後期高齢者医療の紙の被保険者証などの廃止について
令和6年12月2日以降、被保険者証は交付されなくなります
令和6年12月2日から現行の被保険者証は廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。
令和6年12月1日までに交付された被保険者証は、令和7年7月31日まで使用できます。(それ以前に有効期限が切れる被保険者証をお持ちの場合は、その有効期限まで使用できます。)
なお、令和6年12月2日以降に住所や負担割合等に変更が生じた場合、新しい被保険者証の交付はありません。
※紛失による再交付もされなくなります。
被保険者証の廃止以降について
マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」を交付します
- 「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」は、ご自身の被保険者資格(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)を簡単に把握することができます。
- マイナ保険証の利用できない医療機関での受診等、例外的な場合においては、マイナ保険証とともに次のいずれかを提示することで受診が可能です。
- マイナ保険証 + 「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」
- マイナ保険証 + マイナポータルの資格情報の画面(スマートフォン)
※「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」やマイナポータルの資格情報の画面のみでは医療機関等を受診できません。
マイナ保険証をお持ちでない方には、本人の申請によらず「資格確認書」を交付します
- 「資格確認書」を医療機関・薬局窓口で提示することで、紙の被保険者証と同じように一定の窓口負担で受診できます。
- 当面の間、マイナ保険証をお持ちでない方、その他千葉県後期高齢者医療広域連合が必要と認めた方については、本人の申請によらず「資格確認書」を交付します。
※紙の被保険者証が有効な期間は交付しません。有効期間が終わる令和7年7月に「資格確認書」を交付します。
令和6年12月2日以降、「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」は交付されなくなります
現行の被保険者証の交付終了に併せて、上記の認定証の交付も終了します。
令和6年12月1日までに交付された各認定証は、令和7年7月31日まで使用できます。(それ以前に有効期限が切れる認定証をお持ちの場合は、その有効期限まで使用できます。)
なお、令和6年12月2日以降に住所や負担区分等に変更が生じた場合、新しい認定証の交付はありません。
※紛失による再交付もされなくなります。
「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の廃止以降について
マイナ保険証をお持ちの方は
- 各認定証を提示しなくても、医療機関等の受付時に情報提供に同意すると、限度額を超える支払いが免除されます。
マイナ保険証をお持ちでない方は
- オンライン資格確認の仕組みにより、窓口での本人同意で支払いを限度額までにすることができます。
- 負担区分の変更や有効期限が切れる方について、令和6年8月1日以降に各認定証の交付を受けていれば(資格確認書へ認定証情報を記載した方を含む)、申請によらず、自己負担区分を記載した資格確認書を送付します。
詳細は以下の千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください
「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規交付終了について(外部サイト)
健康福祉部 国保年金課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-4380