災害救助法に基づく住宅の応急修理
令和8年8月千葉豪雨により被災した住宅について、災害救助法に基づく住宅の応急修理の申込受付を開始しました。受付場所は、都市計画課(市役所東別館1階)窓口です。
応急修理の概要
被災した住宅に対して日常生活に必要最小限度の部分の応急的な修理を行うことで、引き続き元の住宅で日常生活を営むことができるようにすることを目的に、市町村が修理業者に応急的な修理を依頼し、修理費用を市町村が直接修理業者に支払う制度です。
詳細については、千葉県ホームページ
「令和8年8月千葉豪雨による住宅の応急修理について」(外部サイト)をご覧ください。
対象となる住宅の被害の程度および限度額
| 住宅の被害の程度【注1】 | 費用の限度額【注2】 |
|---|---|
| 大規模半壊、中規模半壊、半壊 | 757,000円以内 |
| 準半壊 | 367,000円以内 |
【注1】り災証明書により証明される被害の程度が「一部損壊」の場合は対象外となります。
【注2】限度額を超えた分の応急修理費用や応急修理の対象とならない修理に要した費用は自己負担となり、修理業者と別途契約していただく必要があります。
※借家・賃貸住宅の場合は、所有者または管理者の方による修理が基本となります。修理が必要な場合は、所有者または管理者の方にご相談ください。
修理期間
原則として、災害発生の日から3か月以内に完了
応急修理の対象範囲
居室、炊事場、便所等の日常生活に必要最小限度の部分
※現に居住している住宅が対象となるため、空き家や別荘、物置、車庫等は対象外です。
※エアコン等の家電製品は応急修理の対象外です。
【参考】災害救助法に基づく住宅の応急修理にかかる工事例(PDF:170KB)
【参考】災害救助法に基づく住宅の応急修理に関するQ&A(PDF:270KB)
手続の流れ

手続の流れ イメージ図
応急修理の申し込みに必要な書類
| 必要書類 | 記載例 | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | り災証明書(写し) | ― |
| 3 | 施工前の修理箇所等の被害状況が分かる写真 | ― |
| 4 | ― | |
| 5 | ||
| 6 | ― |
※ 設備の交換の際は、交換品の型番を見積書に記載してください。
ご注意ください
・応急修理は、(1)被災者が修理業者から見積を徴取していただき、(2)その修理業者に市から修理を依頼し、応急修理対象分の費用を支払います。被災者から修理業者に直接修理を依頼し、代金を支払ってしまったものは支援の対象となりません。
・応急修理の申込には、被害箇所の写真が必要です。片付け等をした後だと被害状況が分かりにくくなってしまうため、事前に撮影しておいてください。
被害箇所・修理箇所の写真を撮影してください(PDF:3,061KB)
・災害に便乗して、高い金額を請求する悪徳業者による住宅修理や便乗商法などのトラブルが発生するおそれがあります。ご注意ください。
災害後の住宅修理トラブルにご注意ください(PDF:177KB)
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