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離婚を考えているお母さんお父さんへ

登録日:2026年8月14日

更新日:2026年8月14日

民法等改正について

父母の離婚後のこどもの養育についての法律が見直され、親の責務や親権、養育費、親子交流などの様々なルールが新しくなりました。
(2026年4月1日に施行)

パンフレット

りこんポータル(法務省)

主な改正ポイント

親の責務に関するルールの明確化

父母が親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを養育する責務を負うことが明確化されています。今回の改正では、『子どもの人格の尊重』・『子どもの扶養』・『父母間の人格尊重・協力義務』、『子どもの利益のための親権行使』などが明確化されています。

次のようなことは、このルールに違反する場合があります(注釈あり)
・暴力や相手を怖がらせるような言動
・他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
・理由なくこどもの住む場所を変えること(注釈あり)
・約束した親子の交流をさまたげること
(注釈)義務に違反した場合、親権者の指定・変更や親権喪失等の家庭裁判所の手続きにおいて、その事実が考慮される可能性があります。
(注釈)暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。

親権に関するルールの見直し

父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がります。今回の改正により、離婚後は、父母ふたりともが親権を持つ【共同親権】のほかに、ひとりだけが親権を持つ【単独親権】の選択ができるようになります。

【共同親権の場合】
・日常のことは、一方の親で決められる。
毎日の生活に必要なこと、例えば食事や着る服を決める、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。
・大切なことは、父母ふたりで話し合う
・こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては父母が話し合って決められます。なお、父母のどちらかがひとりでもその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。(注釈あり)
(注釈)暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらもひとりで決めることができます。
【父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合】
・家庭裁判所が、父と母との関係などのさまざまな事情を考慮した上で、子どもの利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。

【虐待やDVなどのおそれがあると認められる場合】
・単独親権の定めをすることとされています。

養育費の支払い確保に向けた見直し

養育費の取り決めに基づく民事執行手続きが容易になり、取決めの実効性が向上します。法定養育費の請求権が新設されます。養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。

【取り決めの実効性アップ】
・文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産の差し押さえるための申立てができるようになります。
【法定養育費とは?】
・離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども1人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。(注釈あり)
(注釈)法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。
【裁判手続きがスムーズに】
・家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。
・養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。また父母以外の親族(祖父母等)と子どもとの交流に関するルールが設けられています。

【親子交流の試行的実施】
・家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施をうながします。
【婚姻中の別居時の親子交流】
・父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は、家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。
【父母以外の親族とこどもの交流】
・こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。

財産分与に関するルールの見直し

財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。財産分与において考慮すべき要素が明確化され、財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。

養子縁組に関するルールの見直し

養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。 など

(出典:父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました~親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正の解説~法務省民事局2024年12月)

(出典:こどもの未来のための新しいルール~親権・養育費・親子交流などに関する民法改正のポイント~こども家庭庁)

共同養育計画

民法等改正について

離婚後や別居中の子の監護(子育て)に関する取決めのことです。
父母が、適切な形でこどもに対する責任を果たし、離婚後や別居中の生活をスムーズに送るために重要です。
子育てに関する負担や、相手とのやり取りによるストレスを減らすことにもつながります。

Q何を決めればいいの?

こどもが生活する場所やお金、親子の交流のことなどを決めます。
離婚時には、親権者も決めることになります。
ですが、難しいものではありません。このページでは、共同養育計画の案を作成することができます。

Q どうやって作るの?

お子さんの利益を第一に考え、父母で話し合って決めてください。
自分たちだけで話し合うことが難しいときは、家庭裁判所の調停、審判等の利用や、弁護士等への相談も検討してください。

Q 離婚後の子育ての仕方に決まった形があるの?

離婚後の子育てに決まった形はありません。
父母の責任の果たし方は、実際の状況によって異なりますが、こどもにとって一番よい形を選ぶ必要があります。

Q 具体的になにを決めればいいの?

主に、以下のことについて決めます。
・親権者
・こどもの生活場所、子育ての分担
・養育費、婚姻費用
・親子交流
・子育てに関する重要な事項
・再協議
父母の双方が、次のとおり行動できるかしっかりと確認してください。動画での解説もあります。

大切にしたいこと
・相手に自分の意見を自由に言え、相手の意見に耳を傾けられる
・こどもの思い、意見に耳を傾けられる
・親のけんか(争い)にこどもを巻き込まない
・こどもの成長に伴って計画書の変更が必要になったら、また話し合う

共同養育計画の作成に進む前に

次のようなこと(DV)をされていませんか?

我孫子市のDV相談
配偶者暴力相談支援センターとしてワンストップで相談に応じます。
DVのみでなく、デートDV(※)や生活全般のお困りごとの相談など幅広くご相談ください。
必要に応じて庁内関係部署にスムーズにおつなぎします。
女性だけでなく男性も安心して相談できます。
まずはお電話ください。
※結婚していない恋人の間で起こるDVのことをデートDVといいます。

相談電話
社会福祉課(我孫子市配偶者暴力相談支援センター)
直通電話:04-7185-1113

千葉県内の困難な問題を抱える女性支援・DV相談窓口

女性サポートセンター

女性サポートセンターは、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(女性支援新法)により設置される女性相談支援センターです。

また、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(DV防止法)に基づく配偶者暴力相談支援センターの機能を併せ持っています。

センターでは、配偶者や交際相手からの暴力、夫婦不和、ストーカー被害など女性の抱える諸問題について広く相談に応じ、保護、援助を必要とする女性の支援を行っています。

(1)電話相談

365日24時間【相談専用電話:043-206-8002】

DV等の暴力をはじめ女性が抱える問題について、女性相談支援員が相談をお受けします。

問題解決のために情報提供などを行います。

相談者の状況に応じ、必要がある場合は、関係機関との連携の上、一時保護を行います。

緊急の場合は警察110番におかけください。

・男性からの御相談については下記を御参照ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。男性のための総合相談(千葉県男女共同参画センター)(外部サイト)
・その他の県内の相談窓口
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。⇒千葉県内のDV相談窓口(配偶者暴力相談支援センター、市町村、警察 等)(外部サイト)

(2)面接相談〔要予約〕

平日午前9時から午後5時

専門相談員が相談をお受けします。保護命令やDV支援等に関する情報提供を行います。

(3)専門相談〔要予約〕

 法律相談

 女性弁護士による法律相談(原則月2回)

(4)一時保護

市町村や警察等と連携し、緊急で保護が必要な方の一時保護を行います。

まずは、上記電話相談への御相談、又は市町村や配偶者暴力相談支援センター、休日・夜間の場合は警察の各相談窓口に

御相談ください。

女性のための総合相談

誰にも言えずにひとりで悩んでいませんか?

千葉県男女共同参画センターでは、誰もが自分らしく生きていけるよう、様々な悩みを抱える女性の相談に応じています。
ひとりで抱え込まずに、電話相談でお悩みを話してみませんか?

  • 相談費用は無料です。
  • 相談内容は守秘義務によって守られています。
  • 相談員はすべて女性です。

※メールでの相談は行っておりません。


※通話料については、ご負担をいただいております。


悩んでいること、困っていることがあったら電話相談へ…


まずは、電話相談へ気軽におかけください。


相談専用電話:04-7140-8605


受付時間:火曜日から日曜日 午前9時30分から午後4時


休み:月曜祝日の場合の翌平日・祝日・年末年始


電話相談では、どのような悩みをお持ちなのか、どのようなことで困っているのかをお聞きします。


ひとりで抱えていたことを誰かに話すことで、気持ちが軽くなったり、整理されてきます。

相談機関一覧

養育費・親子交流に関する相談

電話:フリーダイヤル0120-965-419(携帯電話からは03-3980-4108)

受付時間:月・火・木・金曜日10時~20時、水曜日12時~22時

土曜日・祝日10時~18時(日曜日・振替休日は休み)

メール:info@youikuhi.or.jp

養育費と親子交流は子どもの健やかな成長を支える車の両輪です

親が離婚しても、子どもは両親それぞれが自分のことを
かけがえのない大切な存在であると思っていると感じることによって
深い安心感と自尊心を育むことができます。

法的トラブルについての相談

法テラス・サポートダイヤル:0570-078374(おなやみなし)

(IP電話からは 03-6745-5600)

受付時間:平日9時~21時、土曜日9時~17時(日曜・祝日・年末年始を除く)

家族や親族に関する相談

千葉ファミリー相談室は、健全な家庭生活の実現に貢献することを目的として、さまざまな支援活動をしています。
家庭や家族の問題でお悩みの方は、ひとりで悩まず、まずはご相談ください。
家庭問題や人間関係のエキスパートである会員が解決のためのお手伝いをいたします。

043-227-4716

調停・審判を行うための手続き、必要書類、費用等最寄りの家庭裁判所など

法律専門家(弁護士)に相談したい場合

共同養育計画書の作成

離婚後の養育計画を作成する

離婚する場合には、離婚後の親権者を決めなくてはなりません。

それぞれのこどもについて、名前、生年月日、親権者を選んでください。
離婚せずに別居をする場合には、父母双方(共同親権)のままです。

別居中の養育計画を作成する

離婚する場合には、離婚後の親権者を決めなくてはなりません。

それぞれのこどもについて、名前、生年月日、親権者を選んでください。
離婚せずに別居をする場合には、父母双方(共同親権)のままです。

養育費・親子交流の相談を受けようとするひとり親の方へ(こども家庭庁ホームページ)

養育費
養育費とは、こどもを育てるために必要なお金です。
こどもと離れて暮らす親であっても、こどもが自分と同じ水準の生活ができるようにする義務があります。
離婚するときには、養育費の金額や、いつまで、どのように支払うかを決め、書面に残しておくようにしましょう。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。離婚や別居についてお悩みの方へのご案内(法務省ホームページ)(外部サイト)
解説動画、パンフレットなど
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。標準的な養育費額の目安について知りたい方(裁判所ホームページ)(外部サイト)
家庭裁判所において参照されている養育費の「算定表」
(「算定表」は標準的な養育費額の目安を算出するものであり、具体的な養育費額は個別事情も考慮して検討されることが一般的です。)

※公正証書等の取得支援、養育費の保証契約支援、弁護士等による個別相談支援等を実施している自治体もあります。お住まいの自治体にお問い合わせください。

親子交流

こどもにとって、離婚しても両親ともにかけがえのない存在であり、離れて暮らす親と交流し、愛されていると感じることは、こどもが生きていく上での大きな力になります。
離婚するときには、交流の方法や時期、回数などを決め、書面に残しておくようにしましょう。

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子ども部 子ども相談課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7183-3445

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