後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請(被保険者証の負担割合が1割負担のかた)
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証
医療機関の窓口で「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、1ヶ月(1日から月末まで)のお支払いが自己負担限度額までとなります。
なお、あらかじめ後期高齢者医療保険の窓口に認定証の交付を申請する必要があります。
対象となるのは、「区分I・II」に属するかたです。
なお、「一般」の区分のかたは、保険証を提示すれば、自己負担限度額までのお支払いとなりますので、限度額認定・標準負担額減額証の申請は必要ありません。
申請に必要なもの
窓口に来るかたの本人確認ができるもの(免許証等、有効期限内のものをお持ちください)
- 被保険者のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード・マイナンバーが記載された住民票の写し)
申請する際の注意点
- 別世帯のかたが窓口での交付を希望する場合は、委任状が必要となります。
- 行政サービスセンターの窓口では、即日交付することができません。翌営業日に市役所から郵送となります。
- 世帯の中に所得の未申告のかたがいる場合には正しい所得区分判定ができません。
- 有効期間は毎年8月1日から翌年の7月末までです。(前年度の所得の申告に合わせた証を交付するため。)
- 前年度に交付を受けているかたで、今年度も該当となるかたは保険証の更新に合わせて送付します。(更新の手続きは必要ありません。)
健康福祉部 国保年金課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
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