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R4-21要望書(子の神台自治会)

登録日:2023年3月27日

更新日:2023年3月27日

団体名

子の神台自治会

陳情・要望年月日

令和5年1月10日

陳情及び要望事項

請願書

「カラス被害防止サークル」について
クリーンセンターの可燃ゴミ・資源ゴミ回収ご担当の方に、回収後のサークルの畳み・立てかけをお願いしたく、ご高配のほどお願い申し上げます。

<経緯>

(1)令和4年7月1日付環ク第42号として発行された「資源回収用具の管理調査について(依頼)」に資料1(カラスよけサークル)が同封されてきました。
初めて見る提案に、当自治会では理事会(7/24)で試作を決め、役員2名が試作品を作成し次の理事会(9/5)で報告。更に試作をして3つのパターンの使用試験をしました。どれも設置したときからカラス被害は1度も起きず、大変有効なカラス被害防止サークルであることがわかりました。
(2)次の理事会(10/24)で当自治会の材料を決め、更に製作には福祉作業所さんに加わっていただくことを決め、価格設定などに入りました。同時に資料2(サークル利用方法等の紹介)の回覧をし、設置希望を募りました。すると、「回収後のネット片づけが高齢者の負担になっているが、更にサークルの片づけが入ると負担増になるので導入できない」との声が寄せられたので、サークルの片付けについてクリーンセンターに電話をしました。(11/21頃)
「カラス被害防止サークルはとても有効で、生ゴミの散らかしは皆無になった。回収業者の方の掃き掃除が無くなったことで負担軽減にもなり、住民も衛生的になって助かりました。すでに市内のあちこちで導入されているとのこと。回収後のサークルを畳んで脇?に置くなどの片付けはしていただけるのか確認したい」と問い合わせたところ、「担当に申し伝える」とのことでした。
(3)後日ネットで調べた?資料3(カラス被害防止サークル)によると、「平成28年には使用試験が終わり、平成29年から市内全域でサークルの使用が可能になりました」とありますが、当自治会でこのお知らせを頂いた記憶がありません。また、そんなに前から運用していながら、サークルの片づけを回収担当者がしていない(依頼していない)のは不可解です。少なくとも今回の申し入れで周知されたもの、と考えていました。
(4)当自治会の集積場所は道路上の、U字溝の上などが多く、狭い道を少しでも有効に使うため資源ゴミのプラスチックゴミにもこのサークルを使用しました。初めて使用した12月2日(金曜)、サークルが金属ゴミとして回収され、無くなったことに気付いた住民からの通報で、すぐにクリーンセンターに電話をしたところ、金属ゴミ圧縮機械?で半分つぶされた状態のサークルを救い出すことができました。そのまますぐに当自治会の回収場所に持ってきて下さった、資源ゴミ回収業者の方によると「このサークルの仕組みが導入されていることを知らなかった。次の始業前の朝礼?で全職員に伝える。」とのことでした。導入から6年経っても関連協力会社に仕組みの伝達ができていないのは業務の不備と思います。早速に可燃・資源回収の全ての業務関連協力会社に伝達して欲しいです。更に別途、クリーンセンターの方からは「今後の事故防止のため、サークルに自治会の名前を明記して欲しい」との要望をいただきました。そのような基本的なことは、最初に配布された資料1に明記するべき、と思いつつも即対応しました。(今までは可燃ゴミでの使用しか無かったのかもしれませんが、サークルは狭い路地での資源ゴミ(プラスチック)回収にも有効です)
11月の申し入れ、12月の事故後も、可燃ごみ(生ゴミ)回収後のサークルは畳まれないままになっていて、改善できたとは思えません。このサークルの有能さをみても、「畳む、端に寄せる、立てかける」をしてもらうことで使用する自治会が広がるほうが、利点があると考えます。以上のことから、
「ゴミ回収後のカラス被害防止サークルは、集積場所の形態によって
A、まず平らに合わせて折り、ガードレールなどに立てかける集積場所
B、更にジグザグに畳んで立てかける・電柱などの隅に入れる集積場所」
の回収後作業をよろしくお願いしたく、今一度徹底するよう通達して下さいますよう、お願い申し上げる次第です。
カラスの被害は本当に汚く、掃き掃除をする回収の方も、住民も、困っている人は多いと思います。回収の方も掃き掃除よりサークルを畳む方がラクと思います。サークル片付けのひと手間が支障になって導入できないのは残念ですし、早期導入が衛生的な生活の一歩になるのは間違いありません。多くの自治会が取り入れやすくなるよう、ご高配のほど、よろしくお願い申し上げます。

道路課御中
令和4年12月20日貴課管轄「街路灯行政」に付き懇談の場を頂き感謝申し上げます。席上、子の神台自治会の考え方(希望内容)及び質問点について書状にて提出の意向を承りましたので、以下取り纏めました。ご一読ご一考下さい。
1、弊自治会の考え方
(1)席上にて申し述べましたが、幣自治会は「自治会管内の活性化と日常生活の利便性向上に寄与する」ことを根本・基本に考えております。
現状:現在の自治会内の世帯では急速に高齢化が進行しており、高齢者だけの
2人世帯・独居世帯が確実に増えています。日常生活に欠かせない電球取り換え等を自分ではできなくなった世帯も多く、踏み台から落ち骨折した例もあり、ケガはその後の生活に大きな支障を与えます。こうした事態は今後ますます増加することが予想されます。
電球1つの交換にも気持ち良く応じてくれる電気屋さんの存在は必要不可欠です。(日常生活の利便性向上・維持には細やかなフォローが欠かせません)
(2)弊自治会には約50年に渡り懇意にしている電気店があり、現在までの街路灯についてはLED化も含め全て依頼してきました。その価格は他店に比べ安価なことは貴課のご存知の通りです。
(3)弊自治会には「盆踊り」という行事があり、この電気店を含む寿商店会と共に運営・活動しております。この中で電気配線や提灯設置なども一手に引き受けて下さる電気店でもあります。(数年前までは寿商店会主催・弊自治会協賛の「寿商店会まつり」もあり、賑わっていました。)弊自治会管内の活性化の1つとして「自治会展開事業には管内事業者(寿商店会)の活用を原則」としており、長年実行しています。
従って弊自治会管内の街路灯関連はこれまで通り、タイコー電器(市内寿2-3-9)に発注とさせて頂きたく存じます。
発注単価等につきましては市の指導要項を遵守することが前提です。
2、質問事項
(1)市の設置基準に合致し、承認された街路灯について(以下全てに適用)今後の新規設置及び現在のLED灯の交換などの発注を、弊自治会の意向通りタイコー電器にするにはどうすれば良いのか、方法のご指導をお願いします。
(2)弊自治会発注とした場合
a、新規設置・灯具交換・電気料金などの街路灯関係発生費用を、現状通り「財政支援=設置費・電気料金補助等有り」と考えて良いか。自治会の存続のためにも、現状通りの補助金は不可欠です。
b、年度発注基準単価を設定すると伺いましたが、発注案件に応募者が複数ある場合、都度入札・決定するのでしようか。
c、市が実施しようとする「我孫子市を3つのエリアに分けて、それぞれに業者を入札で年度毎に決める」発注方法は、地元の利便性・活性化に反するのではないでしようか。(小売の電気店の中には市からの街路灯事業関連の売り上げが必要なお店もあることと思います。この方法によって閉店する店が出ないことを祈ります。また、冒頭に申し上げた高齢化は弊自治会だけの問題では無く、もっと加速している地域もある、と聞いています。小まめなフォローが益々必要になることに気付いていない自治会もあるでしよう。「身近な街の電気屋さん」の存在は不可欠と思います。市の商業管轄部署の考え方も伺ってみたい、と感じました)
以上、弊自治会の街路灯事業についての方針と考え方を纏めました。
御検討をよろしくお願い申しあげます。

回答部課

環境経済部 クリーンセンター、建設部 道路課

回答年月日

令和5年2月8日

回答内容

(要望)「カラス被害防止サークル」について
クリーンセンターの可燃ゴミ・資源ゴミ回収ご担当の方に、回収後のサークルの畳み・立てかけをお願いしたく、ご高配のほどお願い申し上げます。
「カラス被害防止サークル」について
(回答)
「おびひろタイプカラスよけサークル」については、カラスによる被害を軽減する効果が市内各所で見られたことから、今年度の自治会あて通知で周知させていただきました。子の神台自治会の皆様におかれましては、早速のご対応をいただき、誠にありがとうございました。
また、資源の収集日にサークルを利用される場合の注意喚起や、集積所におけるサークルの使用に関して収集委託業者への周知が不十分でしたことをお詫び申し上げます。広報あびこ令和3年4月16日号3面では、『集積所で使用する備品には名前の記入を!』という記事を掲載しましたが、注意喚起としては不十分なことから、今年4月からの「ごみと資源の分け方出し方」小冊子では、『「台車」や「すのこ」、「カラスよけサークル」など、自治会で管理している備品は、分かりやすい場所に大きく名前を記入してください。』と記載します。
なお、このサークルは、「地域会議」で市民の提案が採用され実施したものになります。基本的には設置から撤去まで自治会で管理することを前提としています。収集業者に撤去まで委託することは、効率的な収集に支障があるため難しく、今後の課題となっております。ご理解とご協力をお願いいたします。(クリーンセンター)
街路灯について
(1)について
(回答)地方公共団体が工事等を発注する場合には、地方自治法第234条第1項に基づき、地方公共団体が締結する契約(公共調達)は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りが原則となります。公共調達は、競争性や透明性の確保が必要であることから、特定の事業者に発注することは、合理的な理由を備えていなければならないとされています。
 市へ移管された場合、特定の事業者へ発注することは地方自治法上、合理的な理由を備えているとは言えないことから、事業者の選定に際しては、一般競争入札又は見積合わせによる随意契約をすることになります。子の神台自治会の意向であるタイコー電器を特定して発注することはできませんので、ご理解下さい。
 なお、移管しない場合は、街路灯の維持管理の主体は自治会となりますので、事業者の選定については、自治会が決定することになります。(道路課)
(2)-aについて
(回答)現在、「街路灯設置事業等補助金交付要綱」に基づき、自治会に対して補助金を支出していますが、市へ管理移管をした自治会については、街路灯設置・維持管理補助金の交付を行っていません。
補助金制度が創設された当時、市内の約160自治会が補助金の対象となる制度でしたが、市への管理移管が9割を超える割合となったことから、今後の自治会に対する補助金の継続・有無については、市の「我孫子市補助金等検討委員会」へ諮ることも含め、財政当局と協議していくこととなります。
(2)-bについて
(回答)単価契約を締結する際に、入札又は見積合わせの参加者が複数の場合、仕様に沿った中で一番安価で入札した事業者と契約を締結することとなります。
 なお、現在のところ、令和5年度も複数のエリアに分けて、各エリア毎に入札等を行う予定で考えています。(道路課)
(2)-cについて
(回答)市内の不点灯などの修繕を速やかに対応するため、市内を複数の地区に分けて入札等により単価契約を実施するものです。
また、事業者を年度毎に入札等により選定していくことは、事業者の受注機会の拡大につながると考えます。
「地元の利便性・活性化に反するのではないか」とのご意見ですが、自治会から移管された街路灯を市で維持管理を行っていく以上、地方自治法に定められた契約上のルールに則り、事業者を入札等により選定する発注方法となります。
 なお、入札等に参加できる事業者については、予定価格が高額な案件でないことから、「我孫子市公募型競争入札(建設工事)実施要綱」に基づき、市内事業者に限定する予定です。(道路課)

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