マイナンバーカードの国外継続利用
令和6年5月27日から、日本国籍の方は、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
国外で利用するには、国外転出日の前日までにカードの継続利用手続きを行ってください。
マイナンバーカードの余白欄がない場合は、新しくマイナンバーカードをご申請いただきます。詳しくは
マイナンバーカード総合サイト(外部サイト)をご確認ください。
対象者
以下のすべての条件を満たしている方
- 日本国籍の方
- 有効なマイナンバーカードをお持ちの方
- 国外転出日が、国外転出届出日(手続きをする日)の翌日以降であり、国外転出日の前日までに継続利用を行う方
持ち物
本人が来庁する場合
- マイナンバーカード
- 住民基本台帳用(4桁)の暗証番号
- (15歳以上の方で希望する場合)署名用電子証明書(6から16桁)の暗証番号
同一世帯員または法定代理人が来庁する場合
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(本人確認書類一覧の◎から1点)
- 住民基本台帳用(4桁)の暗証番号 ※正しい暗証番号が不明な場合は、即日手続きは完了しません
- (転出届と同時であって、15歳以上の方で希望する場合)
国外転出に伴う電子証明書発行 委任状(PDF:165KB) - 代理権の確認書類(※1)
(※1)
本人が15歳未満の場合は戸籍謄本(本籍が我孫子市の方、または、住民票上で同一世帯員または法定代理人であることが確認できる場合は不要)
本人が成年被後見人の場合は、成年後見登記事項証明書
上記以外の代理人が来庁する場合
即日で手続きは完了しません。申請受付後に、「照会書兼回答書」を本人あてに簡易書留で郵送します。
照会書兼回答書を持参する時に必要なもの
- 本人のマイナンバーカード
- マイナンバーカードの他にもう1点(本人確認書類一覧の◎1点または◯1点)
- 任意代理人の本人確認書類(本人確認書類一覧の◎2点、または◎1点と◯1点)
- 市役所から発送する照会書兼回答書
| ◎ | 顔写真付きマイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、パスポート、障害者手帳、顔写真付き在留カード、特別永住者証明書など |
|---|---|
| ○ | 顔写真なしマイナンバーカード、資格確認書、介護保険証、年金手帳、学生証、子ども医療費助成受給券、預金通帳、診察券(漢字氏名と生年月日の記載があるもの)など |
※有効期限内かつ記載事項が最新のものに限ります。
手数料
無料(マイナンバーカードが失効している場合を除く)
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