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医療費の自己負担限度額算出方法(後期高齢者医療制度)

登録日:2020年4月17日

更新日:2026年8月1日

令和8年8月より、高額療養費制度が見直されました

将来にわたり制度を維持するため、高額療養費の月単位の自己負担限度額が変更されました。また、長期療養者等へのセーフティネット機能の強化を目的として、新たに年間上限が設けられました。
制度の見直しの背景に関するご質問等は、厚生労働省ホームページをご覧いただくか、コールセンターまでお問い合わせください。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(外部サイト)(外部サイト)
厚生労働省コールセンター 電話:0120-617-111
対応時間:月曜日から土曜日の午前9時から午後6時まで(日曜日・祝日・年末年始は休業)
運用期間:令和8年7月から令和9年3月まで

【令和8年8月から令和9年7月まで】医療費の自己負担限度額(月額)

負担割合が3割の方
所得区分 入院+外来(世帯単位)
現役並み所得III(課税所得690万以上)

270,300円+(総医療費-901,000円)×1パーセント

●4回目以降 140,100円(注釈4)

○年間上限 1,680,000円(注釈3)

現役並み所得II(課税所得380万以上)

179,100円+(総医療費-597,000円)×1パーセント

●4回目以降 93,000円(注釈4)

○年間上限 1,110,000円(注釈3)

現役並み所得I(課税所得145万以上)

85,800円+(総医療費-286,000円)×1パーセント
●4回目以降 44,400円(注釈4)
○年間上限 530,000円(注釈3)


負担割合が2割から1割の方
所得区分 外来(個人単位) 入院+外来(世帯単位)

一般II(市町村民税課税所得28万円以上)
※住民税が課税されている世帯

22,000円
○年間上限 216,000円(注釈3)

61,500円
●4回目以降 44,400円(注釈4)
○年間上限 530,000円(注釈3)

一般I(市町村民税課税所得28万円未満)
※住民税が課税されている世帯

22,000円
○年間上限 216,000円(注釈3)

61,500円
●4回目以降 44,400円(注釈4)
○年間上限 410,000円(注釈3)

区分II(注釈1) 11,000円
○年間上限 96,000円(注釈3)

25,700円
●4回目以降 24,600円(注釈4)
○年間上限 290,000円(注釈3)

区分I(注釈2) 8,000円

15,700円
○年間上限 180,000円(注釈3)

(注釈1)区分IIとは、同一世帯の全員が住民税非課税のかた
 
(注釈2)区分Iとは、同一世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となるかた(年金収入は、控除額を82.65万円として計算します。また、給与所得から10万円を控除して計算します)
 
(注釈3)年間上限は8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。
 
(注釈4)多数回該当…過去12カ月以内に「外来+入院の自己負担限度額」を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目から適用されます。

自己負担額の計算条件

  • 暦月ごとの計算(月の1日から末日まで)
  • 外来は個人単位でまとめ、入院を含む自己負担額は世帯単位で合算
  • 病院・診療所、医科・歯科の区別なく合算
  • 入院時の食事代や差額ベッド代など保険適用外の医療行為は対象外

窓口負担の軽減について

「資格確認書」に自己負担限度額の区分を記載していただくことで、窓口負担が限度額までとなります。
また、「区分II」で過去12か月の入院日数が合計91日を超えている方は、長期入院該当の申請を行うことで食事代の減額が可能です。
詳細は新規ウインドウで開きます。「後期高齢者医療の紙の被保険者証等が新たに交付されなくなりました」のページをご覧ください。

高額療養費について

1カ月の医療費の自己負担額が、上記の表に記載されている限度額を超えた場合、その超えた額が後日「高額療養費」として支給されます。
後期高齢者医療制度の保険料を滞納していますと、給付できない場合がございますのでご注意ください。

申請書は必ず郵送で送ります

支給対象となった方には、初回のみ支給申請案内が送付されます(2回目以降の申請手続きは不要です)。
厚生労働省や広域連合、市区町村が、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、キャッシュカード、通帳等をお預かりすること、ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。

高額療養費の支給を年4回以上受けたとき

過去12カ月間に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、「4回目以降」と記載されている限度額が適用されます。

【令和8年7月まで】医療費の自己負担限度額(月額)

以下の表は、令和8年7月診療分まで適用されていた医療費の自己負担限度額です。

所得区分 外来(個人単位) 入院+外来(世帯単位)
現役並み所得III(課税所得690万以上)

252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1パーセント

4回目以降は140,100円(注釈4)

252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1パーセント

4回目以降は140,100円(注釈4)

現役並み所得II(課税所得380万以上)

167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1パーセント

4回目以降は93,000円(注釈4)

167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1パーセント

4回目以降は93,000円(注釈4)

現役並み所得I(課税所得145万以上)

80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1パーセント

4回目以降は44,400円(注釈4)

80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1パーセント

4回目以降は44,400円(注釈4)

一般II(市町村民税課税所得28万円以上 ※住民税が課税されている世帯)

18,000円
年間上限144,000円(注釈3)

57,600円

4回目以降は44,400円(注釈4)

一般I(市町村民税課税所得28万円未満 ※住民税が課税されている世帯)

18,000円

年間上限144,000円(注釈3)

57,600円

4回目以降は44,400円(注釈4)

区分II(注釈1) 8,000円 24,600円
区分I(注釈2) 8,000円 15,000円

(注釈1)区分IIとは、同一世帯の全員が住民税非課税のかた
 
(注釈2)区分Iとは、同一世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となるかた(年金収入は、控除額を80.67万円として計算します)
 
(注釈3)年間上限は8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。
 
(注釈4)多数回該当…過去12カ月以内に「外来+入院の自己負担限度額」を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目から適用されます。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

健康福祉部 国保年金課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-4380

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