空家等対策の推進
空家等対策
近年、地域における人口減少や高齢化、既存の住宅・建築物の老朽化、社会情勢の変化等に伴い、空家等の数が年々増加し、大きな社会問題となっています。このような空家等の中には、適切な管理が行われていないものも数多く存在し、防災、防犯、衛生、景観等の観点からも地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしています。こうした中、全国的な空家等の問題の広がりを背景に、平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、令和5年12月13日に「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が施行されました。
特別措置法の制定に伴い空家等の適切な管理のほか、空家等対策の推進及び空家等の活用を図ることを目的に条例の全部改正を行い、「我孫子市空家等の適切な管理に関する条例」を平成28年4月1日から施行しました。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」(国土交通省ホームページ)(外部サイト)
我孫子市空家等の適切な管理に関する条例(PDF:528KB)
我孫子市空家等対策計画について
市では、平成28年度に空家等の実態調査やアンケートを行い、空家等の現状を把握したうえで、弁護士、司法書士等で構成する「我孫子市空家等対策協議会」で協議を重ね、空家等対策を総合的かつ計画的に実施していくため、平成30年2月に「我孫子市空家等対策計画」を策定しました。その後、計画期間満了に伴い、少子高齢化や人口減少問題等の社会的情勢の変化による空家等の増加が予想されるため、これまで取り組んできた内容を継承し、本計画を改定しました。
我孫子市空家等対策計画(令和5年3月改定)(PDF:1,890KB)
我孫子市空家等対策計画(平成30年2月策定)(PDF:6,639KB)
我孫子市空家等実態調査の調査結果について
市では、平成28年度に市内の空家等の現状を把握するため、空家等の実態調査を実施しました。
我孫子市空家等実態調査報告書(概要版)(PDF:1,177KB)
空家等の適正な管理は所有者等の責務です
空家等は私有財産です。空家等の管理は所有者等の責務であり、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにしなければなりません。
空家等の適正な管理を怠ると、建物の老朽化による屋根・外壁の飛散や倒壊の危険性、不法侵入や放火の恐れなど、安全、衛生、防犯、景観の面から様々な問題が発生します。
また、他人に損害を与えた場合は、所有者等が損害賠償などの管理責任を問われることがあります。
空家等所有者のみなさまへ
市では、公益社団法人我孫子市シルバー人材センターと平成30年4月1日付けで、「空家等の適正な管理の推進に関する協定書」を締結しました。
この協定は、市とシルバー人材センターが相互に連携・協力し、市内の空家等の管理の適正化を進めることにより、空家等が特定空家等になることを防止し、良好な生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的としています。
※詳しくは、公益社団法人 我孫子市シルバー人材センター
我孫子市中峠2607番地
電話:04(7188)2200
FAX:04(7188)2225
Eメール:abiko@sjc.ne.jp
空家等管理お任せください!(我孫子市シルバー人材センター)(PDF:303KB)
空き家対策ガイドブック 一般社団法人 千葉県宅地建物取引業協会 東葛支部(外部サイト)
空家の管理は所有者・管理者の責任です。(PDF:538KB)
空家の管理を怠ると
空家の相続等について
樹木の剪定や雑草除去について
現在、市が把握している業者ですので、インターネット等で駆除業者を検索する方法もあります。
住まいに関する工事や相談について
市に相談することもできます。
適切に管理されていない空家等(長年放置されている、外壁等が破損しているなど)があり、周囲への悪影響によってお困りの場合は、ご相談ください。市で現地調査や所有者等の調査を行い、状況に応じてその所有者等へ適正な管理の依頼を行います。
空家等は所有者等が適切に管理を行う必要があります。
※市が代わって管理することはできません。
ご自身で隣地の樹木を切ることができます。
樹木の越境については民事(相隣関係)の問題となりますので、市で伐採はしません。民法に基づき、所有者に越境した枝を切除するように依頼してください。
なお、令和5年4月1日より民法が改正され、相隣関係に関する規定が整備されました。これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。しかし、今回の民法改正により、越境された土地の所有者は、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになります(民法233条3項1号~3号)。
(1)所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、樹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
(2)所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
(3)急迫の事情があるとき
ご自身で空家の所有者を調べられます。
空家の所有者を調べるには、法務局で土地・建物の「登記事項証明書」(登記簿)の交付や閲覧をすることで、所有者の住所及び名前を確認することができます。また、土地や建物の面積、築年数等の情報は不要で所有者の住所と名前のみを調べたいという方は「所有者事項」を取得することができますので、記載された住所にお手紙を送付するなどして連絡を試みてください。
なお、登記情報に記載の住所が最新の情報ではないため、当該空家の住所になっていることもありますが、郵便の転送サービスを利用している場合もありますので、一度記載の住所にお手紙を送付することをお勧めいたします。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ