後期高齢者医療限度額適用認定証の交付申請(被保険者証の負担割合が3割負担のかた)
後期高齢者医療限度額適用認定証
医療機関の窓口で「後期高齢者医療限度額適用認定証」を提示することにより、1ヶ月(1日から月末まで)のお支払いが自己負担限度額までとなります。
なお、令和6年12月2日以降、「後期高齢者医療限度額適用認定証」は新たに交付されなくなりました。
令和6年12月1日までに交付された「後期高齢者医療限度額適用認定証」は、令和7年7月31日まで使用できますので破棄せずお持ちください。(それ以前に有効期限が切れる認定証をお持ちの場合は、その有効期限まで使用できます。)
マイナ保険証を利用すれば、「後期高齢者医療限度額適用認定証」の提示は不要になります
医療機関等でのオンライン資格確認システム導入に伴い、本人が同意することにより、マイナ保険証での限度額適用区分の確認が可能になります。
ただし、以下に該当する場合は別途対応が必要です。
- マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない場合
- マイナ保険証を利用した受付を導入していない医療機関等にかかる場合
※「後期高齢者医療限度額適用認定証」あるいは、自己負担区分を記載した「資格確認書」をご提示ください。
健康福祉部 国保年金課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-4380