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自己負担割合が2割負担となる方への負担を抑える配慮措置について

登録日:2022年10月11日

更新日:2023年10月2日

窓口負担割合が2割となる方には負担を抑える配慮措置があります。

 令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、窓口負担割合が2割となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外です)。
 
 同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱いとなり、そうでない場合は、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を、後日高額療養費として払い戻します。
 
※配慮措置についての詳細はリーフレットをご確認ください。

配慮措置が適用された場合の計算方法

例:1か月の外来医療費全体額が50,000円の場合
窓口負担割合1割のとき (1)5,000円
窓口負担割合2割のとき (2)10,000円
負担増 (3) ((2)-(1))5,000円
窓口負担増の上限 (4)3,000円
払い戻し等 ((3)-(4))2,000円 ※

※配慮処置
1か月5,000円の負担増を3,000円までに抑えます。

申請書は必ず郵送で送ります。

 厚生労働省や広域連合、市区町村が、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、キャッシュカード、通帳等をお預かりすること、ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。

問い合わせ

医療費の自己負担割合の見直しに関する問い合わせ


・千葉県後期高齢者医療広域連合コールセンター
電話:0570-080280 午前8時30分から午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)
 
・国保年金課 後期医療係
電話:04-7185-1891

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健康福祉部 国保年金課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-4380

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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