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相続した空き家の譲渡所得3,000万円特別控除

登録日:2017年1月18日

更新日:2025年8月15日

制度について

 平成28年度の税制改正において租税特別措置法の一部が改正され、空家等を譲渡した際の譲渡所得について特別控除制度が創設されました。
 これは、相続で発生した空家や敷地の有効活用、また適正管理されていない状態の空家発生の抑制を目的としております。
 一定の要件を満たす空家及びその敷地を譲渡した場合、譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けることができる制度です。(令和6年1月1日以降の譲渡については、相続人の数が3人以上である場合は特別控除の額が2,000万円となります。)

 詳細はこちらの国土交通省ホームページから確認することができます。

制度の適用要件

適用となる期間

 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から令和9年12月31日までに譲渡することが必要です。

相続家屋の要件

特例の対象となる家屋は、以下の要件を満たすことが必要となります。
1.相続の開始の直前において、被相続人の居住していたこと
2.相続の開始の直前において、当該被相続人以外の居住者がいなかったこと
3.昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること
4.相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと
(注意)
 相続した家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合には、取り壊した家屋について、相続の時から当該取壊しの時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと、かつ、土地について相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないことが本制度の適用要件となります。

譲渡の要件

1.譲渡価格が1億円以下であること
2.家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること
3.譲渡日は、家屋解体後であること
<譲渡の要件の拡充>
 令和5年度税制改正に伴い、特例の対象となる譲渡について、これまでは当該家屋(耐震性の無い場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。
 この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

市への手続き

受付窓口(市民安全課)

 我孫子市内に所在する相続物件を譲渡して本特例措置を受ける場合には、「被相続人居住用家屋等確認申請書」を市へ提出し、市で書類審査後、確認書の交付をしますので、確定申告時における提出書類を添えて、税務署へ提出することになります。
 
(重要)
・被相続人居住用家屋等確認書は、確定申告ができることを確約した書類ではありませんのでご注意ください。
・控除の適用の可否については、お住まいの管轄する税務署へ直接お問合せください。
・我孫子市で受付できるのは、「相続された被相続人居住用家屋又は敷地が我孫子市内に所在するもの」のみです。
・相続人(申請者)が我孫子市内に居住していても被相続人居住用家屋又は敷地が我孫子市外にある場合の申請先は、当該家屋等が所在する市区町村となりますので注意願います。

申請にあたってその他のご注意

1.本確認書交付にあたる手数料はかかりません。
2.申請から交付までお時間をいただきます(7日間から10日間程度)。また、確定申告時期は混雑が予想されますので、日程に余裕を持ってご申請いただくようお願いします。
3.提出する書類等が複雑なため、申請にあたり事前にご相談いただくことをお勧めいたします。
4.申請内容や添付書類を確認するにあたり、ヒアリングを必要とする場合がありますので、申請書の連絡先には、日中連絡が取れる電話番号を必ずご記入ください。
5. 遠方にお住まいの方で、郵送での申請をご希望される場合は、必要書類一式と返信用封筒にあて先を記入し切手を貼付のうえ、「〒270-1192 我孫子市我孫子1858番地 我孫子市役所 市民生活部 市民安全課 防犯・空家対策係」に郵送してください。

申請様式

様式は3種類(様式1-1・様式1-2・様式1-3)ありますので、どの様式に当てはまるか、お住まいの管轄する税務署にご確認いただいた上でご申請してください。

様式1-1 家屋と敷地を譲渡する場合(売主が耐震リフォームする場合)

様式1-2 家屋を取壊し後、敷地のみを譲渡する場合(売主が取壊しする場合)

様式1-3 買主が譲渡後に耐震リフォームまたは取壊しする場合

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市民生活部 市民安全課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-5777

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
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電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
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