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災害救助法に基づく住宅の応急修理

登録日:2026年8月14日

更新日:2026年9月28日

令和8年8月千葉豪雨又は令和8年台風第25号により被災した住宅について、災害救助法に基づく住宅の応急修理の申し込みを受け付けています。受付場所は、都市計画課の窓口(市役所東別館1階)です。

応急修理の概要

被災した住宅に対して日常生活に必要最小限度の部分の応急的な修理を行うことで、引き続き元の住宅で日常生活を営むことができるようにすることを目的に、市町村が修理業者に応急的な修理を依頼し、修理費用を市町村が直接修理業者に支払う制度です。
詳細については、千葉県ホームページ(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「令和8年8月千葉豪雨による住宅の応急修理について」(外部サイト)又は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「令和8年台風第25号に伴う災害による被災住宅の応急修理について」(外部サイト))をご覧ください。

対象となる住宅の被害の程度および費用の限度額

り災証明書により証明される住宅の被害の程度【注1】 費用の限度額【注2】
大規模半壊、中規模半壊、半壊 757,000円以内
準半壊 367,000円以内

【注1】被害の程度が「一部損壊」の住宅は応急修理の対象外となります。また、「準半壊」以上の被害を受けた住宅であっても、借家・賃貸住宅の場合は所有者または管理者による修理が基本となりますので、修理が必要なときは所有者または管理者の方にご相談ください。
【注2】限度額を超えた分の応急修理費用や応急修理の対象とならない修理に要した費用は自己負担となり、修理業者と別途契約していただく必要があります。

応急修理の対象範囲

  • 居室、炊事場、便所等の日常生活に必要最小限度の部分の応急修理が対象となります。
  • 空き家や別荘、物置、車庫等の修理は対象外です。また、エアコンの室外機等の家電製品の修理・交換も応急修理の対象外です。
  • 浸水により故障・破損した屋外設置型給湯器の修理・交換は、交換前の給湯器と同等または後継の製品に限り応急修理の対象となります。交換前の製品からのグレードアップは対象外となりますのでご注意ください。
  • 応急修理の対象となるもの・ならないものの基準等については、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【参考】災害救助法に基づく住宅の応急修理にかかる工事例(PDF:170KB)またはダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【参考】災害救助法に基づく住宅の応急修理に関するQ&A(PDF:270KB)をご覧ください。ご不明な点等につきましては、都市計画課までお問い合わせください。
これまでにいただいた応急修理に関する主なご質問と回答
ご質問 回答
浸水した和室の床を下地ごとフローリングに交換することは応急修理の対象になりますか? 応急修理の対象になります。ただし、床暖房などの追加設備の設置(グレードアップ)は対象外となります。
浸水した床の床下断熱材の交換は応急修理の対象になりますか? 応急修理の対象になります(撤去した断熱材の処分費用も対象です)。
フローリングの増し張り(※既存のフローリングは残置)は応急修理の対象になりますか? 応急修理の対象外です。なお、フローリング(床仕上げのみ)の交換は応急修理の対象になります。
浸水した床の土台部分の防腐処理は応急修理の対象になりますか? 防腐処理も、清掃や消毒と同じく応急修理の対象外です。

応急修理の実施期間(期間が延長されました)

原則として、令和9年2月28日(日曜日)まで
※これから応急修理の申し込みをされる方で、見積りを依頼した修理業者から修理の完了が上記の期日に間に合わないと言われたときは、都市計画課までご相談ください。

手続の流れ

手続図
手続の流れ イメージ図

応急修理を申し込まれる方へ

応急修理の申し込みに必要な書類

  必要書類 記載例
1 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。災害救助法の住宅の応急修理申込書(様式第1号)(Word:42KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。災害救助法の住宅の応急修理申込書(様式第1号)の記載例(Word:45KB)
2 り災証明書(写し) ―
3 施工前の修理箇所等の被害状況が分かる写真 ―
4 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。修理見積書(様式第3号の2)(Excel:16KB)及び修理業者の発行した見積書【注3】 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【参考】見積内訳書記載例(Excel:15KB)
5 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。資力に関する申出書(様式第2号)(Word:36KB)(※大規模半壊の住宅については不要です。) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。資力に関する申出書(様式第2号)の記載例(Word:39KB)
6 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。住宅の被害状況に関する申出書(Word:39KB)(住宅の応急修理に関する参考資料) ―

【注3】屋外設置型給湯器等の設備の交換が含まれるときは、交換品の型番を見積書に記載してください。また、これに併せて、故障・破損した既存の設備の商品名や型番が書かれている部分の写真を撮影・添付してください。

ご注意ください

・応急修理は、(1)被災者が修理業者から見積を徴取していただき、(2)その修理業者に市から修理を依頼し、応急修理対象分の費用を支払います。被災者から修理業者に直接修理を依頼し、代金を支払ってしまったものは支援の対象となりません。
・応急修理の申込には、被害箇所の写真が必要です。片付け等をした後だと被害状況が分かりにくくなってしまうため、事前に撮影しておいてください。

・災害に便乗して、高い金額を請求する悪徳業者による住宅修理や便乗商法などのトラブルが発生するおそれがあります。ご注意ください。

修理業者から提出いただく書類

修理依頼受付後

工事完了後

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都市部 都市計画課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館1階)
電話:04-7185-1529 ファクス:04-7185-4329

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)

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