災害救助法に基づく住宅の応急修理について
令和8年8月13日から14日にかけての大雨により被災した住宅について、災害救助法に基づく住宅の応急修理の申込受付準備を進めています。
手続きや修理費用の限度額など、詳細は決まり次第お知らせします。
応急処理の概要
対象者
| 住宅の被害の程度(※注) | 対象者 |
|---|---|
| 大規模半壊 | 大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住宅が半壊した者 |
| 半壊(大規模半壊を除く)、準半壊 | 住家が半壊もしくはこれに準ずる損傷を受け、自らの資力では応急修理することが出来ない者 |
(※注)り災証明書により証明される被害の程度。被害の程度が「一部損壊」の場合は対象外となります。
ご注意ください
・応急修理は、市から修理業者に依頼します。被災者から修理業者に直接修理を依頼し、代金を支払ってしまったものは支援の対象となりません。
・応急修理の申込には、被害箇所の写真が必要です。片付け等をした後だと被害状況が分かりにくくなってしまうため、事前に撮影しておいてください。
被害箇所・修理箇所の写真を撮影してください(PDF:3,061KB)
・災害に便乗して、高い金額を請求する悪徳業者による住宅修理や便乗商法などのトラブルが発生します。ご注意ください。
災害後の住宅修理トラブルにご注意ください(PDF:177KB)
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