こども性暴力防止法について
令和8年12月25日から、こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)がスタートします。
教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、2024年6月「こども性暴力防止法」が成立しました。
この法律で定められている取組は、2026年12月25日に施行されます
こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)(外部サイト)
こども家庭庁ホームページのリンクです。

左:認定事業者マーク(学習塾やスポーツクラブなどで、国の認定を受けた事業者が表示可能)
右:法定事業者マーク(学校、認可保育所などの義務対象事業者が表示可能)
コンセプト
モチーフには、大きな目でこどもを見守る「フクロウ」を採用し、「こどもをまもろう」「みんなでまもろう」というキャッチフレーズも念頭に、「こまもろう」と名付けました。こどもをしっかり“見て守る”黒い大きな瞳と、こどもを守るために張り巡らせた“アンテナ”を思わせる少し尖った頭の形が特徴です。デザインは、こどもにも親しみやすく、さまざまな場所で見つけやすいよう、本体には暖かいオレンジを基調に、背景に青とピンクを用いることで、視認性と分かりやすさを高めています。
今後、これらのマークが社会に浸透することにより、性暴力から「こどもをまもろう、みんなでまもろう」という意識が社会全体に広がることを目指します。
こども性暴力防止法とは?
こどもに対する性暴力は、断じて許されるものではありません。
学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者は、性暴力を防ぐための取組を行うことが求められます。
こども性暴力防止法リーフレット(一般向け)(PDF:1,150KB)
こどもたちが日々過ごす場所を安心できる環境へ。
こどもたちを性暴力から守るためになにができるのか、みんなで一緒に考えてみませんか?
合言葉は「こまもろう」
制度の対象について
こどもたちが大人から勉強やスポーツなどを教えてもらう場所、保育などを受ける場所、そこでこどもに接して働く人たちが「こども性暴力防止法」の対象になります。
全ての事業者が法律で定める性暴力防止の取組の義務がある
- 学校(幼稚園、小中学校、高校等)
- 専修学校
- 認可保育園
- 認定こども園
- 放課後等デイサービス
- 児童発達支援等
- 児童相談所
- 児童福祉施設
国の「認定」を受けた事業者が法律で定める性暴力防止の取組を行う(認定は任意)
- 認可外保育園
- 放課後児童クラブ
- 学習塾
- スポーツクラブ等
- 一時預かり事業
- 病児保育事業
対象事業者に求められる性暴力を防ぐための取組について
事業者は、法律で定められた性暴力を防ぐための取組(安全確保措置)を実施する必要があります。
日頃から取り組むこと
- 事業者・業界ごとに「性暴力」や「不適切な行為」に当たる行為を決める。
- いちはやく異変に気づくことができるような仕組みを整える(例:面談やアンケート)。
- こどもたちが性暴力について相談しやすい仕組みを整える。
- こどもと接する仕事に就く人たち(先生など)は性暴力を防ぐための研修を受ける。
性暴力が起こった場合に取り組むこと
- こどもたちの人権を大切にし、心を傷つけないように調査(聴き取りなど)を行う。
- こどもたちが安心して教育や保育を受けられるように保護・支援を行う。
性犯罪を繰り返させないために取り組むこと
- こどもと接する仕事に就く人が、過去に性犯罪を犯していないかの確認(犯罪事実確認)を行う。
- 過去に性犯罪を犯していた場合や、調査から性加害を行っていたことが分かった場合等には、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもに接する業務に就かせない(防止措置)。
性暴力とは?
こども性暴力防止法では、従事者によるこどもへの「性暴力」の防止に努め、仮に「性暴力」が行われた場合にはこどもを適切に保護することが、すべての教育・保育等の提供事業者(認定を受けていない事業者を含む。)の責務とされています。
- 義務対象の事業者と認定を受けた事業者においては、従事者による「性暴力」を未然に防止すること、「性暴力」が行われた場合に早期に発見すること、「性暴力」が疑われる場合にはその事実を確認し、こどもの保護・支援や再発防止を行うなどの取組が求められます。
- 「性暴力」には、犯罪に該当するものだけでなく、「こどもを不快にさせる性的な言動」なども含まれます。
「性暴力」の例
- 不同意性交
- 性的部位への接触
- わいせつな言動
- 児童買春
- 児童ポルノ撮影・所持
- のぞき、盗撮など
「不適切な行為」とは?
- 「不適切な行為」とは、性暴力には該当しないが、業務上必要な行為と言えず、継続・発展することにより性暴力につながる可能性がある行為です。
- 意図や目的によってはリスクのある行為ですので、教育・保育などの場において性暴力を防止していくためには、「不適切な行為」の段階で、皆で注意し、防止していくことが必要です。
「不適切な行為」の例
- こどもとSNS上で私的なやり取りを行う
- 私的な端末で、こどもの写真を業務外の目的で撮影する
- こどもと二人きりで私的に会う
- 不必要な身体接触(おむつの中に手を入れて排せつを確認するなど)を行う
- 特定のこどもばかり理由なく担当しようとするなど
・「不適切な行為」に関する留意点不適切な行為とは不適切か否かは、事業者の事業内容、こどもの発達段階や特性、現場の状況等によって変わり得るものであり、これらの行為が、全ての事業者で一律に不適切であると判断されるものではありません。外形的にこれらに当てはまる行為を、必要な業務として行う場合には、事前にルールを定めて対応しましょう。
- 現場の従事者とコミュニケーションを図り、過度な委縮につながらないよう、事業の実態に即して「不適切な行為」の範囲を定めましょう。
- 服務規律等に定め、従事者に周知徹底しましょう。日々の振り返りなどを通じて、「不適切な行為」の共通認識を形成することも重要です。
- こどもや保護者にも「不適切な行為」について周知徹底し、理解を得て業務を行いましょう。
事業者・従業者のみなさまへ
事業者向けリーフレット
こども性暴力防止法による対応がはじまります(PDF:465KB)
こどもたちを性暴力から守る新しい制度がはじまります(PDF:798KB)
こども家庭庁のホームページに掲載されている、こども性暴力防止法に基づく従事者向け研修教材です。
事業所内での研修にご活用ください。
こども性暴力防止法に基づく措置を行うに当たって活用できる各種ひな型・参考例 リンク集
こども性暴力防止法に基づく措置を行うに当たって活用できる各種ひな型・参考例 リンク集(外部サイト)
こども性暴力防止法に基づく措置を行うに当たって活用できる各種ひな型・参考例 リンク集
こども家庭庁ホームページより
義務事業者用準備ガイド(Ver.1.0)
こども性暴力防止法施行ガイドライン(PDF/8.5MB)(外部サイト)
【別紙1】児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(Word/71KB)(外部サイト)
【別紙2】意向確認書面作成例(Word/137KB)(外部サイト)
【
別紙3】募集要項・求人票参考例(Word/51KB)(外部サイト)
【別紙4】誓約書・内定通知書参考例(Word/43KB)(外部サイト)
【別紙5】就業規則参考例(Word/65KB)(外部サイト)
【別紙6】様式案(取扱記録)(Excel/85KB)(外部サイト)
【別紙7】権限設定表(PPT/53KB)(外部サイト)
【別紙8】情報管理規程ひな型(1)(責任者1名記録保存なし)(Word/82KB)(外部サイト)
【別紙9】情報管理規程ひな型(2)(記録保存なし)(Word/94KB)(外部サイト)
【別紙10】情報管理規程ひな型(3)(記録保存あり)(Word/100KB)(外部サイト)
【別紙11】本人通知の整理表(Word/25KB)(外部サイト)
※別紙一式ダウンロード(Zip/753KB)(外部サイト)※令和8年2月10日に掲載資料を更新
従業者向けリーフレット
こども性暴力防止法による対応が始まります(従事者の皆さまへ)(PDF:461KB)
こどもに対する性暴力の防止についてできること考えてみませんか?(PDF:1,137KB)
犯罪事実確認について
犯罪事実確認とは
事業者は、こどもと接する業務の従事者について、雇入れや配置転換の際、過去の性犯罪歴の確認が必要となります。
確認の対象
犯罪事実確認では、「特定性犯罪」と呼ばれる罪を犯し、
1)拘禁刑の執行が終わってから20年が経過していないもの
2)拘禁刑の執行猶予の判決が確定してから10年が経過していないもの
3)罰金刑の執行が終わってから10年が経過していないものが確認の対象となります。
「特定性犯罪」の例※成人に対する性犯罪を含む。
・不同意性交
・不同意わいせつ
・盗撮
・未成年淫行
・児童買春
・児童ポルノ所持
「認定」について
法律で定める性暴力防止の取組の義務がある事業でなくても、事業者が、こども家庭庁に事業ごとに申請を行い、基準を満たす場合は、「認定」を受けることができます。
。認定された事業者は、こどもと接する従事者が、過去に性犯罪を犯していないかの確認などを行う必要があります。
(認可外保育園、放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブ等、一時預かり事業、病児保育事業など)
認定の基準⇒認定には、法律で定められた性暴力を防ぐ取組や犯歴情報を適正に管理する取組を適切に実施する体制が必要です。
認定を受けると
・国が「認定」した事業者(学習塾、スポーツクラブなど)は、こども家庭庁のウェブサイト上で公表され、どの事業者が認定を受けているか確認できるようになります。
・また、「認定事業者マーク」を広告などに使えるようになり、性暴力防止の取組をしている事業者が一目で分かるようになります。
国が「認定」した事業者
こども家庭庁のウェブサイト上で公表され、どの事業者が認定を受けているか確認できるようになります。
市内の認定事業者一覧(整備中)
こども性暴力防止法施行ガイドライン
こども性暴力防止法施行ガイドライン(PDF:8,739KB)
相談窓口
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター
性犯罪・性暴力は、被害者の尊厳を著しく踏みにじる行為であり、決して許されるものではありません。
相手の同意のない性的な行為は、どんな理由・相手でも「性暴力」です。
「性暴力」は、年齢・性別にかかわらず起こります。
また、身近な人や夫婦・恋人の間でも起こります。
一人で抱え込むのは、とても辛いことです。
ちょっと勇気を出して「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター」にご相談ください。
平成29年10月から、性犯罪・性暴力被害者に対する総合的な支援を提供する「ワンストップ支援センター」を中心とした支援体制がスタートしました。
ワンストップ支援センターでは、被害者の方の心身の負担軽減と健康回復をサポートするため、電話相談、面接相談、医療支援、カウンセリング、法律相談、付き添い支援などを行っています。
性犯罪・性暴力を受けたかたが必要としている支援を、できるだけワンストップで提供します。
被害にあったことを誰にも打ち明けられず、自分を責めたりしていませんか。
あなたは悪くありません。ひとりで悩まず、ご相談ください。
被害直後から専門の支援員が被害者に寄り添い、ニーズを踏まえた総合的な支援を提供し、心身の負担軽減と健康回復をサポートします。
秘密厳守、相談無料
NPO法人千葉性暴力被害支援センターちさと
相談ダイヤル
043-251-8500(ほっとこーる)
相談受付時間
月曜日から金曜日:午前9時から午後9時
土曜日:午前9時から午後5時
※祝日、年末年始を除く
※緊急の支援は24時間365日対応可能
公益社団法人千葉犯罪被害者支援センター
相談ダイヤル
043-222-9977(性犯罪被害相談専用ダイヤル)
相談受付時間
月曜日から金曜日:午前10時から午後4時
※祝日、年末年始を除く
全国共通短縮ダイヤル(通話料無料)
最寄りのワンストップ支援センターにつながります。
※県内の場合、公益社団法人千葉犯罪被害者支援センターにつながります。
(月曜日から金曜日:午前10時から午後4時)
携帯電話、NTTアナログの固定電話からは
#8891
NTTひかり電話からは
0120-8891-77
性暴力に関するSNS相談「Cure Time(キュアタイム)」についてのお知らせ(内閣府)
性暴力に関するSNS相談「Cure Time(キュアタイム)」(外部サイト)
内閣府男女共同参画局では、SNS相談事業「キュアタイム」を実施しています。
叩いたり、蹴ったり、あなたの身体を傷つけることだけが暴力ではありません。
あなたがイヤだと思っているのに無理やりされる性的な行為もすべて暴力です。
これって普通なの?と思うこと、イヤだったこと、困っていること、モヤモヤしていること、何でも相談してください。
性暴力被害者支援等を行う団体が、チャットを通じて被害者に寄り添い、一緒に考えます。
年齢・性別・セクシュアリティを問わず、匿名で相談を受け付けます。
性暴力に関するSNS相談「Cure Time(キュアタイム)」
国立病院機構千葉医療センター(「ちさと」拠点病院)のほか、連携医療機関でも医療支援を受けることができます。
医療支援を御希望の方は、ワンストップ支援センターに御連絡をお願いいたします。
連携医療機関 |
所在地 |
|---|---|
総合病院国保旭中央病院 |
旭市イ-1326 |
医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 |
鴨川市東町929 |
順天堂大学医学部附属浦安病院 |
浦安市富岡2-1-1 |
帝京大学ちば総合医療センター |
市原市姉崎3426-3 |
松戸市立総合医療センター |
松戸市千駄堀993-1 |
行徳総合病院 |
市川市本行徳5525-2 |
| 成田赤十字病院 | 成田市飯田町90-1 |
| リリーベルクリニック | 成田市公津の杜3-43-1 |
| ウイング土屋レディースクリニック | 成田市ウイング土屋163 |
| 高橋レディースクリニック | 佐倉市ユーカリが丘4-1-1 イーストタワー2階 |
| 君津中央病院 | 木更津市桜井1010 |
| はるこレディースクリニック | 木更津市金田東6-47-21 |
| 愛育レディースクリニック | 船橋市習志野5-8-16 |
| 山口病院 | 船橋市西船5-24-2 |
AV出演被害で悩んでいる方へ
内閣府男女共同参画局ホームページ(AV出演被害問題について)(外部サイト)
「AV出演被害防止・救済法」が成立し、令和4年6月23日に施行されました。
ひとりで悩まず、相談してください。
法律のポイント
・契約締結時には、契約書等を交付し、契約内容について説明する義務があります。
・契約してから1か月は撮影してはいけないこと、撮影時には出演者の安全を確保すること、撮影や嫌な行為は断ることができること、公表前に事前に撮影された映像を確認できること、すべての撮影終了後から4か月は公表してはいけないことを義務付けています。
・撮影時に同意していても、公表から1年間(法施行後2年間は「2年間」)は、性別・年齢を問わず、無条件に契約を解除できます。
・契約がないのに公表されている場合や、契約の取消・解除をした場合は、販売や配信の停止などを請求することができます。
・性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターで相談・支援を行います。
被害にあわれたかた、ご家族や周囲のかたへ
被害にあわれたかたへ
・被害にあうと、恐怖や不安で混乱し、心やからだにさまざまな反応があらわれることがあります。これは誰にでも起こりうる自然な反応です。(怒りや悲しみ、恥や罪の意識を感じ自分を責めてしまう。気持ちが落ち込む、何も考えられなくなる、感じなくなる、記憶がなくなる、突然思い出す、眠れなくなる、食事がとれなくなる、物音に敏感になる など)
・決して大切な人を責めたりしないで、受け止め、寄り添ってあげてください。
・無理をせず、心とからだをゆっくり休めてください。
・あなたの心とからだが心地よいとおもうことから、少しずつ始めてみましょう。
・信頼できる人に話を聞いてもらうだけでも心が落ちついてくることがあります。
ご家族や周囲のかたへ
・あなたの家族や身近なかたが被害にあったと知った時、怒りや悲しみで混乱してしまうと思います。
・決して大切な人を責めたりしないで、受け止め、寄り添ってあげてください。
・そして、ワンストップ支援センターへの相談を進めてあげてください。ご家族やご友人が相談していただいても構いません。
・皆さまが必要としている情報を提供します
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