特設サイトで掲載されています。是非アクセスしてみてください。

里親による養育は児童福祉法に基づいて行われています

児童福祉法で、里親とは、養育里親及び内閣府令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者であって、養子縁組によって養親となることを希望するものその他のこれに類する者として内閣府令で定めるもののうち、都道府県知事が第27条第1項第3号の規定により児童を委託する者として適当と認めるものをいう。

里親の種類

里親には、養育里親、専門里親、養子縁組を希望する里親、親族里親の4つの種類があります。

養育里親

要保護児童(保護者がいない又は保護者に監護させることが適当でないなど、保護することが必要なこども)を、一定期間、養育する里親。

専門里親

要保護児童の内、保護者からの虐待等により心身に影響を受けた要保護児童、非行等の問題がある要保護児童、身体・知的・精神に障がいがある要保護児童等を養育する里親。

養子縁組里親

要保護児童と養子縁組することを前提として、養育する里親

親族里親

保護者が死亡、行方不明、拘禁、疾病による病院への入院等の状態となり養育ができなくなった要保護児童を民法に定める扶養義務者(※)等が保護者に代わって養育する里親。
※扶養義務者…直系血族、兄弟姉妹及び家庭裁判所が扶養義務を負わせた3親等以内の親族

里親になるには

里親になるためには、所定の研修を受け、子どもに適した住環境があるなど一定の要件を満たしていれば、特別な資格は必要ありません。保護を必要とする子どもに寄り添い、あたたかい愛情と正しい理解をもって接することができれば大丈夫です。
所定の研修を受講後、一定の手続きを経たうえで、県知事が里親として認定、登録をします。
里親制度に関心がある方は、まずは柏児童相談所にお問い合わせください。

里親についてのお問合せ先

柏児童相談所 電話:04-7131-7175
里親制度については、下記のホームページをご参照ください。

関連リンク

フォスタリングマークは、子どもの家庭養育推進官民協議会と日本財団が、里親制度の普及とともに、里親家庭を支えられる社会の創出を目指してつくったマークです。

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子ども部 子ども相談課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7183-3445

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