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医療費の自己負担限度額算出方法(後期高齢者医療制度)

登録日:2020年4月17日

更新日:2024年6月10日

医療費の自己負担限度額(月額)

所得区分 外来(個人単位) 入院+外来(世帯単位)
現役並み所得III(課税所得690万以上)

252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1パーセント

4回目以降は140,100円(注釈4)

252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1パーセント

4回目以降は140,100円(注釈4)

現役並み所得II(課税所得380万以上)

167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1パーセント

4回目以降は93,000円(注釈4)

167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1パーセント

4回目以降は93,000円(注釈4)

現役並み所得I(課税所得145万以上)

80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1パーセント

4回目以降は44,400円(注釈4)

80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1パーセント

4回目以降は44,400円(注釈4)

一般II(市町村民税課税所得28万円以上※住民税が課税されている世帯)

6,000円+(医療費-3万円)×10%
または、18,000円の
いずれか低い方を適用(注釈5)
年間上限144,000円(注釈3)

57,600円

4回目以降は44,400円(注釈4)

一般I(市町村民税課税所得28万円以下※住民税が課税されている世帯)

18,000円

年間上限144,000円(注釈3)

57,600円

4回目以降は44,400円(注釈4)

区分II(注釈1) 8,000円 24,600円
区分I(注釈2) 8,000円 15,000円

(注釈1)区分IIとは、同一世帯の全員が住民税非課税のかた

(注釈2)区分Iとは、同一世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となるかた(年金収入は、控除額を80万円として計算します。)

(注釈3)年間上限は8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。

(注釈4)多数該当は、過去12カ月以内に「外来+入院の自己負担限度額」を超えた支給が4回以上あった場合に適用されます。

(注釈5)新規ウインドウで開きます。窓口負担割合が2割のかたは、負担を抑える措置があります。(令和7年9月30日まで)

自己負担額の計算条件

  • 暦月ごとの計算(月の1日から末日まで)
  • 外来は個人単位でまとめ、入院を含む自己負担額は世帯単位で合算
  • 病院・診療所、医科・歯科の区別なく合算
  • 入院時の食事代や差額ベッド代など保険適用外の医療行為は対象外

高額療養費の支給を年4回以上受けたとき

過去12カ月間に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額が適用されます。

現役並み所得I・II、区分I・IIの世帯に属するかたが高額な治療を受ける場合

現役並み所得I・II、区分I・IIの世帯に属するかたは、それぞれ「限度額適用認定証限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けていただくことで、窓口負担が限度額までとなります。

なお、現役並み所得III及び一般I・一般IIの方は、保険証の提示で限度額までのお支払いとなるため、認定証の交付はありません。

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健康福祉部 国保年金課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-4380

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法人番号9000020122220
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電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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