生活困窮者自立支援制度(自立相談支援・住居確保給付金・一時生活支援)
登録日:2015年7月1日
更新日:2021年2月16日
制度の内容
生活困窮者自立支援法に基づき、平成27年4月から生活困窮者に対する支援制度が始まりました。
我孫子市では生活に困窮している人が自立した生活を送れるように生活相談を受け、それぞれの状況に応じた適切な支援を行っています。
働きたくても働けない、住む所がないなど、まずは困っていることを相談窓口にご相談ください。
相談窓口では一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、専門の支援員が相談者に寄り添いながら、他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行います。
自立相談支援事業
生活に困窮している人が生活保護に陥ることなく、早い段階で自立した生活に戻れるように、専門性を有する支援員が相談を受け、その人の抱えるさまざまな問題に対応した支援へとつなげていきます。
生活を支援する事業
住居確保給付金
離職等により家賃を支払うことが困難な人が、安定して就職活動ができるように、期限付きで家賃相当額を支給します。
*離職後2年以内で、かつ、所得、預貯金額が一定水準以下の方に限られます。
対象者が、令和2年4月20日以降離職、廃業の日から2年以内、または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方も対象となりました。
詳しくは社会福祉課、生活相談担当までお問合せください。
対象者
次のいずれにも該当する方
- 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれがある者であること
- 申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること、または就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること
- 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと
- 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、収入要件以下であること
- 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融資産の合計額が、資産要件以下であること
- ハローワークに求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと(離職・廃業されている方、10~12か月目の再々延長申請者のみハローワークへの求職申し込みが必要となります)
- 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)または自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者がいずれも暴力団員でないこと
収入・金融資産の要件
世帯人数 | 収入要件 | 金融資産要件 (10か月~12か月目の要件) |
---|---|---|
1人 | 81,000円+家賃額(上限41,000円) | 486,000円以下 (243,000円以下) |
2人 | 123,000円+家賃額(上限49,000円) | 738,000円以下 (369,000円以下) |
3人 | 157,000円+家賃額(上限53,000円) | 942,000円以下 (471,000円以下) |
4人 | 194000円+家賃額(上限53,000円) | 1,000,000円以下 (500,000円以下) |
5人 | 232,000円+家賃額(上限53,000円) | 1,000,000円以下 (500,000円以下) |
支給額
家賃相当額(共益費・管理費等は含まない)を我孫子市社会福祉課から大家等に直接振り込みます。
- 1人世帯 41,000円以内
- 2人世帯 49,000円以内
- 3人から5人までの世帯 53,000円以内
注:6人以上の世帯についてはお問い合わせください
支給期間
- 原則として3か月間を限度とします
- ただし、一定の条件に当てはまる場合は支給期間を3か月延長、更に3か月を限度に再延長することができます。 (最長9か月 ※令和2年度中に新規申請した方は最長12か月間となります)
支給期間に守っていただくこと
受給中、次の求職活動等要件を満たすこと、または我孫子市社会福祉課の相談支援員の作成するプランに基づく就労支援を受けること
(1)当初・延長・再延長(1か月目~9か月目)の受給者の求職活動要件
◎離職・廃業されている方
- 申請時に公共職業安定所(以下「ハローワーク」という。)への求職申込
- 常用就職を目指す就職活動を行うこと
- 月に1回以上の社会福祉課との面談※1
- 月に2回のハローワークにおける職業相談等※2
- 週に1回以上の企業等への応募・面接の実施※3
◎休業等されている方
- 月に1回以上の社会福祉課との面談※1
- 申請・延長・再延長の際、休業等の状況について社会福祉課へ報告
- 申請・延長・再延長決定時に、社会福祉課において面談を受け、申請者に応じた活動方針を決定する
(2)再々延長中(10か月目~12か月目)の受給者の求職活動要件
◎離職・廃業・休業等(全ての受給者)されている方
- 「ハローワーク」への求職申込
- 常用就職を目指す就職活動を行うこと
- 月に1回以上の社会福祉課との面談※1
- 月に2回のハローワークにおける職業相談等※2
- 週に1回以上の企業等への応募・面接の実施※3
※1 「求職活動等状況報告書」をご提出いただきます
※2 「職業相談確認票」をご提出いただきます
※3 「住居確保給付金 常用就職活動状況報告書」をご提出いただきます
申請時に必要なもの
- 住居確保給付金申請書類一式《住居確保給付金申請書、住居確保給付金申請確認書、求職申込み・雇用施策利用状況確認票(離職・廃業されている方、10~12か月目の再々延長申請者 のみ)》
- 本人確認書類(運転免許証・個人番号カード・住民基本台帳カード・旅券・各種福祉手帳・健康保険証・住民票・戸籍謄本等の写しのいずれか)
- 2年以内に離職または廃業したことが確認できる書類の写し(離職票等)、または申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類の写し
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し(給与明細書等)
- 申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し
- ハローワークの発行する「求職受付票(ハローワークカード)」の写し(離職・廃業されている方、10~12か月目の再々延長申請者 のみ)
- 賃貸借契約書
注:支給決定に必要な書類をはじめ、申請手続きについての詳細は、社会福祉課生活相談担当までお問合せください。
書類様式
2. (記入例 休業)住居確保給付金申請書(PDF:180KB)
3. (記入例 離職)住居確保給付金申請書(PDF:175KB)
5. (記入例)住居確保給付金申請確認書(PDF:146KB)
7. (記入例)入居住宅に関する状況通知書(PDF:211KB)
10. 住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(PDF:127KB)
11. 求職申込み・雇用施策利用状況確認票(PDF:152KB)
一時生活支援事業
生活に困窮していて住居を持てない人、住居を失ってしまった人に対して、一定期間内に限り宿泊場所や食事の提供などを行います。
※所得が一定水準以下の人が対象です。
このような方はご相談ください
- 経済的な理由で生活に困っている。
- 借金の返済で生活が立ち行かない。
- 就職活動の仕方がわからない。働いた経験がない。
- 引きこもりやニートで悩んでいる本人や家族。
- DVを受けていて悩んでいる。
- 養育費がもらえなくなった、減った。
- 相談できる人がいない。
- これまで制度の狭間で支援を受けられなかった複合的な課題を抱えた人。
※年齢に制限はありません。また相談は無料です。
窓口に来られない場合には相談員が訪問することもできます。
ご家族など周りの方からの相談でも受付いたします。
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