空家等対策の推進
登録日:2018年6月6日
更新日:2023年3月23日
「空き家等の適正管理に関する条例」を改正 平成28年4月1日から施行
本市では、平成26年4月1日に「我孫子市空き家等の適正管理に関する条例」を施行し、管理不全な空き家等の所有者等に適正な管理をするよう改善を求めるなど、対策を講じてきました。
こうした中、国が平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」を施行しました。
これにより「我孫子市空き家等の適正管理に関する条例」は、法に定めるもののほか、空家等の適切な管理に関して必要な事項を定めた「我孫子市空家等の適切な管理に関する条例」に全部改正をしました。
今後は、法に基づき、適切な管理が行われていない空家等の所有者に対して助言・指導、勧告などの措置を行います。なお、同法に基づく勧告を受けた場合、当該空家等の敷地について固定資産税などの住宅用地特例の対象から除外されます。
空家等とは
「空家等対策の推進に関する特別措置法」第2条第1項に定める「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含みます。)をいいます。
特定空家等(適切に管理されていない空家等)とは
「空家等対策の推進に関する特別措置法」第2条第2項に定める「特定空家等」は、次の状態にある空家等をいいます。
- 倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれがある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
所有者等の責務
「空家等対策の推進に関する特別措置法」は、空家等の適切な管理を「所有者等の責務」と定めています。
本来、個人の財産である空家等は、その所有者等が自己の責任において管理することが原則です。
適切に管理されていない空家等は、防災、衛生、景観等の面から地域の生活環境に深刻な影響を及ぼすため、空家等の所有者等の方は、所有又は管理している空家等の様子を定期的に確認するなど、周辺環境に配慮し適切な状態で維持管理をお願いします。
我孫子市空家等対策計画について
市では、空家等の実態調査やアンケートを行い、空家等の現状を把握したうえで、弁護士、司法書士等で構成する「我孫子市空家等対策協議会」で協議を重ね、空家等対策を総合的かつ計画的に実施していくため、平成30年2月に「我孫子市空家等対策計画」を策定しました。
我孫子市空家等実態調査の調査結果について
市では、平成28年度に市内の空家等の現状を把握するため、空家等の実態調査を実施しました。
我孫子市空家等実態調査報告書(概要版)(PDF:1,177KB)
リンク先
「空家等対策の推進に関する特別措置法」(国土交通省ホームページ)(外部サイト)
我孫子市空家等の適切な管理に関する条例(PDF:528KB)
問い合わせ
市民安全課 電話:04-7185-1111(内線486)
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